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相続人の順位とは

2025年05月10日

相続が発生すると家族で亡くなった人の財産を分けることになります。法定相続人で話し合いを行って、相続財産を分けることになりますが、法定相続人がどのように決まるのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

当記事では法定相続人を決める際の順位についてポイントをおさえて解説していきます。

法定相続人の順位とは

法定相続人は民法で定められた優先順位によって相続権を持つ人が決まります。具体的には下記の通りです。

配偶者:常に相続人
第一順位:直系卑属(子供)
第二順位:直系尊属(両親)
第三順位:兄弟姉妹

相続発生時点で法律上の婚姻関係にある配偶者は常に優先されて相続人となり、財産を引き継ぐ権利がありますので、夫や妻がいる場合は相続人から外れることはありません。

例えば、配偶者と子どもがいる場合は配偶者と子どもが相続人となり、親は相続人とはなりません。子どもがおらず、父親もしくは母親のいずれかが健在の場合は配偶者と親が相続人となります。

このように親族関係によって相続人が決まります。遺産分割協議をする際は遺産を一覧の表にし、被相続人との関係によって決まる法定相続人で話し合いを行って財産を分けることになります。

相続人が複雑な場合は戸籍謄本で関係を確認のうえ、相続人関係図を作成し、誰と協議をして合意をする必要があるか明確にした方がよいでしょう。

親子関係であっても法定相続人の中にも重大な侮辱行為や遺言書の偽造や改ざんがあった場合は相続欠格や相続廃除で相続人としての資格を失うことがあります。

法定相続人が先に死亡しているケース

法律で定められている本来の法定相続人が先に死亡している時は代襲相続となり、その子等が代わりに相続人となり、法定相続分をそのまま引き継ぎます。例えば、子どもが亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっている場合はひ孫が相続人となり父母がともに亡くなっている場合は祖父母、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が相続人となります。甥・姪が亡くなっている場合はその先の子どもまでは代襲しません。相続における子どもとは法律上の血族ですので、実際に血がつながっている実子である必要はなく、連れ子などで養子縁組により戸籍に入っている養子も代襲相続人となり権利を有します。

相続人が亡くなっているからといって遺産分割に参加する人が必ずしも減るわけではありません。むしろ子供の孫が2人いる場合は代襲相続により1人から2人に増える可能性があり、話し合いにも時間がかかる場合があるので注意しましょう。

また、代襲相続によって相続人同士の関係が希薄な人と話し合いになることも多いです。例えば、長男と次男が相続人の場合、兄弟同士で話し合いをすることになりますが、長男が親が亡くなる前に亡くなっており、長男の子と次男が話し合いを行う場合は年齢も異なり、関係性も希薄な中話し合うことになりますので、うまくいかないケースもあるでしょう。相続手続きは全員で合意をしないと前に進めることができません。関係が希薄な相続人の人数が増えることも多く、代襲相続によって通常の相続よりも時間がかかるケースが多いです。

相続人以外に財産を遺す方法

基本的には民法で定められた相続人で財産を分割することになりますが、必ず法定相続人で分けないといけないというわけではありません。

相続人以外でも生前にお世話になった人に渡したいと考える場合は遺言書を作成することで財産を遺す人や割合を指定することが可能です。

遺言書で財産を遺す内容や割合を定めることができます。また、法人に寄付することも可能です。ただし、遺留分を侵害する遺言を書いていても最低限の財産を相続する権利である遺留分を有する他の相続人から遺留分の請求をされれば遺言書どおりにできませんし、相続人以外の人に財産を遺すことで相続人とのトラブルになり、弁護士を交えての話し合いや、決着がつかない場合は家庭裁判所での調停や審判で最終的に判断が行われる可能性もありますので、内容については慎重に検討して、事前に相続人に説明しておくなど、問題が発生するのを回避するための対策もあわせて行って作成するようにしましょう。

相続手続きの不明点は専門家に相談を

相続に関する制度は複雑で、金融資産や不動産の登記等の名義変更の手続きに戸惑う人も多いでしょう。

特に相続税の申告が必要な場合は財産の評価や相続税の計算を行う必要があります。誤って申告をしたり、申告を怠ったりした場合は税務署から指摘され、高い税金を請求される事例もありますので注意が必要です。

相続税の申告は相続開始から原則10ヶ月以内と期限が定められており、誰も相続について経験がなく自分たちで手続きをすることが難しい状況の場合は知り合いに税理士を紹介してもらうか、ホームページで検索してサポートを依頼することをおすすめします。専門家に依頼することで、費用はかかりますが、各種ルールを熟知した人に税務署に提出する資料の作成などを依頼することで安心して進めることができるでしょう。

広島相続税相談テラスでは実績のある税理士が多数在籍しており、豊富な知識と経験を活用して皆様の遺産相続に関するお悩みを解決しております。初回は無料で対応しておりますので、まずはお電話やメールでお気軽にご連絡ください。

 

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい