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相続放棄するなら亡くなった方の確定申告「準確定申告」に注意

2022年01月02日

相続人は、被相続人に代わり「準確定申告」をおこなわなければいけません。しかし、相続放棄するときは準確定申告をしないように気をつけましょう。それはなぜなのか?

相続放棄の場合の準確定申告について知りたい方のため、ポイントをご紹介します。

相続放棄する人が準確定申告してはいけない理由

準確定申告は、被相続人が亡くなった場合に、1月1日から亡くなった日までの所得を計算して被相続人が亡くなった日から4ヶ月以内に相続人が被相続人に代わって申告を行うものです。しかし、相続放棄をする方が準確定申告の手続きをすると、相続放棄ができなくなってしまう恐れがあります。
これは、相続放棄をするときは初めから相続人ではなかった扱いになるからです。

準確定申告をする人=相続人の扱いになるため、十分気を付けましょう。相続放棄と結び付けて考えることができず、うっかり手続きしてしまう方がるようなので、頭に入れておく必要があります。
相続放棄せず、財産を引き継ぐ方がいるのなら、その方に手続きをお願いしましょう。

もし、相続放棄している状態で税務署から申告をするように通知が届いたら、相続放棄していることを伝えてください。こういった通知が届くと自分が対応しなければと思ってしまうかもしれませんが、準確定申告の手続きは行なわないようにしましょう。

もう一つ大事な点として、準確定申告で還付されたものを受け取ると相続放棄が認められなくなる恐れもあります。気を付けましょう。

相続放棄した場合は申告義務がないので注意

いかがだったでしょうか。準確定申告の申告義務は亡くなった日の翌日から4ヶ月以内なので、焦って申告してしまう方もいます。

ですが、申告すべきなのは相続人にあたる方なので、相続放棄する方は手続きしない点に注意してください。わからないことや気になる事があれば税理士に相談してみるのも良いでしょう。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい