身内に相続が発生した場合、預貯金等プラスの財産や借金を引き継ぐ人を決めるためにまずは相続人を確定することが大切です。人が亡くなった時に法律上の相続権を持つ者はどのように決まるのでしょうか。
当記事では相続人の確認方法について解説します。
相続人の範囲
法定相続人の範囲は民法で定められており被相続人との関係で優先順位が決まります。法定相続人は順位が定められており、婚姻関係を結んでいる配偶者は常に相続人となり、第一順位が子供などの直系卑属、第二順位が父、母などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となります。
配偶者と子どもがいる場合は配偶者と子どもが相続人となり、親は法定相続人にはなりません。また、子が先に死亡している場合でも孫がいる場合は代襲相続により、孫(亡くなっている場合はひ孫)が相続人となります。両親が死亡している場合は祖父母、兄弟や姉妹が相続発生時点で既に亡くなっているケースでは甥・姪が相続人となります。
配偶者は戸籍上も夫婦になっていることが条件となります。そのため、事実婚である内縁の妻・夫は、相続人とはなりません。また、離婚した元夫・元妻も同様に相続人に該当しません。子どもについては法律上の血族であることが条件ですので、血のつながりがなくても養子縁組などで法律上の子どもであれば相続人となります。配偶者の連れ子でも養子の手続きを行っていれば実子と同じように子供として扱われ、相続する権利を有します。
また、稀ではありますが、相続人への重大な虐待や暴行、侮辱、遺言書の隠蔽、改ざん、偽造などの非行や問題がある行為により相続欠格や相続廃除により相続権を失い場合があります。欠格や廃除となった場合は初めから相続人ではなかったものとして取り扱われ、遺産相続することができなくなります。
親族も特別縁故者も一切いない場合は、特別縁故者を探し、誰もいないと判断された場合は最終的に国庫に帰属することになります。
相続人を示すための書類
相続人関係について、家族は自分の相続人が分かると思いますが、名義変更の手続きをする金融機関の人や不動産の登記をする法務局の人は相続人が誰なのかわからないため、書類で証拠を示す必要があります。
証拠がないまま手続きをしてしまうと、遺産分割協議書に法定相続人全員の署名・捺印がされているかわからないため、遺産の分割について合意がとれており、提出されている遺産分割協議書が本当に成立しているかわからないためです。
対外的に相続人を特定したことを示すために必要な書類が戸籍謄本です。出生から亡くなるまでの連続した戸籍を取得することで、親子の関係や配偶者、子供が誰であるかがわかります。兄弟姉妹を確認するためには父母が生まれてから亡くなるまでの間の戸籍が必要ですので子どもが相続人の場合と比べて戸籍が多く必要になります。
戸籍を見ることで、法律上の関係がわかるため、相続人が誰なのかを確定させることができます。
法定相続人以外の人に財産を遺すことも可能
生前の対策として遺言書を作成することで、法定相続人以外の人に相続財産を遺すことが可能です。ただし、遺言を書いて相続人以外の人に遺贈をする場合は相続人とトラブルになる可能性があるので注意が必要です。
相続人以外の人に財産を多く遺すことで、相続人は法定相続分を多く下回る財産しか相続できない可能性があります。遺留分を侵害する内容の場合は侵害された人から請求されると遺言書があっても遺言書のとおりには分けられない可能性があります。トラブルになると家庭裁判所での調停や審判が必要となり、双方に負担がかかります。
そのため、相続人以外の人に財産を遺す場合は慎重に検討し、トラブルになる可能性がある場合は、先に各相続人にも情報と、財産を遺す理由をしっかりと説明しておき、納得してもらうことが必要となるでしょう。
相続の手続きは複雑
相続の規定や手続きは非常に複雑です。弁護士や司法書士、税理士などの専門的な資格を有する人で相続関連の仕事をする職業でない限り人生で何度も経験することではありませんので、制度に慣れておらず、知識や経験がないことは当然でしょう。
特に相続権を持つ人が多い場合は話し合いや正確に手続きをするのは時間がかかることが多いです。相続放棄をした人を除き、全員で財産を取得する割合について合意ができないと前に進めることができません。
また、相続財産の額が基礎控除を超える場合は相続税の申告も必要となります。相続税の期限は相続開始の翌日から原則10ヶ月以内と短く、相続が発生するとすぐに財産をまとめて準備に取り掛かる必要があります。
他の手続きも忙しい中進める必要があるので自分で税金の計算や書類の作成をすることが難しい場合は税理士事務所にサポートを依頼して進めるとことをおすすめします。税理士に依頼することで費用はかかるものの、時間を短縮して対応できるうえ、特例をうまく使うことで実際に税額を控除した後に受け取る金額が増えることもあります。
広島相続税相談テラスでは、税務の専門家である税理士が多数在籍しており、相続に関するさまざまなお悩みを解決しています。初回の相談は無料で対応しておりますので、電話やメールなどでお気軽にご連絡ください。