相続税対策で生前贈与について検討している人は多いのではないでしょうか。生前贈与を活用することで、相続税を大きく減らすことができるケースもあります。
当記事では生前贈与の活用事例と注意点についてポイントをおさえて解説します。
贈与をすることで相続税が減る理由
まず、なぜ贈与をすることで相続税が減るのかということについて解説します。
相続税の計算は相続が開始した時の被相続人が保有する課税対象の各財産の評価額の合計から基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を差し引いた金額で計算を行います。
贈与をすることで、配偶者や子等の相続人に財産を移転することになりますので、結果的に相続発生時点で対象となる課税価格が減っていることとなります。課税対象の財産を減らすことで、家族に係る負担が減ることになり、相続財産を減らすということが生前贈与による相続税対策の目的です。
贈与税の2つの制度
贈与税には2種類の制度があり、制度を理解することが重要です。2つの制度の内容について具体的に確認しておきましょう。
暦年贈与
暦年贈与とは贈与税の課税方法の一つで1月1日から12月31日までの1年間で贈与された金額に対して課税される制度です。110万円の基礎控除があり、年間110万円以内の贈与であれば、申告も必要ありません。
年間110万円を超える場合は贈与の額によって税率が決まりますが、財産が多く、税率が高い場合は、基礎控除を超えて贈与を行って贈与税を支払ってでも多く贈与した方がトータルでの税負担が軽減される場合があります。
暦年贈与の最大の注意点は相続発生時に財産を受け取る法定相続人などが相続発生前7年以内に贈与を受けた金額については相続税の課税対象として加算されることです。以前は3年でしたが、改正により延長されています。そのため、かなり早め時期から準備を行わないと贈与をした効果がなくなってしまいます。
暦年贈与は法定相続人以外にも行うことができます。子どもの配偶者や孫など贈与する相手を増やすことによって1年間で贈与をする金額を大きくすることができます。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは贈与した金額について相続発生時に相続税として加算する制度です。2,500万円までの範囲であれば、相続発生時に相続税として納税します。2,500万円を超える多額の贈与を行った事例では、2,500万円以下の部分については相続税の課税対象となり、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
相続税の計算は贈与時点の価格で行われますので、生前に何を贈与するかも重要となります。株式など将来値上がりが期待できる資産や、賃貸用マンションや収益アパートなど、定期的に収益が入る不動産を贈与することで、次の世代に財産をうまく移転することができます。
また、税制改正で2024年以降の贈与では、年間110万円の基礎控除が設けられており、暦年贈与の一つのデメリットであった亡くなる前、7年以内に亡くなった場合の相続税加算はありません。
贈与税の改正により、内容が変更されたことで現在の制度は節税対策にかなり使いやすくなったといえるでしょう。
相続時精算課税制度の方式を利用する場合は相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があり、一度相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与には戻れないので、慎重に検討するようにしましょう。
贈与税の特例
贈与税には一定額までまとまった資金を贈与することが出来る様々な種類の特例があり、それぞれの要件を満たしている場合は特例をうまく適用することで、効果が大きくなり、スムーズに財産を承継することができます。贈与税の各種特例について解説します。
教育資金一括贈与の特例
教育資金一括贈与の特例は祖父母などの直系尊属から孫等の教育資金として贈与をする際に1人につき最大1,500万円以内であれば贈与ができる特例です。孫が3人いる場合は4,500万円まで贈与ができるということになりますので、かなり財産を減らすことができます。
教育資金一括贈与の特例を使う場合は信託銀行などの金融機関で契約して、専用の口座から払い出しをすることになり、30歳までに使いきる必要があります。残額については贈与税が課税されることになります。教育のために支払いをしたことを証明するために領収書などを提出する必要があります。
結婚・子育て資金一括贈与の特例
結婚・子育て資金一括贈与の特例は子や孫などが結婚や子育てに係る費用を援助した時に最大1,000万円まで贈与ができる制度です。
教育資金一括贈与の特例と同じように信託銀行などの金融機関で契約をする必要があります。
夫婦間の居住用不動産贈与の特例
夫婦間の居住用不動産贈与の特例は婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅の土地や家屋を贈与した場合、最大2,000万円まで非課税で贈与ができる制度です。
夫婦間で相続する場合は、配偶者控除を適用することができるため、税金がかからないことが多いですが、夫婦のどちらか一方に財産が偏っている場合に、子どもなどが受け取る財産の税率を下げることができるため持ち家の権利を移転させることは有効な手段の一つです。
自宅の土地・建物の評価額が2,000万円をこえている場合は持ち分の一部を贈与する形となります。
住宅取得資金贈与の特例
住宅取得資金贈与の特例は新築や中古などで住宅を購入するための贈与であれば、省エネなど住宅の場合は上限1,000万円まで、それ以外の場合は最大500万円まで贈与ができる制度です。
子や孫などが住宅を購入する時に制度を利用して、父母から一定額の贈与をすることで、その分、相続財産を大きく減らすことができます。
住宅取得資金贈与の特例をした場合は翌年の2月1日から3月15日までの間に申告を行う必要があります。
生前贈与を行う際の注意点
生前贈与を行う際にどのような点に注意をすればよいのでしょうか。具体的にデメリットや注意点を確認しておきましょう。
配分には配慮が必要
複数の相続人がいる場合、相続が発生する前に多額の贈与をすることで、相続税の節税効果を大きくすることができます。特に特例を活用することで、一括で大きな金額を贈与することができるので節税効果も大きくなるでしょう。
しかし、子どもの数や住宅の購入有無などの状況は必ずしも一致しませんので、相続税対策で贈与を行ったことで、税額を減らすことができても配分が法定相続割合とは大きく異なる配分で財産を引き継ぐ形となってしまい、将来相続が発生した時に遺産分割でトラブルとなり関係が悪化し、配分の合意を得ることが難しくなる可能性があります。
贈与をした資金も踏まえて配分を検討し、遺言書を書いておくなど配分を調整する対策もあわせて行うことをおすすめします。遺言書を作成する際は遺留分にも配慮し、作成するようにしましょう。
通帳などを自分で保管していると贈与をしていないとみなされる可能性がある
祖父母などから孫などへ贈与をした時に贈与をしているにもかかわらず、若い間にお金を使わせたくないからなどの理由で、贈与専用の口座を開設し、贈与をした者が、自分で贈与をした口座の通帳や印鑑などを保管しているケースがあります。
このような場合は名義を借りているような状態となり実質的に受贈者である孫が資金を使える状態となっていないため、贈与がされておらず、贈与者の財産として、死亡した際に相続税の課税対象となる可能性があります。18歳未満であれば、親権者が口座を管理することになりますが、18歳以上になると自分で口座のお金を使うことができますので、本人に渡しておく必要があります。
贈与をした時は贈与を受けた者がしっかりと使える状態にするようにしましょう。
贈与をしたことを証明できない可能性がある
贈与契約は口頭で契約をすることも可能であり、双方が合意をすれば書面などを交わす必要はありません。
しかし、金銭で贈与をした場合、いつ誰にいくら贈与をしたか、後になって分からなくなるケースがあります。他の相続人にも誰がいくら贈与を受けたかを証拠を残すためにも贈与契約書は作成しておいた方がよいでしょう。
不明点は税理士に相談を
ここまで、贈与による相続税対策の具体的な方法について説明してきました。
贈与による相続税対策を検討する際はまずは現状を把握することが大切です。あらかじめ預金や株式などの有価証券、生命保険、不動産、金などの課税対象となる財産を一覧にして、総額を確認し、相続が発生した時にどれくらいの相続税がかかるのか確認してみましょう。
現状を確認しないと、正しい選択をすることができません。また、相続・贈与の税制は改正も頻繁に行われるので、最新の情報を得ていないと正確にシミュレーションを行って、正しい判断を行うことができません。相続税の基礎控除の範囲内におさまらない場合にも保険の非課税枠や特例や控除がありますので、うまく活用すれば、毎年贈与をしなくても、税金の負担がゼロになることもあります。
相続が発生すると相続人はさまざまな対応を同時進行で行う必要があります。相続発生後、原則10ヶ月以内に税務署に書類を提出し、相続税の納税を完了する必要があります。期限を過ぎたり無申告の場合や、誤った申告をすると、税務調査で指摘され、加算税を課されるリスクもあります。
贈与を検討する際に財産の一覧を作成しておくことや遺言を作成しておくことで、スムーズに相続手続きを進めることができるでしょう。
相続は人生で何度も経験することではありませんので、知識が無いことは当然です。自身や親族に知識や経験がない場合でも、税務の専門家であり、普段から業務で相続税の申告等を行っている税理士に相談することで安心して効果的な準備を進めることができます。
広島相続税相談テラスでは、初回の相談無料で相続税・贈与税に関するさまざまなお悩みに対応しており、みなさんをサポートしています。まずはメールやお電話でお気軽にご相談ください。