「相続税の申告漏れがあったり不足があったら延滞税は課される?」「税額はどれくらいになる?」などの疑問を抱いていませんか。詳細がわからないと不安になってしまいますよね。相続税に限らず、本来納めるべき国民の義務である国税の納付を期限内に行っていない者には延滞税が課されます。税率は、一定の期間を経過すると高くなるため注意が必要です。
この記事では、延滞税の概要を説明するとともに税率・計算方法等を解説しています。また、計算にあたり知っておきたい特例も紹介しています。以下の情報を参考にすれば、相続税に関連する疑問を解決できるはずです。申告漏れなどで不安を感じている方は参考にしてください。
延滞税とは
延滞税は、決められた期限までに税金を納付していない場合に、その期限の翌日から納付日までの日数によって課税されるものです。本来納めるべき税金とは別に課税されるペナルティと考えればよいでしょう。利息に相当する税金と表現されることもあります。
相続税においても、法定納期限を過ぎるとこの税金が課されますので実際に納税する金額が増えてしまいます。相続税の法定納期限は、相続の開始を知った日(基本的には被相続人が亡くなった日)から10カ月目です。税率はどれくらいなのでしょうか。
延滞税の税率は2段階
延滞税の税率は、期限の翌日から何日経過しているのかにより異なります。
【税率の考え方】
- 納期限の翌日から2カ月を経過する日まで:年7.3%(※1)
- 納期限の翌日から2カ月を経過した日以降:年14.6%(※2)
(※1)令和3年1月1日以降は年7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い方
なお、具体的には、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%
(※2)令和3年1月1日以降は年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い方
なお、具体的には、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8%
延滞税特例基準割合は、銀行や信用金庫が短期の貸し出しに適用する金利を平均した短期貸出約定平均金利と連動して決定されています。したがって、割合は金利情勢などに対応して毎年変動する点に注意が必要です。
具体的な税額は次の計算式で求めます。
【税額の計算方法】
- 税額1=本来納付すべき税額×納期限翌日から2カ月を経過する日までに適用される税率×法廷納期限の翌日から完納までに経過した日数または2カ月を経過する日
- 税額2=本来納付すべき税額×納期限翌日から2カ月を経過した日から適用される税率×2カ月を経過した日の翌日から完納までに経過した日数
以上の合計が納めるべき税額になります。期間が経過するほど税額は大きくなるため、できるだけ早く納めることが重要です。
延滞税が免除される場合
税額を計算するときに、知っておきたいのが「延滞税の計算期間の特例」です。この特例が適用されると、一定期間を計算期間から除外できます。したがって、その分、税額を抑えられます。特例が適用されるのは次のケースなどです。
【特例に該当するケース】
- 期限内に申告書を提出していて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告・更正が行われたとき
- 期限後に申告書を提出していて、提出後1年を経過してから修正申告・更正が行われたとき
以上のいずれかに該当し、偽りその他不正行為で相続税を免れたなどがなければ基本的には特例を適用できます。計算期間から除外できる一定期間はケースで異なります。
新型コロナウイルス感染症と猶予制度
相続税の申告は相続人の義務であると法律で定められています。相続税の申告を怠った場合は原則、無申告加算税など、ペナルティが課され、追加で課税されてしまいます。
新型コロナウイルス感染症の影響で相続税を一時的に納付できない方は、税務署に申請することで猶予を認められる可能性があります。猶予が認められる期間は、原則1年以内です。申請にあたっては、相続税を納付することで事業や生活の維持が困難になるなどの要件を満たす必要があります。
他の災害でも、災害の影響を受けて、申告が難しい場合は延長が認められる場合があります。申告についてやむを得ない事情がある場合は、まず通知を確認するか税務署などに問い合わせるか相談するとよいでしょう。
延滞にならないようにするにはどうすればよい?
相続税の申告は高度な税務の知識が必要となり、準備も簡単ではありません。基礎控除を超える場合は非課税とはなりませんので、申告が必要となります。延滞になるケースの多くは遺産分割の協議や財産の処分に時間がかかるケースです。場合によってトラブルが生じる可能性もあるでしょう。
遺言書を事前に作成して、生前に意思を示しておけば、通常は遺産分割協議をする必要がありません。遺言があれば、少なくとも分割の話し合いはスムーズに進み、相続人の負担は軽減されるため、期限内に終わらせられる可能性がかなり高くなるでしょう。
他にも遺産の調査に時間がかかる場合があります。相続税がかからないと思っていても、まとめてみると思ったよりも財産が多いということもあります。また、相続発生前3年以内に贈与をしていた場合、贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。年間110万円以内の贈与でも相続税に加算されますので注意しましょう。
そのため、手続きを早めに始めることも重要です。相続発生後、すぐにお金の話をすることを避ける方も多いと思いますが、実際に被相続人の死亡から10カ月という期限は非常に短いため、少しでも早く手続きを進め、申告書を作成すると良いでしょう。
早めに手続きをすることで、取得する財産に応じて減額できる特例の条件などもしっかりと確認して活用することができるため、算出方法を誤り、必要以上に高額の税金を納めるような事態を避けることができます。
相続税の申告漏れは税理士に相談
いかがでしたでしょうか?今回は、相続税の延滞税について解説しました。被相続人の保有している預貯金や土地・建物など財産の評価と内容を一覧の表にしてみて、基礎控除を超える場合は、相続税がかかりますので、申告の手続きを行う必要があります。
書類の作成や各種資料の準備は大変ですが申告漏れなどの状態が続いていると、延滞税が加算され続けます。期間を経過するほど税額は大きくなるため、早急に対処するほうがよいでしょう。
もし申告期限を過ぎて遅れそうな場合も、相続人の代表が手続きをすすめる必要があります。財産隠しや意図的な過少申告など悪質なケースでは、調査が入り、指摘された場合は重加算税といわれるより重い加算税を請求される可能性もあります。税務調査では、金融機関や過去の所得税や親の相続財産などの資料を基に徹底的に調べられて修正申告を行うことを迫られます。
期限に間に合わなさそうな場合でも、自主的に手続きを行うことが重要です。
国税庁のホームページや市販の本でも延滞税のことも記載されていますが、相続の知識がない方が理解するのがなかなか難しいものです。相続人が受ける財産が不動産の割合が多く、どうしても現金での支払いが難しい場合は延納や物納も検討してみるとよいでしょう。
相続税の申告を放置したまま税務調査の実施によって、申告漏れが発覚した場合や支払われた金額に間違いがあった時は、納税する額が増えてしまいます。相続税の申告漏れなどが心配な方は、相続税に強い、実績のある税理士事務所・税理士法人に相談してみることをおすすめします。
広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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