氏名:税理士:藤田 正則(ふじた まさのり)
資格:税理士(税理士登録番号109481号)
AFP(日本FP協会)
専門分野:相続税、資産税、地主の節税対策
出身:広島県広島市
趣味:海外旅行
お客様に一言:税金の計算や支払いに不安のある方は気軽にご相談ください
相談者は、広島市東区在住の80代女性Aさん
相続人は、Aさん1人
被相続人(亡くなった人)は、Aさんの長男Bさん
尚、長男Bさんは独身で子供も居ない。
(長男Bさんの財産)
金融資産 3,000万円
有価証券 2,000万円
合計 5,000万円
(母Aさんの財産)
金融資産 5,000万円
有価証券 2,000万円
自宅不動産 3,000万円
合計 1億円
母Aさんは長男Bさんが亡くなり相続税の申告や手続きの相談に来所されました。
まず、長男Bの相続税を計算する前に、今回は誰が相続人になるのかを説明しました。
長男Bさんは独身で子供も居なかったので、相続人は、第2順位(注1)である母Aさんになる事を説明しました。
次に相続税については、課税財産が相続税の基礎控除額(注2)を超えている場合に相続税が発生しますが、今回は、長男Bさんの財産が基礎控除額3,600万円を超えているので相続税が160万円になる事を説明しました。
その後、お話を進めて行く中で母Aさんがご高齢だったので、今後の母Aさんの相続税の事が気になり、母Aさんの財産状況や他の相続人についてお聞きしました。
色々お聞きすると、冒頭の「相続財産の内訳」に記載していますが母Aさんの財産は1億円あり、相続人として次男がいる事が分かりました。
上記の内容を鑑み、今回、長男Bさんの相続では母Aさんは相続放棄(注3)を行った方が、今回の長男Bさんの相続税と将来母Aさん死亡時の相続税のトータルの合計額が安くなり得策である事を提案しました。
因みに今回母Aさんが相続放棄をすると相続人が第3順位(注1)の次男になります。
では何故、相続税のトータルの合計額が安くなるかと言うと、母Aさんが長男Bさんの財産を相続すると、今後母Aさんの相続が発生した時に、今回相続した長男Bさんの財産が母Aさんの財産に上乗せされ、その結果、相続税のトータルの合計額が増えるからだと説明しました。
言葉だけでは分かりにくいので実際の数値で確認してもらいました。
尚、シュミレ-ションなので母Aさん及び長男Bさんの財産は今後も減少しないと仮定
(1)母Aさんが長男Bさんの財産を相続した場合の相続税の合計額
① 長男Bさんの相続税(相続人は母Aさん)
〇 課税財産=5,000万円
〇 基礎控除額3,600万円=3,000万円+600万円✕1人
〇 相続税は160万円
② 母Aさんの相続税(相続人は次男)
〇 課税財産=1億円(母Aさんの財産)+5,000万円(長男Bさんの財産)=1.5億円
〇 基礎控除額=3,600万円=3,000万円+600万円✕1人
〇 相続税=2,860万円
➂ 相続税のトータル合計額
①+②=3,020万円
(2)母Aさんが長男Bさんの財産を相続しなかった(放棄)場合の相続税の合計額
① 長男Bさんの相続税(相続人は次男)
〇 課税財産=5,000万円
〇 基礎控除額3,600万円=3,000万円+600万円✕1人
〇 相続税は160万円
② 母Aさんの相続税(相続人は次男)
課税財産=1億円(母Aさんの財産)
基礎控除額=3,600万円=3,000万円+600万円✕1人
相続税=1,220万円
➂ 相続税のトータル合計額
①+②=1,380万円
(1)と(2)の差額1,640万円!
その後、次男と話合いをした結果、母Aさんは相続放棄を行い、長男Bさんの財産については次男が相続する事になりました。
今回のケースの様に母Aさんに財産が沢山ある場合には、相続税は超過累進税率(注4)の為、財産が増えると税率が上がり相続税が高くなるのです。
因みに、上記(1)の母Aさんの相続税の税率は40%で、(2)の場合は30%です。
母Aさん自身に沢山財産があり、今後の生活に困る事はないと思いますので、トータルの相続税の事を考慮すると母Aさんが長男Bさんの相続について放棄したのは良かった思います。
最後に、母Aさんや次男さんから、今回は長男Bさんの相続税について相談するつもりだったのに将来の事も含めトータルで有利な解決方法を提案、実行してくれた事に大変喜んで頂けました。
(注1) 相続順位(民法第887条~889条)
配偶者がある場合に、被相続人に子がいれば、被相続人の配偶者と第1順位である子(注) 子が死亡している場合はその代襲相続人(孫・ひ孫)が相続人となります。
子などがいない場合には、被相続人の配偶者と第2順位である父母・祖父母(直系尊属)が相続人となります。
そして、子も直系尊属もいない場合には、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)が相続人になります。
(注2)相続税の基礎控除額(相続税法第15条)
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から、3,000万円と600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額を控除する。
(注3) 相続放棄(民法第915条)
相続の開始があったこと知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に行う。
(注4)相続税の税率(相続税法第16条)国税庁HP:NO.4155
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。
実際の計算に当たっては、法定相続分によりあん分した法定相続分に応ずる取得金額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。
相続税の税率
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |