財産が多い人は自分が亡くなった時のためにさまざまな相続税の節税対策を検討している方も多いと思います。
生命保険の非課税枠の活用や、生前贈与、不動産の購入などさまざまな方法がありますが、孫を養子に入れることで相続税対策ができることをご存知でしょうか。
当記事では、孫を養子にすることのメリットや注意点を説明します。
孫を養子に入れるメリット
養子縁組をする場合、家庭裁判所での手続きが必要です。
孫を養子に入れるメリットは養子にすることで、相続税上の効果としては法定相続人が1人増えることです。
相続税の基礎控除は3,000万円+法定相続人の数×600万円で計算します。法定相続人が1人増えることで基礎控除の額も増やすことができますので結果的に、同じ財産を受けるとしても1人1人が支払う相続税を少なくすることができます。
財産の総額が基礎控除以下であれば、相続税の申告は必要ありません。基礎控除を超える場合は相続税の申告が必要となりますので、土地・建物、預貯金、株式、金などあらゆる財産を合計して一覧の表にまとめることが大切です。
また、生命保険の保険金に適用される非課税枠も増やすことができます。生命保険の非課税枠は500万円×法定相続人で計算します。
孫を養子に入れる際の注意点
孫を養子に入れる際にどの様な点に注意をすれば良いのでしょうか。具体的に解説します。
相続税法上の相続人として加算できる人数が決まっている
民法上は何人でも養子にして、戸籍のうえでの親子の関係になることが可能ですが、相続税法上の基礎控除や生命保険の非課税枠に加算できる人数は実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までと相続税法上の相続人に加算することが認められています。
何人でも養子にすれば税金を減額できると言うわけではありません。
法律上は子どもと同じ相続権を持つ
孫を養子に入れると、相続放棄をしない限り養親の遺産を引き継ぐうえで、法律上は全く同じ相続権を持つことになります。
遺産分割の協議の際に、本来は孫であった人が祖父母から子どもと同じ法定相続分の財産を取得すると言うことは、叔父・叔母と兄弟姉妹になるということですので、違和感を感じる人も多いでしょう。
また、養子にすることで遺留分も有することになりますので、遺言書を作成しても、本人が希望する限り、一定の財産を遺す必要があります。
税額は低くおさえることができますが、孫が複数いるケースでは配分のうえでは他の孫とはかなり差がつくことになり、納得感が得られず、トラブルに発展し、関係が悪化する可能性があります。
相続開始後に大きなトラブルになり、弁護士同士で話し合いをせざるを得ないような事態になることを防ぐために、遺言書に配分を記載しておくことが有効です。遺言を作成しておけば、相続発生後に合意を得るための話し合いをする必要がありません。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、公正証書遺言は実際に公証役場で証人立ち合いのもと作成するため、確実に法律上有効な遺言となります。確実な遺言を作成するために、公正証書遺言で作成するほうがよいでしょう。
7年以内に贈与した金額が相続税対象となる場合がある
相続税の節税のために年間110万円の非課税枠の範囲で贈与を行っている人が多いでしょう。
暦年贈与で資産を生前贈与した場合、受贈者が相続により財産を取得した場合、贈与前7年以内の贈与については相続税の課税対象として加算されます。孫に贈与を行い、財産を取得しない場合は7年の繰戻しはありません。
相続税が2割加算になる
相続税の制度で、配偶者や一親等の血族以外の人が相続人として財産を取得した場合、納税する税額が2割加算となるという制度があります。孫を養子にした場合も、2割加算の対象となり、税負担は重くなります。
ただし、子どもが亡くなるなどの理由で、代襲相続により孫が相続人となるケースでは2割加算の適用はありません。
若いうちに多額の財産を取得することなる
孫が財産を取得する場合、若いうちに名義変更で多額の財産を取得することになるケースがあります。場合によっては未成年のうちに財産を取得することになるでしょう。
未成年者は親権者などの家族が口座を管理することをできますが、成人すると自分で書類を書けば現金でお金を出すことができ、制限することができませんので不安に感じる方も多いでしょう。若いうちに財産を持つことで、教育上の問題が発生することもあります。
相続税対策に関するお悩みは税理士に相談を
遺産相続の際の相続税を節税するために事前に行える対策はさまざまなものがありますが、それぞれ注意点やデメリットがあります。
自分にあった節税効果の大きい対策を選択するために、現状での税額を算出するためのシミュレーションを行ったうえで慎重に検討してどのような対策を行うか判断する必要があるでしょう。
相続税の税率や特例の利用可否などは複雑で、知識が無く、慣れていない人が簡単に金額を計算できるものではありません。
相続税対策を検討する際は、費用はかかりますが、税務の専門家である税理士に各種手続きのサポートを依頼することをおすすめします。税理士を知り合いから紹介してもらうことが難しい場合は、ホームページなどで相続税や関連のある贈与税に強い税理士事務所・税理士法人を探してみると安心して進めることができるでしょう。
また、相続発生後も、相続税の申告を行う必要があります。相続税は被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内に税務署に提出する必要があり、手続きの時間は余裕がありません。誤った申告をすると税務調査で指摘され、より多くの税金を支払うことになる事例もあります。
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