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お葬式の費用は控除して相続税を計算できる?

2024年07月07日

基礎控除を超える資産を保有する家族が亡くなると、遺産を取得した者に相続税の計算を行い、申告する義務が生じます。相続税の計算をする際に、土地や建物などの不動産、預貯金や有価証券などの金融資産等プラスの財産から借入金などのマイナスの財産を控除して、相続発生時点の財産額を確定します。

相続税の財産額からお葬式の費用を控除して計算できることをご存知でしょうか。当記事では葬儀費用と相続税の関係性について解説します。

債務控除ができる葬式費用とは

葬儀費用は亡くなった人を弔うための儀式等に通常かかる費用のことです。宗教によって儀式の名前が異なりますし、故人や家族の意向によって規模や費用も大きく異なってきます。

一般的に費用は喪主を中心に遺族が払うこととなりますが、亡くなった人のために行う儀式という理由で、相続税の計算上、相続財産から控除することができます。

家族が亡くなった時に課税対象財産から債務控除ができる葬儀費用は一般的に以下のようなものが含まれます。

・通夜、告別式のために支払った費用(通夜に伴わって行われた飲食代含む)
・お布施や戒名料、読経料など
・火葬、埋葬、納骨などにかかる費用
・遺体・遺骨の運搬にかかった費用
・死亡診断書の発行費用

申告書に添付する必要がありますので、かかった費用は領収書を置いておくようにしましょう。お布施など領収書をもらうことがない費用についてはいくら支払ったか金額をメモしておき、金額がわからない状態にならないようにしましょう。

一方で以下の費用は債務控除の対象外とされています。

・香典返し
・仏壇、墓地、墓石の購入費用
・初七日、四十九日などの法事にかかる費用
・親族の交通費

これらの費用は相続人が負担するものですが、相続財産から差し引くことは認められていません。誤って相続税の計算上控除しないように注意しましょう。

判断に迷う場合は税理士に相談を

相続税の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に税務署に申告書等の書類を提出と納税する必要があり、時間がありません。

相続税の計算式は複雑で財産を一覧の表にして評価し、特例を考慮して相続税の計算をすることは、知識がない人にとって簡単ではありません。国税庁のホームページに特例制度や計算方法が記載されていますが、税務に慣れていない人が自身行う場合は相当な時間がかかるでしょう。

できれば先に財産の内容や金額がわかるように資料を作成して、亡くなる前にシミュレーションをしておくなど準備を行うことで、亡くなった後に対応することが減ります。事前の対策を行うことで相続人の負担を大きく減らすことができます。

葬儀費用については、債務控除をすることができますが、さまざまな費用があり、どこまで財産の合計から控除できるか、範囲もあいまいですので、判断に迷う場合もあるでしょう。誤った申告をした場合、税務調査で指摘される可能性がありますし、特例や債務控除について正しく申告することで節税につながる可能性もあります。。

相続税の計算や債務控除の範囲に迷う場合は税の専門家である税理士に相談し、サポートを依頼するようにしましょう。税理士に依頼することで、確実に相続税の申告手続きを進めることができます。相続税の申告を依頼する場合は相続税の申告実績が豊富な税理士事務所・税理士法人に依頼するようにしましょう。初回の相談は無料で応じてくれるケースも多いのでまずは電話などで気軽に相談してみるとよいでしょう。

 

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい