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ふるさと納税で相続税対策ができる?

2024年05月26日

相続税の節税対策にはさまざまなものがあります。贈与や生命保険の非課税枠、特例や控除を利用する等、様々な方法で相続税の支払い額を減らすことができます。

所得税や住民税の節税のためにふるさと納税を活用している人も多くいらっしゃると思いますが、相続税対策にもふるさと納税を活用できることをご存知でしょうか。当記事では相続税対策として活用するふるさと納税の概要や注意点について解説しますので参考にしてみてください。

相続税のふるさと納税とは

皆さんがよく使われているふるさと納税は自治体などに寄付し、寄付した金額に応じて、寄附金控除を受けられる仕組みです。所得税・住民税の場合は年収等に応じて、寄附金控除を受けられる上限額が設けられており、寄付したことを証明するための証明書を確定申告などで提出することで、一定金額までは実質的な負担が2,000円となるまで節税ができる制度です。魅力的な返礼品をもらえることも利用者の人気の理由となっています。

基本的な仕組みは相続税も同じで、相続税の申告期限までに相続で受け取った財産を国や地方公共団体、公益的な事業を行う認定NPO法人を支援するために寄付した場合、寄付した財産は相続税の対象外となる制度です。そのため、相続財産から寄付金を差し引いて相続税の計算をすることになります。

条件を満たす寄付であれば、承継した資産を寄付することで社会貢献ができることや相続税の軽減を受けられること、寄付先の団体によっては返礼品をもらえることがメリットといえるでしょう。

相続税のふるさと納税の注意点

相続税のふるさと納税を活用する場合の注意するべきポイントについてチェックしておきましょう。

相続財産が基礎控除以下の場合効果がない

相続税には基礎控除があり、計算式は下記の通りです。

3,000万円+法定相続人×600万円

遺産の総額が基礎控除を超えない場合は、相続税の申告手続きも必要ありません。また、特例の要件を満たすことで、基礎控除を超えても配偶者が財産を取得する場合に利用できる配偶者控除などで相続税が0円になることもあり、相続税を必ず課税されるとは限りません。そのため、寄付による控除を活用しても減税の効果はありません。

財産を把握してからふるさと納税を活用するか決めるようにしましょう。

期限内に申告を完了させる必要がある

相続税の申告は、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に税務署に申告書の提出と納付をするものと定められています。相続発生後は金融機関の手続きや不動産の登記、遺産分割協議の作成などさまざまな対応があり、非常に忙しくなります。特に、相続発生後、相続人間で財産の配分についてトラブルとなった場合は非常に時間がかかります。

ふるさと納税で寄附金控除を受けるためには、申告期限より前に遺産分割協議を完了し、納税額も確定して

寄附した金額が分かる証明書を添付する必要があります。相続人の中に1人でも合意できていない者がいると、税務署に各相続人の税金が定まらないためふるさと納税を適用することはできません。

遺言書で指定されている寄付は対象外

目的があり被相続人がお世話になった団体や応援したい団体、昔住んでいた都道府県や市区町村、地方自治体など特定の団体に寄附するために、寄付先や残りの財産の分け方を遺言書を作成している人もいます。

被相続人自身の意思で先に遺言が書かれており、遺贈する寄付先を指定している例ではふるさと納税の対象外となります。あくまで、相続人が受け取った相続財産を寄付した場合に控除の対象とできるということを理解して遺言の作成を検討するようにしましょう。

換価した財産は対象外

不動産や金などの現物資産を相続し、売却した金額で寄付が行われた場合はふるさと納税の控除対象外となっています。そのため、現金で寄付する場合は預貯金などで相続した財産しか活用できないため、注意が必要です。

返礼品が50万円を超えると一時所得の課税対象になる

ふるさと納税により取得した返礼品は一時所得の対象となります。一次所得には50万円の控除がありますが、返礼品の総額が50万円を超えた場合、一時所得の課税対象となります。

相続税のことは税理士に相談を

相続財産の評価や特例制度、相続税の計算方法は国税庁のサイトなどで確認することができますが、非常に複雑で知識がない人にとって、相続税を算出することは難しいものです。自分で申告を行って誤って申告をした場合は、税務調査で指摘を受け、修正申告や、加算税を請求される可能性があります。また、期限も相続開始から10ヶ月と非常に短いため自分で申告を行うことが負担が大きく難しい場合は、税金の専門家である税理士に相談し、サポートを受けるようにしましょう。

知り合いに紹介を受けることが難しい場合は、ホームページなどで税理士事務所・税理士法人を探すとよいでしょう。相続税は税制改正も頻繁にあり手順も複雑ですので、自分で税理士を探す場合は普段から業務として行っており、相続税の申告実績が豊富な税理士に依頼するようにしましょう。

初回の面談はサービスで無料で応じてくれる場合が多いので、電話やメールなどで問合せてみてもよいでしょう。相続人関係や財産が分かる資料を持って実際に依頼する場合の費用などを確認してから正式に依頼することをおすすめします。

相続発生後は時間がありませんので、相続税対策は事前の準備も重要です。不動産や預貯金、株式など財産の一覧の表を作成し、自分が亡くなった場合、どれくらいの相続税がかかるのかシミュレーションを行い、相続人に伝えておくだけでも相続人の負担はかなり軽くできるでしょう。また、実際に相続税対策を行うことで、納めることができる税額を抑えることができます。生前の対策も税務のプロである税理士と相談して慎重に行うことで、相続が発生した時に家族が困らない対策を検討することが可能です。

 

 

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい