相続税には「優遇制度」があり、優遇制度の範囲内であれば相続税を納める必要はありません。しかし、優遇制度の限度額があるので、相続税を受け取ることになった方はよく確認が必要です。
注意しなければならないこととして、項目の中には、人数や法定相続分、障害の度合.年齢などによって変動する項目があります。そのため、自分の相続に関するケースでは優遇制度の金額がいくらなのかはよく確認しておかなければなりません。
この記事では「自分のケースでは相続税の優遇制度がいくらか知りたい」と考えている方のため、具体的な金額についてご紹介します。できる限り明確な金額について知り、相続税について考えておきたい方はぜひ参考にしてみてください。
目次
相続税の優遇制度において変動する項目とは?
相続税の優遇制度について確認しておきましょう。条件が異なれば変動する項目があります。
変動項目1 人数で決まる基礎控除額
相続税には基礎控除が用意されており、これを上回った場合に相続税を納めることになります。ベースになるのは、3,000万円です。この金額に「600万円×法定相続人の数」をプラスした金額が基礎控除の金額となります。
法定相続人とは、法律によって財産を引き継げることが認められている人です。配偶者や血族のことであり、とくに被相続人に近しい人の相続順位が高くなります。
具体的な金額を見ていきましょう。基礎控除の金額は以下の通りとなります。
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
法定相続人が増えるほど基礎控除の額も増えます。ただし、より多くの人で財産を分け合う形となるため、1人当たりが受け取れる金額が少なくなる点に注意が必要です。
変動項目2 人数で決まる生命保険
生命保険の死亡保険金について、相続人が受取人となっている場合は非課税の特典が使用可能です。非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」となります。
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
1人 | 500万円 |
2人 | 1,000万円 |
3人 | 1,500万円 |
4人 | 2,000万円 |
5人 | 2,500万円 |
例えば、被相続人である父の死亡保険金が4,000万円だったとしましょう。法定相続人は配偶者である妻、長男、長女の3人だとします。この場合、非課税限度額は1,500万円です。
法定相続分ではなく、実際には2,000万円ずつ妻と長男で受け取るとしましょう。計算式は「1,500万円(非課税限度額)×2,000万円(受け取る保険金)÷4000万円(保険金合計額)=750万円」です。この場合、課税対象金額は2000万ー750万=1250万の二人分2500万円となります。
注意しなければならないのが、生命保険金は「みなし相続財産」にあたる点です。みなし相続財産とは、相続や遺贈で取得していないものの、相続財産として扱われるもののことをいいます。
相続税の対象になることから、相続放棄をしても相続税は支払わなければなりません。
変動項目3 法定相続分で決まる配偶者控除
法定相続人の中でも配偶者は税金に関して優遇されており、控除が用意されています。配偶者控除とは「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のうち、高いほうを自分の相続額から控除できる制度です。なお、配偶者控除の適用には申告が必要になります。
変動項目4 障害の度合で決まる障害者控除
障害者控除とは、相続人の中に85歳未満の障害者がいる場合、条件を満たすことによって一定額が相続税額から差し引かれる制度をいいます。控除される金額は、満85歳になるまで年数1年につき一般障害者は10万円、特別障害者は20万円です。
計算式は「(85-相続した時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)=控除額」となります。
一例を紹介しましょう。
相続した年齢 | 一般障害者 | 特別障害者 |
20歳 | 650万円 | 1,300万円 |
25歳 | 600万円 | 1,200万円 |
30歳 | 550万円 | 1,100万円 |
35歳 | 500万円 | 1,000万円 |
40歳 | 450万円 | 900万円 |
45歳 | 400万円 | 800万円 |
50歳 | 350万円 | 700万円 |
55歳 | 300万円 | 600万円 |
60歳 | 250万円 | 500万円 |
相続人の方が一般障害者、特別障害者のどちらに該当するのかによって金額が変わるので、注意が必要です。なお、控除しきれなかった金額については、障害者の扶養義務者の相続税から控除されます。
変動項目5 年齢で決まる未成年控除
未成年者が法定相続人となる場合、未成年者控除によって一定額を相続税額から差し引くことが可能です。
計算式は「(20歳-相続した時の年齢)×10万円」となります。一例は以下の通りです。
相続した年齢 | 控除額 |
0歳 | 200万円 |
3歳 | 170万円 |
6歳 | 140万円 |
9歳 | 110万円 |
12歳 | 80万円 |
15歳 | 50万円 |
18歳 | 20万円 |
対象となるのは未成年であるため、生まれたばかりの赤ちゃんも対象です。1歳に満たない場合は0歳として計算されることになります。
年齢は、満年齢で計算しましょう。例えば、15歳10ヶ月の時点で相続をすることになった場合、15歳として計算します。また、まだ生まれていないとしても、母親が妊娠中で胎児がいる場合、相続人となりますが、不幸にして死産の場合には相続人となりません。そのため、法定相続人の中に胎児が含まれているような場合については、出産後遺産分割を進めるのが一般的です。胎児を含めずに遺産分割してしまった場合、生まれた後にやり直しが必要になってしまいます。
なお、控除額のほうが大きくなって控除しきれなかった金額がある場合、扶養義務者にあたる他の相続人の税額からも控除可能です。このあたりについては少々わかりにくい部分もあるので、専門家の意見を聞きながら進めていったほうが安心できるでしょう。
金額を勘違いしないように注意
いかがでしたか?今回は、相続税の優遇制度についてご紹介しました。自分の場合はどのようになりそうか当てはめてみてください。大体の金額が見えてきたのではないでしょうか。
ただ、優遇制度は条件によって変動しますし、よくわからないと感じた方もいるでしょう。税理士なら専門的な知識でサポートしてくれるので、相談してみるのがおすすめです。
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筆者情報
氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)
資格:税理士(税理士登録番号92527号)
行政書士(行政書士登録番号18342346号)
相続手続カウンセラ-
専門分野:相続税、事業承継
出身:広島県廿日市市
趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)
お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい