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特殊な事情がある場合に限り期限延長申請で相続税の申告延長が可能

2021年12月10日

画像引用元:国税庁

相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日より10ヶ月以内とされています。しかし、何か特殊な事情があり、どうしても期限内に相続税の申告・納付ができないのであれば、延長のための手続きをとりましょう。その事情を認めてもらうことができれば、相続税の申告期限を延長することが可能です。

そこで「相続税の申告期限を延長したい」と考えている方のため、具体的な方法や、申請書の受け取り場所、書き方をご紹介しましょう。この記事を読むことによって自分の場合は延長できそうか、どのような手続きをすれば良いのかがわかります。

申告期限を延長する方法とは

申告期限を延長する場合、税務署に対して申請書を提出する必要があります。申請書に記載された理由が認められた場合に限り、申告期限の延長が可能です。しかし、原則的に相続税の申告期限を延長することは認められていないことを理解しておかなければなりません。

延長してもらえるケースとは「災害その他やむを得ない理由」にあてはまるときです。例えば、自然災害などの影響を受けた地域に対し、都道府県の全部又は一部の地域で期限の延長を行ってもらえることがあります。
また、新型コロナウイルスの影響により、期限内に申告が難しい方も期限延長が認められています。

他にも、個別に申請することで認められるケースがあるので、該当する方は直接相談してみましょう。なお、延長できるのは、やむを得ない事由が解消した日から2月以内です。

災害による申告・納付等の期限延長申請書の取得場所

申請をするための書類は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
印刷して記入し、持参又は送付等で提出しましょう。
また、最寄りの税務署でも相談が可能です。

災害による申告・納付等の期限延長申請書の書き方

相続人ごとに一枚ずつ期限延長申請書を作成しましょう。
例として、新型コロナウイルスの影響で延長を希望する場合の書き方を紹介します。持病のある方が感染リスクを下げるため、できる限り外出しないよう指示され、書類などを準備できなかったようなケースです。

  1. 用紙左上の「~税務署長」には、納税地の所轄税務署を書く
  2. 申請者の住所や電話番号、指名を書く
  3. 「自 年 月 日」は災害により最初の被害を受けた日
  4. 「至 年 月 日」は災害のやんだ日(※1)
  5. 「により被害を受けましたので、」部分を棒線で消す(※2)
  6. 「新型コロナウイルスの影響により下記の通り、申告」となるように書く
  7. 申請内容の期限の種類には「相続税の申告及び納付」と書く
  8. 相続税の法定申告期限、申請期限(※3)を書く
  9. 「被災状況」に申告や納付の延長が必要な理由について具体的に書く

※1 申告書等と同時に申請書を提出する場合は申告書等の提出日
※2 災害による申告の場合は消さず「台風第○号により被害を受けましたので」のように書く
※3 申告書と同時に提出する場合は提出日、申告書のみを提出する場合は延長の指定を受けようとする日

申請者の状況と照らし合わせて、妥当と認められるか判断されます。

理由があり期限延長を希望する方は活用を

いかがだったでしょうか。今回は、相続税の申告期限を延長するための方法や、申請書の書き方をご理解いただけたかと思います。やむを得ない理由がある方は申請を検討してみると良いでしょう。

しかし、書き方がよくわからない、理由が認められるかわからないといった方は、税理士に相談してみたほうが安心です。相続税申告や納付等の期限延長申請でお困りの際は税理士に相談しましょう。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい