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美術品の相続税評価方法は?

2026年06月15日

相続が発生し、基礎控除を超える財産を保有する被相続人から相続人が財産を受け取ると、財産を受け取った者は相続税の計算を行う必要があります。

相続税の計算をする際はまずは財産の一覧を作成し、評価額を合計し、基礎控除を超えているかどうか確認する必要があります。

相続財産とは被相続人が亡くなった時に所有するもので、不動産や預貯金、株式など代表的な資産だけではなく、絵画など美術品や骨董品なども含みます。では美術品等はどのように評価をすればよいのでしょうか。当記事では美術品の評価について解説します。

美術品の評価方法

美術品の評価方法は、類似品がある場合、類似品の売買価格を参考にします。価値が高いと思われる美術品がある場合はまずは類似品の情報を探すようにしましょう。取引の実例がある場合、売買価格を参考に適切な評価額を算出します。

類似品で売買されている実例がないケースでは、対象の美術品の価格に精通している人に鑑定を依頼して、意見を参考にして、評価額を算出します。所有している美術品に関する専門家に相談するようにしましょう。その際に購入した価格が分かる場合は、伝えるようにしましょう。

大した価値はないだろうと思っている美術品でも歴史的、学術的な価値が高く、思わぬ金額になる場合もあります。申告漏れになると加算税を課される可能性がありますので、必ず価値をチェックするようにしましょう。

美術品を持っている場合の事前の対策

高価な美術品を持っている場合、事前の対策として、相続税のシミュレーションを行い、誰にその美術品を遺すか決めておくことが重要です。美術品は経済的な価値があるものでも売却しなければ、経済的な恩恵を受けられないことがほとんどです。

高額の絵画など美術品の場合は、譲渡して現金化しないと納税資金が不足する可能性もありますので、先に誰に遺すかを決めておかないと誰が引き継ぐかでトラブルになる可能性もあります。

事情があり、保管ができない人もいますので、相続人のうち誰に遺すのがふさわしいかを事前に考えて計画をたてておきましょう。

遺す人を決めることができたら、生前に遺言を書いておくとよいでしょう。遺言を作成しておくことでスムーズに承継手続きを進めることができます。相続人の中で、ふさわしい人がいない場合、美術館に寄贈することも可能です。

また、重要文化財と指定されている動産など特定美術品の場合、生前に美術館に寄託することで、80%の納税猶予を受けることができます。計画的に財産を承継することで、特例の活用をうまく利用すること可能となり、相続人の負担を減らすことができるでしょう。

相続税の申告は税理士に相談を

相続税の申告は被相続人の死亡から10ヶ月と短い期限で所有している財産の課税価格をまとめて税務署への申告書の提出と税金の納付を完了させる必要があります。忙しい状況の中ではありますが、相続開始から10ヶ月以上経過して期限を過ぎると特例ができなくなるなど、デメリットも大きいです。

遺産相続は人生で何度も経験することではありませんし、制度も複雑です。相続手続きを行ったことがない方が評価額の算出方法や、計算方法、特例の適用可否がわからないことは当然です。

特に上記に解説した美術品のように課税価格の算出が難しい資産がある場合は税以外の知識も必要となり、注意が必要です。誤った申告をした場合、税務調査で指摘される可能性もありますので、自身で申告することが難しい場合は税務の専門家である税理士に依頼すると良いでしょう。

広島相続税相談テラスでは経験豊富な税理士が多数在籍しており、みなさまのサポートをしております。初回のご相談は無料で対応しておりますので、ぜひ安心してお気軽にご相談ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい