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【要注意】配偶者が全て相続すると後で後悔する理由

2026年01月04日

相続が発生し、財産を配分する際にとりあえずすべて配偶者が相続するというケースは非常に多いです。しかし、配偶者がすべて相続することで相続税が高くなるケースがあります。

当記事では配偶者がすべての財産を相続する際の注意点について解説します。

なぜ「配偶者に全部相続」が選ばれやすいのか

相続が発生した直後、多くの家庭で自然に選ばれやすいのが「配偶者にすべて相続させる」という判断です。
その最大の理由は、残された配偶者の生活を守りたいという気持ちにあります。
さらに、遺産の大部分が現金預金ではなく不動産や事業用資産である場合、手続きが複雑になることへの心理的負担からも、まずは配偶者に全て相続させる選択が検討されがちです。

また、一次相続では配偶者が高齢であることも多く、
「子どもはまだ元気だから後でいい」「今は配偶者を最優先にしたい」と考えるのは、ごく自然な流れですが、相続後の税金・控除・手続き全体を見据えない決断は注意が必要です。

多くの人が「相続税がかからない」と誤解している理由

「配偶者が相続すれば相続税はかからない」という認識は広くありますが、これは配偶者への税額控除制度の存在を誤解した結果です。
実際には、配偶者控除(配偶者の税額軽減)は存在しますが、すべてのケースで相続税が完全にゼロになるわけではありません

また、この控除を適用するには必ず所定の手続き・申告が必要であり、これを怠ると控除が適用されないこともあるので注意が必要です。

目次

配偶者が全て相続しても相続税が必ずゼロになるわけではない

実際には、配偶者が全て相続したとしても、
相続税が必ずゼロになるとは限りません

相続財産の総額や内容によっては、
一次相続の段階でも相続税が発生するケースがあります。

また、配偶者の税額軽減を使うことで相続税がゼロになる場合でも、基礎控除を超える場合、申告自体は必要になる点は見落とされがちです。

配偶者の税額軽減の基本的な仕組み

配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した遺産について、一定の範囲内で相続税がかからない制度です。具体的には、次のうちどちらか多い方が控除の対象になります

  • 配偶者の法定相続分(民法で定められた相続割合)

  • または 1億6000万円までの額

配偶者控除は、自動的に適用されるものではなく、遺産の評価・申告手続きが前提となりますが、かなり大きな控除であるといえるでしょう。

「1億6,000万円まで非課税」の正しい理解

「1億6,000万円まで非課税」という表現は非常に強い印象を与えますが、
重要なのは次の点です。

  • 1億6,000万円を超える部分は課税対象

  • 自動的に非課税になるわけではない

  • 相続税の申告が前提条件

「配偶者に全部相続させれば何も考えなくていい」という制度ではありませんので注意が必要です。

財産内容によっては一次相続でも課税されるケース

次のような家庭では、一次相続でも相続税が発生する可能性があります。

  • 都市部に評価額の高い不動産がある

  • 預貯金や有価証券が多い

  • 相続人が配偶者のみで基礎控除が少ない

この時点で税金がかからなかったとしても、それで安心するのは危険です。

一次相続で配偶者が全て相続すると二次相続で税負担が急増する

配偶者に全て相続させる判断が、
二次相続での税負担増につながることは非常に多いです。

一次相続で税金を抑えられたとしても、
その分の財産がすべて配偶者に集まるため、
次の相続(二次相続)でまとめて課税されることになります。

二次相続とは何か

二次相続とは、遺された配偶者が亡くなったときに起こる相続のことです。

多くの場合、一次相続よりも二次相続の方が、相続税もトラブルも重くなります。

配偶者が亡くなった後に起きる相続税の現実

二次相続では、配偶者の税額軽減は使えません。また、基礎控除の算定人数も一人減っています。
そのため、一次相続ではゼロだった相続税が、二次相続で一気に多くなることがあります。

「一次相続では安心していたのに、二次相続で想像以上の税額になった」
というケースは決して珍しくありません。

法定相続人が減ることで基礎控除が減少する仕組み

相続税の基礎控除は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算されます。

二次相続では配偶者がいないため、法定相続人の数が減り、基礎控除額も小さくなります。

これが、二次相続で税負担が重くなる大きな理由です。

不動産が多い家庭ほど「配偶者全相続」はリスクが高い

財産の大半が不動産の場合、配偶者に全て相続させると問題が表面化しやすくなります。

  • 現金が少なく納税資金が足りない

  • 分割や売却が難しい

  • 二次相続で子ども同士が対立しやすい

一次相続で、配偶者が相続することで、表面化しづらい部分はありますが、いずれ発生する二次相続の際にトラブルとなる可能性があります。

自宅・収益不動産を全て配偶者が相続した場合

自宅や収益不動産を配偶者が全て相続すると、住まいの安定は確保できます。

一方で、高齢になってからの売却や組み換えは難しく、認知症などになると売却ができなくなる可能性があります。

将来の選択肢が狭まるケースも少なくありません。

納税資金が不足しやすい理由

相続税は、原則として現金で納付します。
不動産は評価額が高くても、すぐに現金化できません。

その結果、「相続税を払うために不動産を売らざるを得ない」
という事態に陥ることがあります。

売却・分割が難しくなる典型パターン

  • 自宅を売りたくない

  • 共有名義にしたくない

  • 子どもごとに考えが違う

こうした条件が重なると、遺産分割は長期化しやすくなります。

「配偶者に全部」が家族トラブルを招くケース

一次相続では表面化しなかった問題が、二次相続で一気に噴き出すことがあります。

特に不動産が絡む場合、感情的な対立に発展しやすくなります。

子どもが納得していたはずの相続が揉める理由

「お母さんが全部相続するのは当然」と思っていた子どもでも、時間が経つと考えが変わることがあります。

  • 介護の負担

  • 経済状況の違い

  • 公平感への不満

これらが重なり、トラブルに発展します。

二次相続時に感情的な対立が表面化する背景

二次相続では、親の介護をしたかどうか、生前の支援の有無などが、
相続分の不満として噴き出しやすくなります。

一次相続での分け方が、そのまま火種になり、二次相続でトラブルになることもあります。

遺産分割協議が長期化するリスク

意見がまとまらず、数年単位で遺産分割協議が続くケースもあります。

その間、不動産は動かせず、相続税の延滞税が発生することもあります。

一次相続でよくある判断ミス

一次相続では、時間に追われ、
冷静な判断ができないことが多くなります。

相続税がかからなかったことで安心してしまう

一次相続で相続税がゼロだった場合、「うちはもう大丈夫」と思ってしまいがちです。

しかし、この安心感が二次相続での後悔につながります。

「次の相続」を考えないまま分割してしまう

相続は一度で終わるものではありません。本来は、二回分の相続をまとめて考える必要があります。

一次相続だけを見て判断すると、二次相続でまとまった税金がかかってしまい、全体として不利になることがあります。

専門家に相談しないまま決めてしまう危険性

相続は「一度決めると、後からやり直しがきかない」場面が多い分野です。

にもかかわらず

  • 家族だけで話し合って決めてしまう

  • インターネットの情報だけで判断する

といったケースは少なくありません。

相続税・不動産・家族関係は複雑に絡み合っており、一つの判断ミスが将来の大きな負担につながることもあります。専門家に相談しないまま進めること自体が、最大のリスクと言えます。

配偶者の生活資金を最優先すべき場合

配偶者が全て相続する選択が、明らかに合理的なケースもあります。

例えば、

  • 配偶者が高齢で今後の収入が見込めない

  • 年金だけでは生活が不安定

  • 住み慣れた自宅を手放したくない

こうした場合には、相続税よりも配偶者の生活の安定を優先すべきです。相続は「税金を最小にすること」が目的ではありません。バランスを考えて検討することが重要となるでしょう。

財産規模・家族構成によっては合理的な選択となるケース

相続税がほとんどかからない財産規模であれば、
配偶者に全て相続させることが、結果的にシンプルで合理的な場合もあります。

また、

  • 子どもが一人

  • 子ども全員が同意している

  • 将来の相続トラブルが想定しにくい

といった家族構成であれば、
「配偶者全相続」が最善の選択になることもあります。

「全相続=悪」ではない

ここまで「配偶者に全部相続するリスク」を説明してきましたが、
これは「全相続が必ず悪い」という意味ではありません。

問題なのは、理由や将来設計を考えずに「とりあえず全部」選んでしまうことです。

一次相続と二次相続をトータルで見据えた上での判断であれば、配偶者全相続も立派な選択肢の一つです。

後悔しないために一次相続で必ず考えるべきポイント

一次相続は、精神的にも時間的にも余裕がない中で判断を迫られます。
だからこそ、最低限押さえるべきポイントを意識することが重要です。

一次相続と二次相続を「合計の相続税」で考える

相続税は、一次相続と二次相続を別々に考えるものではありません
本来は、二回分を合計して、「家族全体でどれだけの負担になるか」を考える必要があります。

一次相続で税金を抑えても、二次相続でそれ以上の負担が出てしまえば、意味がありません。

不動産・預貯金のバランスを意識する

相続では、

  • 不動産ばかり

  • 現金がほとんどない

という状態が、最もトラブルになりやすいです。

配偶者が全て相続する場合でも、将来の納税資金や生活資金を見据えたバランス調整が重要になります。

遺言書・生前対策を含めた全体設計の重要性

遺言書など生前の対策を検討するうえでは一次相続の分け方だけを考えるのではなく、

  • 夫婦での遺言書の作成

  • 夫婦でトータルで考えた生前贈与

  • 夫婦で保険の活用を検討する

など、夫婦で全体設計を行うことで、選択肢は大きく広がります。

生前に準備ができていれば、「配偶者に全部相続するしかない」という状況自体を避けられることもあります。

配偶者が全て相続するか迷ったら専門家へ相談を

「配偶者に全部相続させるべきかどうか」で迷った時点で、
すでに専門家へ相談すべきタイミングです。

迷いがあるということは、
何らかのリスクや不安要素が存在している証拠でもあります。

税理士・司法書士それぞれの役割

相続では、複数の専門家がそれぞれの役割を担います。

  • 税理士:相続税の計算、節税シミュレーション、二次相続対策

  • 司法書士:相続登記、遺産分割協議書の作成、法的整理

それぞれの専門分野を組み合わせることで、
より現実的で安全な相続設計が可能になります。

早めの相談が選択肢を広げる理由

相続は、発生してからでは使えない制度や対策も多くあります。
早めに相談することで、

  • 分け方の選択肢

  • 税負担を抑える方法

  • トラブル回避策

を十分に検討することができます。

家族と将来を守るための相続の考え方

相続は、単なる財産分けではありません。家族の将来をどう守るかという視点が欠かせません。

配偶者に全て相続させるかどうかは、「楽だから」「税金がかからなそうだから」ではなく、
家族全体の将来像を描いた上で判断することが大切です。

広島相続税相談テラスでは相続の業務経験豊富な税理士がみなさまの生前対策や相続税の申告のサポートをしております。初回の相談は無料で対応しておりますので、お電話やメール等でお気軽にご連絡ください。

 

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい