生命保険の死亡保険金は受取人にまとまった財産を残せる有効な方法です。
しかし、「死亡保険金に相続税はかかるの?」「保険料控除は利用できる?」と疑問に思う方も多いことでしょう。
結論からいうと、相続税に生命保険料控除はありません。
一方で、死亡保険金には「500万円×法定相続人」の非課税制度があり、条件を満たせば相続税の負担を軽減できます。
そのため、死亡保険金の額や法定相続人の人数によっては税金がかからないケースもあります。
また、生命保険は契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって、相続税だけでなく所得税や贈与税の対象になる場合もあるため、注意が必要です。
いざというときにトラブルを防ぐためにも、生命保険の制度を正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、死亡保険金と相続税の関係や保険料控除との違い、非課税制度の仕組み、税金の計算方法までわかりやすく解説します。
相続税に保険料控除はある?
相続税には、複数の特例や控除が設けられています。
ここでは、相続税の控除の中で保険料控除があるかどうかをご紹介します。
相続税に生命保険料控除はない
相続税には、生命保険料控除という制度はありません。
生命保険料控除は、契約者が支払った生命保険料について、所得税や住民税を計算する際に所得から一定額を差し引ける制度です。
そのため、生前に支払った保険料に対して適用されるものであり、死亡保険金には利用できません。
この違いを把握しておきましょう。
相続税で利用できるのは死亡保険金の非課税制度
被相続人が契約者(保険料負担者)であり、死亡を原因として受け取る生命保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
ただし死亡保険金には、一定の条件を満たした場合に利用できる以下のような非課税制度が設けられています。
「500万×法定相続人の数=非課税金額」
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、500万円×3人で1,500万円までが非課税です。
この範囲内であれば、死亡保険金を受け取っても相続税の課税対象になりません。
なお、この非課税制度を利用できるのは、死亡保険金を受け取った相続人です。
受取人が法定相続人以外の場合は、非課税限度額が適用されないケースもあるので注意しましょう。
死亡保険金と保険料の違い
死亡保険金とは、生命保険の被保険者が死亡した際に、受取人へ支払われるお金です。
一方、保険料とは、生命保険の契約者が毎月または毎年保険会社へ支払うお金を指します。
このように、保険料と死亡保険金はまったく異なるものです。
保険料は、確定申告や年末調整を行えば、一定額が控除される「生命保険料控除」が利用できます。
死亡保険金は受取人と被相続者の続柄によっては「相続税」がかかります。
しかし、前述したように、一定の条件を満たした場合に利用できる非課税制度があるため、死亡保険金の額や法定相続人の数によっては税金がかかりません。
死亡保険金は相続税の課税対象になる場合がある
死亡保険金は、すべてが非課税になるわけではありません。
被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として扱われます。
そのため、死亡保険金の金額が非課税限度額を超える場合や、他の相続財産と合計した結果、基礎控除額を超えた場合には相続税が課税されます。
また、預貯金や不動産、有価証券などの財産と合わせて相続税額を計算するため、死亡保険金だけで課税の有無が決まるわけではありません。
そのため、相続財産全体の金額を把握したうえで、相続税の申告が必要かどうかを確認することが大切です。
契約者・被保険者・受取人によって課税される税金が異なる
生命保険では、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の組み合わせによって課税される税金が異なります。
そのため、死亡保険金を受け取ったからといって、必ず相続税がかかるわけではありません。
契約者と被保険者、受取人の関係によってかかる税金の違いは以下の通りです。
| 契約者(保険料負担者) |
被保険者 |
受取人 |
課税される税金の種類 |
| 被相続人 |
被相続人 |
法定相続人 |
相続税 |
| 法定相続人 |
被相続人 |
法定相続人 |
所得税・住民税 |
| 法定相続人 |
被相続人 |
法定相続人以外の第三者 |
贈与税 |
法定相続人以外の第三者が受取人というのは、契約者が妻、被保険者が夫、受取人が子ども、もしくは親といった場合が該当します。
また、法定相続人(妻や子ども)が被相続人を被保険者にして、自分が契約者と受取人を兼ねている場合、課税される税金の種類は所得税です。
このように、契約内容によって適用される税金が変わるため、契約者・被保険者・受取人が誰なのかを確認しておくことが大切です。
死亡保険金の相続税の計算方法
死亡保険金の相続税の計算方法を知っておくと、相続の際役立ちます。
ここでは、「500万円×法定相続人」の非課税制度を含めた計算方法をご紹介します。
相続税額の計算方法
死亡保険金に相続税がかかるかどうかは、以下の手順で計算するとおおよそ判断がつきます。
- 死亡保険金の金額を確認する
- 「500万円×法定相続人」の非課税限度額を差し引く
- 非課税後の金額を他の相続財産と合計する
- 基礎控除額を差し引く
- 相続税率を適用して相続税額を計算する
例えば、死亡保険金が2,000万円、法定相続人が3人の場合は、1,500万円が非課税となり、500万円を相続財産へ加算します。
さらに、不動産や預貯金、有価証券などの財産と合計し、基礎控除額を超えた部分について相続税を計算します。
そのため、死亡保険金だけを見て相続税の有無を判断することはできません。
非課税制度を利用する際の注意点
死亡保険金の非課税制度は便利な制度ですが、すべてのケースで適用されるわけではありません。
まず、非課税限度額が利用できるのは、死亡保険金を取得した相続人です。
受取人が法定相続人ではない場合は、非課税制度の対象外となることがあるため、税理士などの専門家に相談しましょう。
また、死亡保険金が非課税限度額以内であっても、預貯金や不動産などの財産を含めた相続財産の総額によっては、相続税の申告が必要になるケースもあります。
さらに、生命保険契約の内容によっては、相続税ではなく所得税や贈与税の対象となる場合もあるため、契約内容を確認したうえで判断することが重要です。
制度を正しく利用するためにも、相続開始後は保険証券や契約内容を確認し、必要に応じて税理士へ相談すると安心です。
生命保険を相続対策に活用するポイント
生命保険は、死亡保険金の非課税制度を利用できるため、相続税対策として活用できます。
前述したように、被相続人が保険料を負担していた生命保険で、受取人が相続人である場合は、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用されます。
この非課税制度は相続税の基礎控除と併用できるので、まとまった現金を相続するより相続税を抑えられるケースが多いのです。
また、死亡保険金は比較的早い段階で受け取れるため、相続税の納税資金や葬儀費用などに充てやすい点もメリットです。
さらに、受取人を指定できることから、遺産分割のトラブルを防ぐ手段として活用されるメリットもあります。
相続税対策として生命保険を利用する際の注意点
生命保険を活用すれば必ず相続税を減らせるわけではありません。
例えば、死亡保険金が非課税限度額を超えた場合は、超えた部分が相続税の課税対象になります。
また、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによっては、相続税ではなく所得税や贈与税が課税されるケースもあります。
さらに、生命保険だけで相続対策を行うのではなく、不動産や預貯金などを含めた相続財産全体を把握したうえで検討することが大切です。
相続税の申告が必要になるかどうかは、財産の総額や法定相続人の人数によって異なるため、事前にシミュレーションしておくと安心です。
判断に迷った場合は税理士へ相談する
相続税の計算は、死亡保険金だけでなく、不動産や預貯金、有価証券などの相続財産も含めて行います。
また、契約内容によって相続税・所得税・贈与税のいずれが課税されるかが異なるため、判断が難しいケースも少なくありません。
相続税の申告や非課税制度の適用について不安がある場合は、相続に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。
専門家へ相談することで、適用できる制度の見落としを防ぎ、適切な相続税対策につなげられるでしょう。
相続税の保険料控除に関するよくある質問
ここでは、相続税の保険料控除に関するよくある質問をご紹介します。
Q. 保険料は相続税の控除対象になりますか?
A.いいえ。相続税には生命保険料控除はありません。
生命保険料控除は、所得税や住民税を計算する際に利用できる制度です。
一方、相続税では、死亡保険金に対して「500万円×法定相続人の数」の非課税制度が設けられています。
Q.死亡保険金を受け取ると必ず相続税がかかりますか?
いいえ。死亡保険金を受け取っても、必ず相続税がかかるわけではありません。
死亡保険金が非課税限度額以内であり、他の相続財産を含めても基礎控除額を超えない場合は、相続税が無税となります。
また、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによっては、所得税や贈与税の対象になることもあります。
迷った場合は税理士への相談がおすすめです。
Q.非課税限度額を超えた場合はどうなりますか?
死亡保険金が非課税限度額を超えた場合は、超えた部分が相続税の課税対象になります。
ただし、超えた金額だけで相続税額が決まるわけではありません。
預貯金や不動産など、他の相続財産と合計したうえで基礎控除額を差し引き、相続税額を計算します。
そのため、非課税限度額を超えても、相続財産全体によっては相続税が発生しないケースもあります。
まとめ
相続税には生命保険料控除はありませんが、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税制度があります。
そのため、保険料そのものではなく、死亡保険金が相続税の課税対象になるかどうかを確認することが大切です。
また、死亡保険金にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人の関係によって相続税・所得税・贈与税のいずれかに変わります。
制度を正しく理解することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
相続税の計算や非課税制度の適用に不安がある場合は、税理士などの専門家へ相談し、自身の状況に合った相続対策を進めましょう。