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相続税を減らす方法とは?税理士が分かりやすく解説!

2026年07月19日

相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるような財産を多く保有する方が亡くなると遺された家族は遺産を相続する時に相続税を支払う必要があります。

財産を多く保有する人の中には少しでも親族の税負担を減らすために対策を検討している人も多いでしょう。しかし、対策を検討するうえで、思わぬ失敗をすることも多くあります。

今回は相続税を減らすための具体的な方法と注意点等についてポイントをおさえて解説します。

まずは現状把握

相続税対策というと生前贈与など聞いたことがある対策を具体的に進めていこうと考える方が多いでしょう。しかし、対策をする前にまずは将来相続が発生した時に、そのままにしておくと大きな負担となりそうなのか、現状把握をすることが大切です。

現状把握をするためには、現時点で相続が発生するための、相続税のシミュレーションを行い、確認しておく必要があります。相続税の計算は土地・建物などの不動産や預金、株式、生命保険、金などの現物資産などあらゆる財産を合計して、計算をする必要があります。土地や建物は評価額の計算方法が定められており、決まった方法で税額を算出する必要があります。課税の制度は非常に複雑ですので、簡単ではありません。

実際に相続が開始した時に課税対象となる相続財産とは少しずれますが、現状の財産をまとめて一覧にし、シミュレーションを行っておくことは適切な対応をするために非常に重要です。

また、財産の評価とともに分け方についても検討しておく必要があります。相続税の総額は法定相続分どおりに受け取ったものとして総額を算出しますが、実際の税金は配偶者控除や小規模宅地の特例が使えるか否かで大きく変わってくるため、誰が相続するかによって税額は大きく異なります。

相続税のシミュレーションをする際は法定相続割合ではなく、実際に自身で検討している分け方で計算を行うようにしましょう。

相続税を減らすための具体的な方法

現状を把握することができたら、次に具体的な対策を検討する必要があります。相続税を減らすことができる、節税効果の高い具体的な方法をご紹介します。

分け方を決める

事前に誰に何を相続させるのか財産配分を決めておくことで、大きく節税ができるケースがあります。代表的な例が小規模宅地の特例を利用できるケースです。小規模宅地の特例は同居をしている人や子どもがいない人が相続するなど要件を満たすことで自宅用として利用している宅地の最大330㎡まで80%減額することができます。

効果の大きい特例を適用することで、実際の負担額は大きく減らすことができます。

一方で注意が必要なのが配偶者控除です。配偶者控除は配偶者が財産を相続する際に1億6,000万円または法定相続割合までは非課税で受け取ることができます。この特例を最大限活用するために、夫から妻など配偶者が多く財産を相続するケースもありますが、次に遺された配偶者が亡くなった、二次相続の時にかえって多く税金がかかるケースがあります。どのように配分するかを生前にシミュレーションをして、家族と話し合っておくことで、最終的に子どもなどに負担がかからなくなります。

分け方を決めることができたら、遺言を作成しておくことで、協議をする必要がないので遺産分割をスムーズに進めることも可能です。

生前贈与

生前贈与は気軽に確実に税金の負担を減らすことができるため、多くの人が利用している対策です。

生前贈与を行うことで、被相続人の財産が減るため、結果的に相続税も減らすことができます。

年間110万円までの非課税枠があり、110万円以内であれば、贈与税はかかりません。110万円を超えると贈与を受ける者が税務署に申告を行う必要があります。従来は暦年贈与が一般的でしたが、税制の改正により暦年贈与の場合、繰り戻し期間が7年に延長されました。一方で相続時精算課税制度が改正により110万円の控除が新設されたため、使いやすくなっています。1月1日から12月31日までの間に贈与をし、初回のみ申告の必要があります。毎年贈与を行うことで、財産を大きく減らすことができます。

また、以前は教育資金贈与の特例を利用することで、祖父母や親など直系尊属からの教育資金の贈与であれば1,500万円までは非課税で贈与をすることができましたが、期限到来により利用できなくなりました。

住宅取得資金の贈与や結婚・子育てに係る費用は最大1,000万円まで非課税で一括贈与が可能です。ただし、これらの特例を利用した場合、財産を取得した者が申告を行う必要がありますので、注意しましょう。

また、生前贈与は親子だけでなく、孫にも贈与をすることができますが、特例を利用する高額の贈与や孫の数などで不公平が生じ、トラブルになることがありますので、注意しましょう。

生命保険の非課税枠の利用

相続発生時に払い出される死亡保険金には法定相続人の数×500万円まで非課税枠が設けられています。例えば、相続人が3人の場合1,500万円まで非課税で財産を遺すことが可能です。非課税枠の金額以上でも生命保険の契約することはできますが、節税効果はありません。

金融機関などで簡単に契約をすることができ、確実に税金を減らすことができますので、ぜひおすすめしたい方法です。

生命保険は受取人を指定する必要がありますので、事前に家族とも相談し、内容を共有しておくようにしましょう。

不動産を購入する

多額の資産を持つ資産家の方の中には相続税対策としてマンションの一室やアパートなど投資用の物件を購入し、相続が発生するまで、所有する方も多くいます。不動産の評価は土地と建物に分かれており、土地は路線価×面積で計算を行いますが、時価の8割程度、建物は固定資産税評価額で行いますが、時価の5~7割程度になると言われています。

現金が多くある人は現金を不動産に換えておくことで、評価額を圧縮し、財産の合計額を下げることができます。

一方で住宅以外に収益用不動産を購入することで、賃貸に出しても賃料が思うように得られなかった場合や購入した後で天変地位などにより建物が損傷し、修理費がかかる可能性もあります。

不動産投資はリスクも大きいことを認識して始める必要があります。

税金対策は税理士に相談を

実際の相続税は死亡時に相続人が支払うことになりますが、上記に解説したとおり、相続が発生する前に検討しておくことで、大きく負担を減らすことができます。

ただし、相続税の課税制度や計算の方法は国税庁のサイトに記載されていますので、複雑で理解が難しい部分も多いと思います。どのように対策を行えば納税の負担を軽減することができるかわからないという方も多いでしょう。自分で税金対策を検討することが難しい場合は、一定の経験がある相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。専門家に相談することで、安心して節税対策を行うことができます。

また、相続税の申告期限は10か月と非常に短いため、期限に間に合わない人も多いです。また、誤った申告を行うことで、税務調査で指摘されて、大きな金額の加算税を請求されるケースもあります。事前に対策を検討しておくことで、手続きもスムーズに進めることができます。

広島相続税相談テラスでは、初回の相談無料でみなさまの様々なお悩みに対応しております。相続発生前の対策についてもアドバイスさせていただいておりますので、お電話やメール等でお気軽にご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい