相続が開始すると、相続財産を分けるためにあらゆる手続きを遺された親族で行う必要があります。
相続手続きには遺産分割の話し合い、金融機関の手続き等、さまざまな手続きがありますが、特に心配な方が多いのが相続税の申告です。
当記事では相続税の申告についてポイントをおさえて解説します。
相続税の申告要否
基礎控除を超える資産を保有する人が亡くなった場合、相続税の申告が必要となります。
基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で算出します。
例えば法定相続人が配偶者と子ども2人で合計3人の場合、預貯金や株式、不動産など課税対象となる財産の総額が4,800万円を超えていると税務署に申告書類を提出して、納税をする必要があります。財産が基礎控除以下の場合、申告の必要はありません。時間が経過した後で基礎控除を超えていることに気が付く例もあります。
申告漏れとならないように、基礎控除を超える可能性がある場合は、まず財産の評価額を確認し、一覧にまとめて総額を確認しておきましょう。
また、生命保険の死亡保険金は非課税枠があります。非課税枠は500万円×法定相続人で算出します。非課税枠に加え、非課税枠を加えた金額までであれば、申告の必要はありません。非課税枠を使うことで財産を取得する相続人の負担を軽減することができます。
相続税の申告は自分でできる?
相続税の申告方法は国税庁のホームページに記載されており、自分で行うことも可能です。
しかし、相続手続きに慣れていない人が自分で行うことは簡単ではありません。
特に複雑なケースでは税理士などの専門家にアドバイスを依頼することをおすすめします。
どのようなケースで、税理士にサポートを求めた方がよいのか具体的にご紹介します。
評価が複雑な財産を保有しているケース
相続税を申告する上での財産の評価は財産評価基本通達によって細かく評価方法が定められています。
不動産については土地は路線価×面積、建物は固定資産税評価額が評価します。
他にも自用地か賃貸に出しているかや農地になっているか、間口の広さなどによって調整がかかります。不動産は金融資産に比べて評価が複雑な資産と言えるでしょう。
それぞれの資産をどのように評価して良いかわからない場合は自分で判断せずに税理士に相談するようにしましょう。
特例の適用可否がわからない場合
相続には配偶者控除や小規模宅地の特例など様々な特例があり、税額控除などのため、要件が定められています。
相続税法で定められた特例は財産の種類や受け取る人と被相続人との関係などによって控除が設けられています。
特例の適用によって、実際に納付する税額は大きく下がります。適用可否がわからない場合は税理士に確認してもらうようにしましょう。
また、将来相続が発生した時に特例をうまく活用できるように遺言を作成しておくことも選択肢のひとつです。
相続税の申告は税理士に相談を
戸籍謄本の収集や遺産分割の話し合い、遺産を相続するための手続きは非常に大変です。また、相続税の申告手続きや各種特例の適用可否の判断は非常に複雑で、知識がなく慣れていない人にとっては簡単なものではありません。
また、期限も被相続人の死亡の翌日から原則10ヶ月以内と短いです。間違って申告をすると税務署から税務調査で指摘され、ペナルティを課されるリスクもあります。
財産が基礎控除を超えており、申告が必要で自身で申告手続きを進めることに不安がある場合は、費用はかかりますが税金の専門家である税理士に依頼することをおすすめします。
広島相続税相談テラスでは相続税の申告実績が豊富な税理士が多数在籍しており、皆様のお悩みを解決しております。初回の相談は無料で対応しておりますので、安心してぜひお気軽にご相談ください。