被相続人が亡くなった際に受け取る生命保険の死亡保険金は、遺された家族の生活を支える大切なお金です。
利用している商品によっては、遺産よりも大きな額を受け取れるケースもあるでしょう。
そのため、「死亡保険金にも相続税がかかる?」「生命保険の非課税枠はいくら?」と不安に思う方もいるでしょう。
被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、原則として相続税の課税対象です。
ただし、受取人が相続人である場合には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を利用できます。
本記事では、生命保険の非課税限度額や計算方法、適用するための条件、相続放棄した人がいる場合の取り扱いなどについて解説します。
生命保険の死亡保険金には相続税がかかる
被相続人が亡くなったことによって取得した生命保険金のうち、被相続人が保険料の全部または一部を負担していたものは、相続税の課税対象になります。
死亡保険金は、被相続人が死亡した時点で保有していた預金や不動産などとは異なり、原則として受取人固有の財産です。
しかし、税金の計算上は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
ただし、死亡保険金には一定の非課税枠が設けられています。
死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」
生命保険の死亡保険金に適用される非課税限度額は、以下の方法で計算します。
「500万円×法定相続人の数=死亡保険金の非課税限度額」
たとえば、法定相続人が妻と子2人の合計3人だった場合、「500万円×3人=1,500万円」となり、死亡保険金の合計1,500万円までが非課税です。
法定相続人が妻と子1人の2人なら1,000万円、妻のみ1人なら500万円が非課税限度額になります。
なお、死亡保険金の非課税枠と、相続税の基礎控除は別の制度です。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除もあります。
そのため、生命保険の非課税枠を適用した後の課税価格をほかの相続財産等と合計し、基礎控除などを考慮して相続税額を算出します。
相続税の計算では、生命保険以外の財産も含めた課税価格をもとに税額を算出し、法定相続分などに応じて計算を行います。
実際の納付金額は、相続財産の総額や利用できる控除によって異なるので、注意しましょう。
生命保険の非課税枠を利用できる条件
「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は、すべての死亡保険金に適用できるわけではありません。
特に重要なのが、死亡保険金を誰が受け取るかという点です。
受取人が相続人であること
非課税枠を利用できるのは、死亡保険金の受取人が相続人の場合です。
たとえば被相続人である夫が保険料を負担し、被保険者も夫、受取人が妻という契約形態であれば、妻が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となり、非課税枠を適用できます。
一方、相続人以外の人が死亡保険金を取得した場合には、この非課税制度は適用されません。
保険の契約者や被保険者、受取人が誰になっているかを事前に確認しておくことが重要です。
相続放棄した人は非課税枠を利用できない
相続放棄をした人が死亡保険金の受取人になっているケースにも注意が必要です。
死亡保険金は原則として受取人固有の財産であるため、相続を放棄しても受け取ること自体は可能です。
しかし、相続放棄をした人は相続人に該当しないため、死亡保険金を受け取っても「500万円×法定相続人の数」の非課税制度は利用できません。
ただし、非課税限度額を算出するときの「法定相続人の数」には、相続放棄した人も放棄がなかったものとして含めます。
たとえば法定相続人が妻と子2人の3人で、子1人が相続放棄した場合でも、非課税限度額の計算に使う人数は3人です。
なお、相続放棄によって次順位の人が相続人になるケースもあります。
たとえば、子がいない場合などには兄弟姉妹が法定相続人となる可能性もあるため、誰が相続人に該当するのかを確認しておきましょう。
複数の相続人が死亡保険金を受け取る場合の計算方法
死亡保険金を複数の相続人が受け取る場合、「1人につき500万円が非課税」と考えてしまうことがありますが、正確には異なります。
まず、「500万円×法定相続人の数」で、すべての相続人が利用できる非課税限度額の総額を計算します。
そして、死亡保険金の合計額が非課税限度額を超える場合は、各相続人が受け取った保険金の割合に応じて非課税額を配分しましょう。
たとえば法定相続人が妻と子の2人で、妻が2,000万円、子が1,000万円、合計3,000万円の保険金を受け取ったとします。
非課税限度額は、「500万円×2人=1,000万円」です。
妻は保険金全体の3分の2を取得しているため、非課税額は約667万円です。子は3分の1を取得しているため、約333万円となります。
したがって、妻は約1,333万円、子は約667万円が課税対象となる死亡保険金の額です。
実際の相続税額は、これらの金額だけで決まるわけではありません。
ほかの相続財産や基礎控除、各種控除なども含めて計算する必要があります。
このように、死亡保険金の非課税額は、それぞれの相続人が受け取った金額に応じて計算します。
相続人が3人以上いる場合なども基本的な考え方は同じです。
契約者・被保険者・受取人によって税金が変わる
生命保険を受け取ったときにかかる税金は、必ずしも相続税とは限りません。
誰が保険料を負担していたのか、誰が被保険者なのか、誰が保険金を受け取ったのかによって、相続税・所得税・贈与税のいずれが課税されるかが変わります。
代表的なケースは以下のとおりです。
| 保険料負担者 |
被保険者 |
受取人 |
税金 |
| 夫 |
夫 |
妻 |
相続税 |
| 妻 |
夫 |
妻 |
所得税 |
| 妻 |
夫 |
子 |
贈与税 |
たとえば、夫が自分を被保険者として保険料を支払い、妻が死亡保険金を受け取る場合は相続税の対象です。
一方、妻が保険料を支払い、夫の死亡によって妻自身が保険金を受け取った場合は、原則として所得税・住民税の対象になります。
また、妻が保険料を負担し、夫を被保険者、子を受取人としていた場合は、妻から子への贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります。
生命保険を相続対策として活用するときは、保険金額だけでなく契約内容まで確認することが重要です。
なお、契約形態によって適用される税の種類が異なるため、生命保険を契約する際は、契約者・被保険者・受取人の関係を確認することが大切です。
現在加入している保険についても、必要に応じて契約内容や受取人の変更、解約などを検討しましょう。
生命保険の非課税枠を活用するメリット
生命保険には非課税枠があるだけでなく、相続時に活用しやすいという特徴があります。
ここでは、生命保険の非課税枠を活用するメリットを紹介します。
相続税の負担を抑えられる可能性がある
現金や預金は、原則としてその金額が相続財産として評価されます。
一方、一定の条件を満たす死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
たとえば、法定相続人が3人なら最大1,500万円まで非課税となるため、預貯金の一部を生命保険に振り替えることで、相続税の負担を抑えられる点もメリットです。
ただし、保険への加入が必ず相続税対策になるとは限りません。保険料や契約条件、相続財産の総額などを確認したうえで判断しましょう。
特に、不動産など現金以外の財産が多い場合は、生命保険を活用することで相続税対策と納税資金の準備を同時に行いやすくなります。
ただし、相続財産の内容や家族構成によって適した対策は異なるので、不安な場合は
納税資金を準備しやすい
死亡保険金は、受取人が保険会社へ請求手続きを行うことで受け取れます。
相続財産の多くが不動産などの場合、相続人が相続税を納付するための現金を十分に持っていないケースもあります。
死亡保険金を納税資金として準備しておけば、相続発生後の資金確保に役立つでしょう。
また、受取人を指定できるため、「妻の生活費として残したい」「納税を予定している子に資金を残したい」など、目的に応じて準備しやすい点もメリットです。
さらに、葬儀費用など、相続発生直後に必要となる支払いへ備えられる点も生命保険のメリットといえます。
預貯金の相続手続きとは異なり、保険会社所定の書類を提出して請求することで、受取人が保険金を受け取れます。
生命保険の非課税枠を利用するときの注意点
生命保険の非課税枠を活用する際は、まず契約内容を確認しましょう。
契約者・被保険者・受取人の組み合わせによっては、想定していた相続税ではなく所得税や贈与税が発生する可能性があります。
また、非課税枠を超えた死亡保険金のすべてにそのまま相続税率を掛けるわけではありません。ほかの財産と合わせた課税価格から基礎控除などを差し引き、所定の方法で相続税を計算します。
相続財産が多い場合や契約関係が複雑なケース、相続放棄を検討している場合などは、税理士に相談する方法もあります。
税額だけでなく、申告や納税の手続きについても確認しておくと安心です。
相続税の申告や納付が必要か判断できない場合は、税務署や税理士などの専門家に確認する方法もあります。
相続税に関連する制度は複雑なため、疑問点がある場合は早めに相談するのがおすすめです。
まとめ
被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
ただし、受取人が相続人であれば、「500万円×法定相続人の数」まで死亡保険金が非課税になります。
非課税枠を超えたからといって、超えた金額がそのまま相続税額になるわけではありません。ほかの財産や基礎控除等を含めて計算します。
また、保険料の負担者・被保険者・受取人によっては、所得税や贈与税が課税されるケースもあります。
相続財産の種類や金額、相続人の数などによって適切な対応は異なるため、それぞれの状況に応じて判断することが大切です。
生命保険を相続対策として利用するときは、保険金額だけでなく契約形態まで確認しておきましょう。