相続が発生すると、財産を民法で定められた法定相続人で分割する必要があります。法定相続人は親族関係によって異なりますが、配偶者は常に相続人、子が第一順位、子がいない場合は、親や祖父母、親や祖父母が既に死亡している場合は兄弟姉妹や甥・姪となります。
被相続人が亡くなり、所有してた遺産分割を検討するう際や遺言書を作成する際に、配偶者がすべて相続する内容とするケースも多くあります。配偶者が相続することでメリットもありますが、大きなデメリットもあります。
当記事では配偶者が財産を相続することの注意点も含めて重要な点について以下に解説します。
配偶者がすべて相続するメリット
配偶者が財産をすべて相続することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
特例を利用できる
配偶者は被相続人に寄り添い、財産形成に貢献していることや年齢が近いこともあり、税負担を軽減するために大きな控除が用意されています。配偶者が遺産を相続した場合、1億6,000万円または法定相続分までは相続税が非課税となります。また、自宅の土地の330㎡まで80%減額できる小規模宅地の特例も利用することができます。
相続税の基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で計算します。法定相続人が3人の場合、4,800万円ですが、配偶者がすべて相続する場合は1億6,000万円まで非課税となります。
ただし、課税対象の財産が基礎控除を超える場合は配偶者控除を利用して、納税する相続税の税額が0円になる場合でも、自宅不動産や株式、預貯金等、被相続人の財産の総額が基礎控除を超える場合は、税務署への申告は必要です。被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内の期限内に申告を完了する必要があります。財産を取得した者が申告を怠った場合、税務調査の時に指摘される可能性がありますので注意しましょう。
トラブルになることが少ない
兄弟や子どもが相続する場合、遺産を巡って協議をする際に争いになることも多くあります。しかし、長年寄り添った配偶者がすべて相続することで、全員が納得するケースが多いです。子供には遺留分がありますが、相続放棄をするなど本人が遺留分を主張しなければ、必ずしも財産を遺す必要はありません。
配偶者が相続することで、トラブルとなりにくいことはひとつのメリットといえるでしょう。
配偶者がすべて相続する際の注意点
配偶者がすべて財産を相続する際は、どのような点に注意しなければならないのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
二次相続で問題となるケースがある
二次相続とは夫婦のうち後で亡くなった人の相続のことを指します。例えば、夫が先に亡くなり、妻が後に亡くなった場合、妻が亡くなったタイミングが二次相続です。
一次相続は配偶者控除を使えることで、相続税がかからないことも多く、配分についてもトラブルにならないことが多いです。
しかし、将来、二次相続が発生した時に相続税が多くかかることが多くあります。特例を利用して配偶者にすべて財産を遺したとしても、遺された配偶者が亡くなった際に、子どもたちに財産が移るタイミングで高額の税金がかかるケースがあります。
そのため、相続税の節税を考えるうえで、一次相続と二次相続をトータルで考える必要があります。
遺産の配分についても一次相続ではトラブルにならなくても二次相続でトラブルになることも考えられます。配分についても一次相続と二次相続トータルで考えて、遺言を作成するなどの対策を検討するようにしましょう。
財産管理の問題がある
被相続人と年齢が近い配偶者が大金を引き継いだ場合、認知症などで財産管理能力に問題が生じるケースがあります。
今後の生活のために必要な財産として引き継いだ遺産を詐欺などで搾取されると今後の生活に支障をきたす可能性があります。高齢の配偶者に財産を遺す場合は、財産管理にも気を付ける必要があるでしょう。
不安がある場合は専門家に相談を
遺産相続は人生で何度も経験することではありませんので、知識や経験が足りないことは当然のことです。実際に財産の遺し方や手続きの方法など、制度も簡単ではありませんのでわからないことも多いでしょう。期限も短く、制度も頻繁に変わるので、相続人にとっての負担も大きいです。生前に慎重に考え準備をすることで、負担を大きく減らすことができます。
財産の評価や相続税の計算、手続きや配分などで不安がある場合は司法書士や税理士、弁護士など、それぞれで実績のある専門家に相談することをおすすめします。当事務所では初回の相談は無料で相続に関するあらゆるお悩みに対応しております。ぜひお気軽にお電話やメールなどでご連絡ください。