相続が発生し、不動産を所有している人が亡くなると、遺された相続人の中で誰が不動産を引き継ぐかを決める必要があります。
親や親戚などが所有していた不動産に同居をしている親族がいる例では、どのような扱いになるのでしょうか。
当記事では相続人が所有していた不動産に人が住んでいた場合の権利関係についてポイントをおさえてわかりやすく解説します。
相続した不動産に人が住んでいる場合立ち退きは可能?
相続した不動産に法律のうえで権利がない人がそのまま住んでいる場合は、一般的に立ち退きを求めるか、家賃の支払いを求めることが可能です。しかし、法的に立ち退きを求めることができないケースもありますので具体的に解説します。
居住者が共有しているケース
民法で定められている法定相続人が複数いるケースでは不動産の権利を複数人で共有する可能性があります。そのような場合、居住者が共有権者の1人である場合、実際に住み続けることを主張されると直ちに立ち明け渡しを要求することはできません
配偶者居住権が設定されているケース
配偶者居住権とは遺言書で設定し、自分が亡くなった時に夫や妻が生涯その家に引っ越しをせずに住み続けることができる権利です。
配偶者居住権が設定されている場合、遺産分割により、他の相続人が不動産の所有権を持つことになっても、住み続けることができる強い権利を居住者に認めることになります。そのため、所有者は退去を要求することはできません。
最終的には兄弟に不動産を遺したいものの、配偶者が存命の場合は、住まわしてあげたいなどの理由がある場合に有効な手段です。
配偶者居住権を設定する際は目的を明確にし、記載の条件も慎重に確認し、遺言を作成するようにしましょう。
居住権をめぐるトラブルを回避する方法
居住権をめぐるトラブルが発生した場合、弁護士を交えての交渉や最悪の場合、裁判になるケースもあります。
トラブルを防ぐためにどのような方法があるか分かりやすく解説します。
遺言書を作成する
遺言書を作成し、配偶者居住権の設定や所有権を誰に遺すか明確にすることで、協議をする必要がないため、相続人同士のトラブルとなり関係が悪化することを避けることができます。
遺言書を作成する際は法律上有効な遺言を作成することが重要です。自筆証書遺言は簡単に作成することができ、記載している内容も簡単に変更することができますが形式不備で無効となるケースも多いです。公証役場で作成する公正証書遺言は、作成時に確実に有効な遺言を作成することができますので、メリットが大きいといえるでしょう。
特に自宅の不動産や収益を得るためのアパート等の不動産をお持ちの場合、遺言書を書いておくことをおすすめします。不動産は共有で引き継ぐこともできますが、複数の相続人で共有で所有することになるとその後、数年経過した後で土地の売却や建物の修繕などで全員が合意しないと決定することができません。
共有者同士でそれぞれの意見があわないとトラブルになり、なにもできない状態になる可能性もあります。トラブルになると弁護士を交えての話し合いが必要となる場合もあり、非常に負担が大きくなります。
契約書を作成する
建物を借りるための契約書を作成することで、今後のトラブルを防ぐことができます。建物を借りるための契約は使用貸借と賃貸借契約があります。契約書で内容を明確にしておかないと、オーナーが退去を求めて通知をしても、拒否されるとなかなか退去をしてもらうことは難しくなります。
使用貸借とは不動産などを無償で借り受けて利用する契約です。
使用貸借契約は双方が合意すれば口頭で行うことも可能で、実際に親族間の貸し借りの場合は口頭で成立している場合も多いでしょう。
後々、建物を使用する際や修繕の費用がかかった際にトラブルとならないように書類を作成し証拠を残しておいた方が良いでしょう。また、契約を使用貸借の期間と終了する時期を明示して、借主と貸主で双方合意しておくことが重要です。
賃貸借契約は通常のマンションの賃貸のように、賃料を支払って借りる契約です。賃料を支払い、物件を貸し出す場合も契約書を作成することでトラブルを防ぐことができます。
トラブルになった場合は、弁護士を交えて家庭裁判所などで争いになることもありますが、契約書を作成することで、契約の満了時期や状況に応じて退去を求めることが明確にすることが可能です。
契約期間を過ぎても大挙してもらえない場合や契約書の内容が履行されないなど、トラブルになった場合、話し合いを行い、それでも解決しない場合は法律事務所に相談するようにしましょう。
相続人のお悩みごとは専門家に相談を
今回は被相続人が所有する不動産を巡るトラブルについて解説しましたが参考になったでしょうか。
相続が発生することで、親族間のトラブルが発生する場合もあります。トラブルを防ぐために、さまざまな事前対策を検討することも重要です。
相続発生後の金融機関の名義変更や不動産の登記などさまざまな手続きを進める必要があります。
被相続人の財産が基礎控除を超える場合、相続税の申告が必要となります。相続税には期限が決められており、相続人が死亡した翌日から原則10ヶ月以内に申告書の提出と納付を完了する必要があります。まずは財産の一覧にまとめた表を作成し、相続税の申告が必要かどうか確認しましょう。
相続税法は複雑で財産の評価の他、特例の利用可否も確認する必要があります。相続税の申告を自分で行うことが難しい場合や進め方が分からない場合は、税務の専門家であり、実績のある税理士にサポートを依頼することをおすすめします。
広島相続税相談テラスでは相続に関連する業務の経験豊富な税理士が多数在籍しており、皆様のお悩みを解決しております。初回の相談は無料で対応しておりますので、お電話やメールなどでお気軽にお問い合わせください。