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孫に財産を遺す3つの方法とは

2025年09月13日

相続について検討する際にかわいい孫に財産を遺したいと考えている人も多いのではないでしょうか。子どもが先に死亡しており、代襲相続人になっていない限り、孫が相続人として遺産を受け取ることはありません。

しかし、孫に財産を遺すことは可能です。当記事では孫に相続財産を遺すことを希望する際に選択できる3つの対策と注意点について解説します。

孫に財産を遺す3つの方法

孫に財産を遺すためにはどのようにすればよいのでしょうか。具体的に3つの方法を解説します。

生前贈与をする

孫は法定相続人ではありませんが、贈与は法定相続人以外の第三者にも行うことが可能です。生前に贈与を行うことで、孫に財産を遺すことができます。

生前贈与をすることで、事前に財産を渡すことができ、遺産分割の時に手続きをする必要がないというメリットがあります。

遺言書を作成する

遺産相続が発生した時に遺産として法定相続人以外の人に遺贈したい場合は誰に何をどのくらいの割合で遺すかを決めて、遺言書を作成する必要があります。遺言書に記載することで、現金を遺すことも可能ですし、不動産を遺すことも可能です。

遺言には自宅で保管する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言があります。自筆証書遺言は気軽に作成することができますが、亡くなる前に作成した遺言に形式的に不備があり無効になるケースや財産や分け方があいまいに書かれており、特定できないケースがあります。一方で公正証書遺言は費用はかかりますが、作成した際に法律上有効な遺言であることが確定します。相続人の数が多い場合など、しっかりとした遺言を作成したい場合は公正証書遺言を作成することをおすすめします。

自分で作成することが難しく書き方や内容について相談したい場合は、司法書士や税理士などに相談するとよいでしょう。

養子縁組する

孫を養子縁組にすることで、法律上の子となり、民法で定められた法定相続人となります。養子にしておくことで被相続人が亡くなった際に遺言がなくても、法定相続人として遺産分割協議に参加することができます。

養子縁組にすることで、基礎控除が増えるというメリットがありますが、叔父・叔母と法律上は兄弟となりますので、配分でトラブルになる可能性が高いというデメリットもあります。

養子縁組の手続きは家庭裁判所に書類を提出する必要があります。

孫に遺産を遺す際の注意点

孫に遺産を遺す際はどのような点に注意をすればよいのでしょうか。孫に財産を遺す際の注意点を解説します。

配分でトラブルになる例がある

親から子ではなく、孫に財産を遺すことで、元々の法定相続人以外の者に財産がわたるため、良く思わない人がいる可能性があります。孫が無事財産を取得することができても、その後でトラブルになる可能性があります。

生前に遺言を作成して孫に財産を遺す場合は遺留分も勘案して遺言を作成する必要があります。遺留分は配偶者や子に認められる最低限財産を受け取る権利のことで、もし遺留分を侵害し、侵害された者から請求された場合は遺言書どおりに手続きができません。

孫に財産を遺す場合は、兄弟姉妹など他の相続人との関係も大切ですので、孫が受け取ることでトラブルにならないようにしましょう。

相続税・贈与税がかかる

相続や贈与で財産を受け取った者には相続税、贈与税がかかる場合があります。

亡くなった時に被相続人が保有する課税対象となる相続財産の合計が基礎控除を超える場合、相続税がかかります。配偶者が取得する場合は、配偶者控除が利用できますが、孫が財産を受け取る際は控除がなく、また通常の相続税よりも税額が2割加算となります。

特に不動産など現物資産を遺贈する場合は、相続税を別途現金で用意する必要があります。

贈与の場合は年間110万円の基礎控除の範囲内であれば非課税で贈与が可能です。贈与の額が大きくなる場合は贈与税の申告が必要となります。

住宅取得資金や教育資金の贈与であれば一括で贈与をすることができる特例もありますので、特例についてもよく理解して利用するようにしましょう。

不安な点は専門家に相談を

相続に関して不安な点がある場合は専門家に相談して対応を進めることをおすすめします。

祖父母から孫に財産を遺す際は3つの方法があり、それぞれのメリットとデメリットがあります。一概にどの方法がいいというわけではなく、状況によってどの選択をすればいいか、異なります。

相続や贈与によって、法定相続分とは異なる配分となり、家族間のトラブルにつながることや、税金が多くかかってしまうケースもありますので、不安な点がある場合は専門家に相談することをおすすめします。

資産が多く、相続税の申告が必要な場合は相続発生から10ヶ月以内に税務署に申告書の提出と納税を完了する必要があります。もし誤った申告をした場合、税務調査で指摘される可能性もあります。

知識や経験がない人にとって、課税される財産の評価や税金の計算、添付する資料の作成は簡単ではありません。親族に詳しい人がいない場合は費用はかかりますが、税理士に依頼することをおすすめします。

広島相続税相談テラスでは多くの事例を経験した税理士が皆様のサポートをしております。初回の相談は無料で対応しておりますので、お気軽にメールやお電話等でご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい