自分が亡くなった後、犬や猫などの大切なペットの生活を不安に感じ、悩みを抱える方も多いでしょう。死後に自分の財産をペットのために遺すことはできるのでしょうか。
当記事では自分の財産を使いペットを守る方法について解説します。
ペットに財産は相続できない
まず、大前提としてペットは法律上は動産として扱われますので、ペット自体に財産を遺すことはできません。ペット自体に財産を遺すのではなく、人に財産を遺してお世話をしてもらうということになります。
お世話をしてもらう人に財産を遺す方法
大切なペットのお世話をしてもらうためにはどのように財産を遺せばよいのでしょうか、ペットに財産を遺す方法について解説します。
遺言書で財産を遺す人を指定する
遺言書は預貯金や不動産など財産を遺す者を決めることができます。そのため、ペットの世話をするための土地やお世話をするために必要な資金を特定の人に遺すことができます。遺言書を作成することで、家族の中で動物を飼ってお世話をできる人がいない場合でも、相続人以外の人にも財産を遺すことができます。また、遺言書に記載することで、ペットを誰に引き渡すか決めることも可能です。遺言書を作成することで、ペット以外の財産の行先も指定することができるので、トラブルにならずに遺産分割を進めることが可能です。ただし、配偶者や子など遺留分がある相続人がいる場合は、それぞれの遺留分は確保するようにしましょう。
遺言書の作成方法が分からない場合は、弁護士や司法書士、税理士、信託銀行などの金融機関でもアドバイスを受けることができますので、専門的な知識を持つ人に相談し、内容の確認をお願いすることができます。まずは電話やメールで気軽に相談し、依頼する場合の費用を確認してみるとよいでしょう。
自分で作成する場合でも自筆の遺言であれば、簡単に無料で作成することができますが、形式不備などで亡くなった後に無効と判断されることも多いです。公証役場で作成する公正証書遺言であれば、費用はかかりますが、作成時に民法上有効であることが確定します。そのため、死亡した後に無効とならないため安心です。
死因贈与契約をする
死因贈与契約とは亡くなった時に贈与をする契約です。ペットも法律上動産として扱われていますので、死因贈与契約の対象とすることができます。遺言書での遺贈は受贈者が放棄をする可能性があり、注意が必要です。
一方で死因贈与契約は遺す側と財産を受ける側の双方の意思によって行う契約ですので、基本的に放棄をすることができません。ペットとペットのお世話にかかる財産を死因贈与契約をしておくことで、安心して特定の人にペットを託すことができます。ペットを託す人がいない場合は、団体から紹介を受けたり、サイトで検索する事例も増えています。
死因贈与契約をするケースでも契約の内容を専門家に確認してもらった方がよいでしょう。
生前贈与する
ペットのお世話をしてほしい人に遺産として遺すのではなく、生前に贈与をするのも一つの方法です。年間110万円までであれば贈与税はかかりませんので、財産を受け取った人が贈与税の負担をしたり、申告をしたりする必要はありません。
事前に飼育にかかる費用を渡しておくことで、特定の人にお世話をお願いすることが可能です。
ペットは相続税の対象?
ペットは動産として法律上扱われますが、一般的に相続税の評価対象とはなりません。そのため、一般的に相続税の対策をする必要はありません。一方で、希少で高額なペットの場合は相続財産として評価される可能性もありますので注意が必要です。
相続税の申告をするために、相続税の課税対象となる相続財産をまとめた一覧を作成し、相続税の計算をする必要があります。慣れない人にとっては複雑な計算になりますので、自分で手続きをすることが難しい場合は税理士に依頼するようにしましょう。