相続人関係が複雑な場合、相続発生後にトラブルになるケースが多いです。特に問題となるケースが多いのが、被相続人が離婚した後、再婚し前妻の子どもと後妻が相続人となるケースです。
このようなケースでは遺産を巡ってトラブルに発展するケースが多く、対策が必要です。当記事では後妻がいる場合の相続についてポイントや注意点を解説します。
法定相続割合と遺留分
前妻の子と後妻がいる場合は法定相続分割合と遺留分について理解しておく必要があります。法定相続割合とは民法で定められており、被相続人が亡くなった時に遺産を配分する時の基準となる割合です。
法定相続割合は、相続権をもつ法定相続人の中に順位が定められており、その順位によって決まります。配偶者は常に相続人となり、第一順位が子、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹となります。現在の法律上の夫婦となっている人が相続人となりますので、離婚した元配偶者や内縁関係の場合は法定相続人とはなりません。
法定相続人が配偶者と子の場合の法定相続割合は配偶者と子が2分の1ずつとなります。子が2人いる場合は、2分の1をさらに2人で分けるため4分の1となります。前妻の子と後妻の子がいるケースでも前妻の子と後妻の子の法定相続割合は同じで、4分の1ずつとなります。
法定相続割合を基準に財産を分けることにはなりますが、法定相続割合はあくまで基準であり、誰が何を相続するかは、相続放棄をした人を除き相続人全員で話し合い、決める必要があります。連絡先が分からない場合は戸籍の附票を取得し、手紙を書いて連絡を取る必要があります。
財産が現金のみの場合は法定相続割合どおりにわけることができますが、実際には不動産等があり、分けることが難しい場合もあります。
遺産相続で揉めると弁護士を通じての話し合いを行い、それでも解決できない場合は家庭裁判所での調停、審判へと進むことになります。
後妻がいる場合の生前対策
後妻がいる場合は生前に対策を行うことで、円滑に相続手続きを行うことができます。遺された家族に負担がかからないように、生前対策について確認しておきましょう。
財産の一覧を作成する
相続発生後、遺産の内容が分からないと分け方について協議する前に遺産の調査を行う必要があります。遺産の調査のあと、配分について検討するという流れになりますので、相続が発生した際に財産がわからないとその分時間がかかってしまいます。
預貯金や不動産、金などの現物資産も含めて財産の一覧表や取引先の金融機関がわかる資料を作成しておくことで、被相続人が亡くなった後にスムーズに遺産相続の手続きを進めることができます。
亡くなった時点で受け取る財産が変わることも当然ありますが、作成時の財産がわかることで、スムーズに手続きができるケースが多いです。
遺言を作成する
前妻の子と後妻がいる場合、配分でトラブルになるケースが非常に多いです。そのため、自分が亡くなった時のために遺言書を作成し、現金や不動産を誰にどの割合で遺すかを決めておくことは非常に重要です。遺言を書いておくことで遺産分割の協議をする必要がなくなり、遺言があったらそれぞれが話し合いで意見を主張する必要もないため、スムーズに進めることができるでしょう。
ただし、遺言書の内容に問題があるとせっかく遺言を作成してもトラブルになり手続きが進まない可能性があります。代表的な例は最低限の相続財産を受け取る権利である遺留分を侵害している内容となっているケースです。アクセスの良い場所に自宅がある場合は自宅を妻に遺すだけで前妻の子の遺留分を侵害するケースもあります。遺留分を侵害し、主張された場合は必ず遺留分相当分の財産を遺すことは認められますので、財産の割合と遺留分の額をしっかりと把握して遺言を作成する必要があります。
遺言書自体に問題がないか、専門家に相談したい場合は相続に詳しい弁護士や司法書士、税理士に事前に相談してサポートを依頼して、作成するようにしましょう。
遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言の場合、相続発生後に家庭裁判所で検認を受ける必要があり、形式に不備があると無効となる可能性があります。
公正証書遺言は公証人が立ち合いのもと作成する制度で、その場で法律上有効な遺言であることが確定します。
相続税の申告の準備
相続が発生し、被相続人の財産が基礎控除を超えている場合は財産をもらう人が相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告は相続発生の翌日から原則10ヶ月以内と期限も短く、余裕はありません。
相続税は財産を受け取った者が共同で手続きを進めていきますが、前妻の子と後妻が疎遠な場合、協力してて手続きを進めることが難しいケースも多いでしょう。また、相続税の計算方法や特例の要件は複雑ですので判断も難しいものです。相続人同士が連絡をとりあっていても簡単にできるものではありません。
相続税の申告を進めることが難しい場合は税理士に依頼して相続税の計算や申告手続き書類の作成などの対応を依頼することも可能です。
生前に贈与をする
自分が死亡した際に特定の財産を、特定の人に遺したいと決めている場合は生前贈与を検討してもよいでしょう。例えば、自宅不動産を同居している配偶者に財産として残したいと考えている場合、事前に贈与をするということも一つの選択肢となります。
ただし、生前に贈与をした分は特別受益として遺産の分割の際に考慮されることになります。自宅が東京都や大阪府などのアクセスの良い主要駅に徒歩で行けるような場所にある場合、自宅を贈与するだけで、他の相続人が受け取ることができる財産はかなり少なくなってしまう可能性もあります。
このようなケースでは前妻の子が父親の財産がほとんど相続できないことを不満に思い、遺留分について請求される可能性があります。そのようなケースでは売却して現金で配らざるを得なくなりますので、自宅の価値も確認してから贈与するようにしましょう。
相続のお悩みは専門家に相談を
相続手続きは複雑で、知識がないと自分で手続きをすることは難しいものです。財産を取得するための手続きや相続税の申告は自分で経験がないとなかなか進めることができないでしょう。
また、今回解説したように故人に前妻の子と後妻がいる場合は、相続人同士が疎遠な場合が多いなどの理由があり特に注意が必要です。そのため、自身で手続きを進めることが難しいと判断した時は、豊富な事例を取り扱っており、実績のある専門家にアドバイスを依頼することをおすすめします。専門家に依頼することで、費用はかかりますが、安心して手続きを進めることができます。
広島相続税相談テラスでは経験豊富な税理士が多数所属しており、法律事務所とも連携して相続税の申告や戸籍の収集、金融機関の名義変更や不動産の登記など相続手続き全般のサポートをしています。
初回の相談は無料で対応しておりますので、相続のお悩みがある場合は電話やメールでお気軽にご相談ください。