基礎控除を超える財産を保有する人が亡くなって、財産と取得すると相続税がかかり、申告の手続きを行う必要があります。配偶者や父母が亡くなると、自分で手続きを進める必要があります。
では、相続放棄をする人がいる場合、相続税の額に影響はあるのでしょうか。当記事では相続放棄をした者がいる場合の相続税の計算方法や注意点について解説します。
相続税の計算方法と相続放棄の影響
相続税の計算方法の流れを簡単に解説します。まず、被相続人の死亡時点で保有する相続税の課税対象となる財産の総額を確認します。課税対象となる財産は預貯金や株式、不動産の他、絵画や金など現物資産も含まれます。また、債務を差し引く必要もありますので、まずは財産を一覧の表を作成するとよいでしょう。生前に暦年贈与を行っている時は7年以内に贈与した金額については贈与税ではなく相続税の課税対象に加算されますので注意が必要です。
課税遺産総額から基礎控除を差し引くことができます。基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円です。例えば、相続開始時点での民法で定められた相続人が配偶者と子どもが2人で合計3人の場合の基礎控除は4,800万円となります。
遺産の総額が基礎控除以下の場合は、非課税となり、相続税の申告は必要ありませんので、これ以降の計算は一切必要ありません。
相続放棄をした人がいたとしても、基礎控除の額が減ることはありません。もともとの法定相続人の数で基礎控除の人数が決まります。
基礎控除を超える場合でも、生命保険を契約している場合は、非課税枠を加えることで申告が不要となるケースがあります。生命保険の非課税枠は法定相続人×500万円で計算します。生命保険の非課税枠も相続放棄をする人がいても相続人として計算できる人の数が減るわけではありません。非課税枠を利用することによって相続税がかからなくなる例もあります。
相続税の総額は相続財産を法定相続分どおりに遺産分割をしたものとして、税率をかけて計算し、その後で実際に取得した金額に応じて税金を支払うことになります。
相続税の総額は放棄をした人も含めて計算を行いますが、実際に取得する金額は放棄をした人がいる分、放棄をしていない人が受け取る割合が多くなりますので、受け取った分に応じて税金も高くなります。実際には配偶者が財産を取得する場合は配偶者控除を利用することができ、自宅の土地を引き継ぐ場合は小規模宅地の特例を使えるなど、各種特例で負担を軽減することができます。
相続税の計算は税理士に相談を
相続税の課税制度や計算方法は国税庁のホームページにも掲載されていますが、非常に複雑な制度となっており、課税の対象となる財産の評価や各種控除、特例の利用可否も判断する必要があります。
また、相続税の申告書の提出と納税の期限は相続発生の翌日から原則10ヶ月以内と短く、期限内に正確に税額の算出を行うことは簡単なことではありません。誤った申告をした際は税務調査で指摘され、加算税を支払うことになる可能性があります。
自分で相続税の申告を行うことにお悩みや不安がある場合は、対策として相続税関連の申告実績が豊富な税理士事務所や税理士法人に依頼することをおすすめします。税金の専門家である税理士にサポートを依頼することで費用はかかりますが、確実に期限内に申告手続きを完了することが可能です。税理士に依頼する場合、相続が発生した後でも十分に間に合いますが、出来れば生前に相談し、シミュレーションをしておいた方がよいでしょう。遺言書がなかった場合は、1人でも配分に反対すると相続手続きの対応を進めることはできません。
全員で遺産分割の話し合いをすることは時間がかかることが多いです。そのため、早めに方針を検討することが大切です。
広島相続税相談テラスでは申告実績豊富な税理士が多数在籍しており、財産の評価や税金の計算を行っております。初回の相談はサービスで無料で応じておりますので、電話やメール等でお気軽にご連絡ください。