相続が発生するとあらゆる財産の評価額を確認し、相続税の計算を行う必要があります。遺産を確認する際はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産を確認することも重要です。
相続財産の中でマイナスの財産がある場合はプラスの財産から控除することができます。被相続人が亡くなったことで行う葬式や納骨に係る費用は債務控除をすることができます。
当記事では葬儀などにかかった費用を遺族が支払う場合の取り扱いや範囲についてポイントをおさえて具体的に解説しますので参考にしてください。
葬儀費用は債務控除の対象
死亡診断書の作成費用や葬儀費用や告別式に係る費用、遺体の保管や運搬に関連する費用、四十九日の際のお墓や納骨堂への納骨や埋葬料、お布施にかかった費用は債務控除の対象となり、相続税の算出をするうえで、マイナスの財産として相続財産から差し引くことができますので領収書などを保管しておくようにしましょう。。
財産が基礎控除を超えており、相続税がかかりそうな場合は、葬儀や遺骨を納骨するためにかかる費用を記録しておき、漏れないようにしましょう。
特に永大供養を行う場合は高額となることが多いので、確実に計上することが大切です。
葬式費用等を債務控除する際の注意点
葬式費用等を債務控除する際の注意点について解説します。
葬儀費用を相続人以外の人が支払った場合
葬儀費用や遺体を火葬するための費用や埋葬するためのを相続人以外の者が支払った場合、債務控除の対象とはなりません。相続人が負担するからこそ、相続税の債務控除の対象とすることが認められています。
相続税を負担しない、相続人以外の者が支払った場合は相続税の控除対象とはなりませんので、注意しましょう。ただし、相続人ではなくても先に遺言が書かれており指定された受遺者が支払った場合は債務控除の対象となります。
過剰な食事費用は対象外
通夜の参列者や親族などに振る舞われる飲食にかかった通常程度の費用は一般的に債務控除の対象となりますが、会食が行われ相場をかけ離れたあまりにも豪華な食事が振る舞われた例では債務控除の対象外となる可能性があります。
また、初七日、四十九日、一周忌などで食事をする際の費用も債務控除の対象外となります。
墓地・墓石の購入費用
仏壇や墓地、墓石は非課税の財産として相続税の課税対象に含まれることはありません。ただし、これらを生前に購入した墓石の購入費用が未払いの場合、債務控除を利用することができません。死亡と支払いの前後で扱いが変わってしまい、未払いの費用があるケースではデメリットが大きいので注意が必要です。
香典返し・法事
香典返しやお礼にかかる一定の費用は債務控除の費用ではありません。誤って支出した分について費用として計上することがないようにしましょう。また、法事や位牌にかかった費用も債務控除の対象外です。
相続放棄を検討している場合
相続が発生した後に、相続人が故人の財産を処分した時は、預貯金などの各所財産を受け取るものとして単純承認したものとみなされて基本的に相続放棄をすることはできません。しかし、葬式代を相続財産から支払った場合も、放棄を検討するよりも前に支払うタイミングがあることや、あくまで社会通念上必要なお金として支払ったということになります。
葬儀費用は通常、喪主が払うことが多くほとんどの場合、子どもなど法定相続人が喪主を務めます。そのため、被相続人の財産から葬儀費用を支払い行っていても相続放棄の制度を利用することは可能です。
相続税の申告は税理士に相談を
相続が発生すると葬儀などで忙しい上に銀行の手続きや不動産の登記や次から次へと手続きを進めていく必要があります。また、遺産分割については全員で合意する必要があり、相続人間の関係等を考慮すると時間がかかることが多いです。
今回は上記のとおり葬儀費用などの税務上の取り扱いについて解説しましたが、一般的な葬儀費用以外のものについては内容によって、債務控除に該当するかどうか扱いが異なる場合があります。判断に迷う場合は税理士に確認するようにしましょう。
預金などの資産が基礎控除以下の場合は相続税の申告は必要ありませんが、財産の総額が基礎控除を超えている場合は、相続人に納税義務があり10か月以内に相続税の申告を完了し、税金を納める必要があります。相続税がかかるかを確認するためにまずは財産を一覧の表にし、金額を確認することが重要です。
相続税の計算方法は国税庁のサイトにも掲載されておりますが、慣れていない人にとっては書類の作成は簡単ではありません。特例を利用する場合は、添付するための資料も作成する必要があります。誤って申告をした場合は税務署による調査で指摘され、加算税という追加の税金を請求される可能性もありますので、家族の中で相続税の申告手続きを進めることに不安がある場合は、相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。
広島相続税相談テラスでは、相続に関係するあらゆるお悩みを解決するためのサポートをしております。初回の相談はサービスで無料で対応しておりますので、お気軽にお電話やメール等でご連絡ください。