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配偶者控除とは?税金がかからない場合でも申告は必要?

2025年12月06日

相続税には様々な特例が設けられており、うまく適用することで相続人の負担を軽減することが可能です。しかし、相続税の申告には被相続人の相続発生から10ヶ月以内という期限があり、相続が発生した後に、短い期間で、遺産分割や相続税の計算を正確に行うことは簡単ではありません。

効果の大きい特例として配偶者控除があげられます。配偶者控除を適用することで、配偶者が財産を相続する時の税額を大きく抑えることが可能です。当記事では配偶者控除についてポイントを抑えて解説していきます。

配偶者控除とは

相続税の配偶者控除とは相続により配偶者が亡くなった時に、税金の負担軽減が可能となる特例です。配偶者が財産を引き継いだ場合、1億6,000万円または法定相続割合までの範囲であれば、相続税がかかりません。

配偶者は財産形成に大きく寄与されている場合が多く、相続財産を引き継いだ時に負担を大きくかけないという税制度になっています。

配偶者控除を利用する際の注意点

配偶者控除を利用する際はどのような点に気を付ければ良いのでしょうか。具体的に解説します。

相続税が0円でも申告は必要

配偶者控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を利用することで、相続税が0円になるケースは多くあります。例えば、被相続人の相続財産が1億円あってもすべてを配偶者が引き継いだ場合は相続税は0円となります。

しかし、財産の総額が基礎控除を超える場合は、相続税がかかるか否かに関わらず、相続税の申告書を提出する必要がありますので注意は必要です。

被相続人が死亡した時点で所有していた預貯金や株式などの金融資産、土地・建物等の不動産、金等の現物資産など課税の対象となる財産を一覧の表にまとめて基礎控除を超えるかどうか確認するようにしましょう。

二次相続で大きくかかるケースがある

配偶者控除を利用することで、夫婦のうちどちらか一方が亡くなる時の税金は有利になります。しかし、配偶者控除を利用するために、遺産を多く配偶者が引き継ぐことで、子どもが相続する時に結果的に高い税金となってしまうことがあります。

夫婦のうちどちらか一方が亡くなるタイミングの相続を一次相続、遺された配偶者が亡くなるタイミングを二次相続といいますが、夫婦の財産の内容を把握して、一次相続と二次相続をトータルで考えて検討する必要があります。

他にも自宅の土地を相続する際に軽減を受けることができる小規模宅地の特例など、利用できる特例がありますので、一次相続と二次相続のシミュレーションを行っておくとよいでしょう。

シミュレーションを行った後に、生前贈与の検討や分け方を明確にしておくために遺言書を作成しておくことも有効な手段です。遺言作成を行っておくことで、それぞれが話し合う必要がないため、関係が疎遠な場合や話し合いがまとまらない可能性が高い場合は特にメリットが大きいです。

期限を過ぎた場合でも修正申告で適用が可能

配偶者控除などの各種特例は基本的に相続税の申告期限内に申告した場合のみ適用することができます。相続税の申告期限は相続開始の翌日から10ヶ月以内です。

しかし、遺産の分割協議が終わっておらず、申告ができないというケースもあるでしょう。申告期限時点で未分割であれば、申告期限後3年以内の分割見込み書を提出し、分割方法が決まった時点で申告を行うことで適用することが可能です。

相続税の申告は専門家に相談を

相続税の計算方法は国税庁のサイトなどで掲載されています。財産の配分に応じて税率が定められていますが、財産の評価や特例の要件を確認することは、知識や経験がない人にとっては判断が難しいものも多くあります。

相続が発生した後は各種手続きに追われていき時間もありませんので、自分で手続きをすることが難しい場合は税金の専門家である税理士のサポートを受けることをおすすめします。

広島相続税相談テラスでは初回の相談無料で相続手続きのサポートをしております。相続関連の業務経験が豊富な税理士が多数在籍しており、お客様の問題を解決いたします。お電話やメール等でお気軽にご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい