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相続税が払えないとき、まず何をすべき?延納・物納・対処法を徹底解説

2026年02月08日

相続税は相続発生の翌日から10ヶ月以内に現金で一括納付する必要があります。しかし、不動産など現物資産を多く引き継いだ場合、相続した資産に現金が少なく、支払えないケースもあるでしょう。

当記事では現金で相続税が支払えない場合の対処法について解説します。

目次

相続税が「払えない」と感じたときに最初に確認すべきこと

相続税が払えないと感じたとき、多くの方が強い不安に襲われます。しかし実際には、本当に相続税が発生しているのかいつまでに何をすべきなのかを冷静に整理することで、取るべき対応が見えてきます。まずは感情ではなく、事実の確認から始めましょう。

本当に相続税は発生しているのか(基礎控除の確認)

意外と多いのが、「相続税がかかると思い込んでいるだけ」というケースです。
相続税には基礎控除があり、以下の計算式で求められます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合、基礎控除は
3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。

相続財産の評価額がこの範囲内であれば、相続税は発生しません
特に不動産は、時価ではなく「相続税評価額」で計算するため、想像より低くなることも少なくありません。

申告期限と納付期限はいつまでか

相続税には明確な期限があります。

  • 申告期限:相続開始(死亡日)の翌日から10か月以内

  • 納付期限:申告期限と同じ

「遺産分割が終わっていない」「お金が用意できていない」といった理由があっても、期限は待ってくれません
この期限を過ぎるかどうかで、延滞税や加算税が発生するかが大きく変わります。

「今すぐ払えない」と「最終的に払えない」は違う

重要なのは、「一括では払えない」=「払えない」ではない、という点です。

  • 現時点で現金が足りないだけ

  • 将来的には不動産売却や収入で払える

  • 分割であれば対応できる

  • 延納する税額に見合う担保を提供できること(延納税額が100万円超または3年以上の場合)

こうした場合は、延納などの制度を使える可能性があります。
感覚的に「無理だ」と決めつけず、制度を前提に考えることが大切です。

特に担保の提供が一つのハードルとなります。払えないだけ延納できるわけではなく、担保の提供が必要となります。

相続税を払えないまま放置するとどうなる?

相続税が払えない状態を放置すると、状況は確実に悪化します。
「連絡が来てから考えよう」は、最も危険な対応です。

延滞税・加算税が発生する仕組み

納付期限を過ぎると、以下の税金が発生します。

  • 延滞税:期限翌日から日割りで発生

  • 無申告加算税:申告自体をしていない場合に課される

これらは「払えなかった事情」があっても、原則として免除されません。
結果的に、本来払うべき相続税よりも負担が重くなるケースが多くあります。

税務署からの督促・差押えまでの流れ

相続税を放置すると、次のような流れで進みます。

  1. 納付書・督促状が届く

  2. 再三の催告

  3. 財産調査

  4. 預金や不動産の差押え

差押えは、突然行われるわけではありませんが、何もしないと確実に進行します。

分割協議中でも納税義務が消えない理由

遺産分割が決まっていない場合、『未分割』の状態で法定相続分に従って申告・納税を行う必要があります。 この際、『配偶者の税額軽減』や『小規模宅地等の特例』は原則として適用できません(『申告期限後3年以内の分割見込書』を提出し、後日分割が確定してから更正の請求を行うことで還付を受ける形になります)。一時的に大きな税負担が生じる点に注意が必要です。

いったん法定相続分で申告し、後から修正する方法もあります。
分割協議を理由に何もしないのは、リスクが高い選択です。

相続税が払えないときに絶対にやってはいけない行動

焦りから取った行動が、後で大きな後悔につながることがあります。

無申告・無断延滞のリスク

「どうせ払えないから申告もしない」という判断は最悪です。
無申告は、税務署に対して不誠実な対応と見なされ、ペナルティが重くなります。

生活費を削って無理に一括納付する危険性

老後資金や生活費まで取り崩して相続税を払うと、
その後の生活が立ち行かなくなる可能性があります。

相続税は「生活を壊してまで払うもの」ではありません。
制度を使う前提で考えるべきです。

安易な不動産売却・借金の問題点

  • 市場価格より大幅に安く売ってしまう

  • 高金利の借入をしてしまう

こうした選択は、結果的に損失を拡大させることがあります。
売却や借入は、あくまで比較検討した上で判断すべきです。

相続税が払えない場合の正しい対処法①「延納」

延納とは何か(分割払いの制度)

延納とは、相続税を一定期間に分けて支払う制度です。
一括納付が難しい場合の、最も現実的な選択肢の一つです。

延納が認められる要件

主な要件は以下の通りです。

  • 金銭一括納付が困難であること

  • 相続税額が一定額以上であること

  • 原則として担保を提供すること

申告期限までに申請する必要がある点も重要です。

延納期間と利子税の考え方

延納期間は最長で20年。
ただし、延納中は利子税がかかります。

とはいえ、高金利の借入と比べると、負担が抑えられるケースが多いのが実情です。

延納が向いているケース・向かないケース

向いているケース

  • 不動産が多く、現金が少ない

  • 将来的な収入で支払える見込みがある

向かないケース

  • 相続税額が少額

  • 長期的に支払能力が見込めない

相続税が払えない場合の正しい対処法②「物納」

物納とは何か(現金以外で納税する方法)

物納は、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に限り、初めて認められる『最終手段』です。また、物納できる財産には厳格な優先順位(第1順位:不動産・国債・地方債など)があり、抵当権が設定されている不動産や、境界が確定していない土地などは『管理処分不適格財産』として却下されます。 現在、物納が認められる件数は極めて少なく、非常に狭き門であることを理解しておく必要があります。

物納できる財産・できない財産

物納できる代表例:

  • 土地

  • 建物

  • 上場株式

一方で、権利関係が複雑な不動産などは認められにくい傾向があります。

物納の優先順位と審査の厳しさ

物納には厳格な優先順位と審査があります。
申請すれば必ず認められる制度ではありません。

物納を選ぶ際の注意点

  • 評価額が思ったより低くなる

  • 手続きに時間がかかる

「最後の手段」であることを理解した上で検討する必要があります。

相続税が払えない場合のその他の現実的な選択肢

延納・物納以外にも、相続税が払えないときに検討される選択肢はいくつかあります。ただし、これらは状況次第で有効にもリスクにもなり得るため、冷静な判断が欠かせません。

金融機関からの一時的な借入は有効か

相続税の納税資金として、金融機関から一時的に借入をする方法もあります。延納をする場合も利子税がかかりますが、この利率が銀行から不動産を担保にして融資を受ける場合よりも高い利子となる可能性があります。

金利情勢や借入人本人の収入、不動産の価値などによって利率は変動するため、延納する場合の利子税と金融機関の利子を比べてトータルで負担を抑えられる選択をするようにしましょう。

不動産を売却する場合の判断ポイント

不動産売却は、相続税の納税資金を確保する代表的な方法ですが、注意点も多くあります。

判断のポイントは以下の通りです。

  • 売却までにどれくらい時間がかかるか

  • 納付期限に間に合うか

  • 市場価格で売れる状況か

  • 将来手放して後悔しないか

「急いで現金化する」ことを優先すると、相場より安く売却してしまうリスクがあります。
売却はあくまで選択肢の一つとして、他の制度と比較検討すべきです。

相続人間での負担調整という考え方

相続税は、相続人全員に関係する問題です。
そのため、相続人間で納税負担を調整するという考え方も重要です。

  • 現金を多く取得した相続人が多めに負担する

  • 不動産を取得した相続人が将来的に負担する

  • 一時的に立て替えて、後日精算する

話し合いを避けたまま進めると、後々のトラブルにつながります。
早い段階で「納税も含めた分割協議」を行うことが大切です。

相続税が払えない問題は「事前の準備」で防げる

多くの「相続税が払えない問題」は、実は相続発生前から兆候があったケースです。
事前の準備によって、リスクを大きく下げることができます。

生前に納税資金を把握しておく重要性

相続財産の内容を把握していないと、

  • 相続税がいくらかかるのか分からない

  • 納税資金が足りるか判断できない

という状態になります。
生前に財産の棚卸しを行い、「相続税がかかるのか」「現金で払えるのか」を把握しておくことが重要です。

生命保険を活用した納税資金対策

生命保険は、相続税対策として非常に有効です。

  • 受取人固有の財産として、すぐに現金化できる

  • 非課税枠(500万円×法定相続人)がある

特に不動産が多い家庭では、納税資金対策として生命保険を活用するケースが多く見られます。

不動産中心の相続で注意すべき点

不動産が中心の相続では、

  • 評価額は高いが現金がない

  • 売るまで時間がかかる

といった問題が起こりやすくなります。
「資産はあるのに払えない」という事態を防ぐためにも、事前の資金対策が不可欠です。

「利用」「総額」「国税庁」から見た相続税対策の全体像

相続税の制度は複雑ですが、国税庁が定めるルールの枠内で制度を賢く利用することによって、本当に払える納税額の総額を合理的に抑えることが可能です。たとえば、基礎控除や各種税制の特例を正しく理解することで、遺産全体にかかる負担を見直すことができます。

「税」「際」「遺産」の評価と「取得」のタイミングが税負担を左右する

相続税は、被相続人が亡くなった時点での遺産の評価額を基に計算されます。財産の取得タイミングや評価方法によって、課税対象となる「税の対象額」は大きく変わります。たとえば不動産や株式などは実際の市場価値よりも高い評価になることがありますので、評価の仕方を誤ると納税額が膨らむことがあります。
これらは節税の視点だけでなく、納税資金の計画という視点からも非常に重要です。

「要件」「同居」「亡くなっ」のケース別対策

相続税の制度にはさまざまな要件があり、単純に財産が多い・少ないだけでなく、同居していた親族がいるかどうか、どの財産をどの相続人が取得したかによっても対応が変わります。たとえば、亡くなった配偶者との同居が長かった場合には優遇される点など、手続き上の要件で結果が変わるケースもあります。
状況に応じて、取得割合を調整した遺産分割を検討することも有効です。

「贈与税」「事業」の視点から考える生前対策

贈与税は、年間で一定額を超える贈与を受けた場合に課税される税金ですが、相続税対策として有効に活用する余地があります。たとえば、通年で少額ずつ贈与を行うことで、相続時精算課税制度や特例の枠内で納税資金を前倒しで準備しやすくなります。
また、被相続人が事業を営んでいた場合、事業承継税制など特別な優遇を用いることで、事業用資産の評価や税負担を軽減できるケースもあります。

「親族」「活用」「所有」「割合」の組み合わせで考える分割協議

遺産分割協議を行う際には、単に遺産を分けるだけでなく、誰がどの財産をどの割合で取得するかという観点から税額や納税資金を見直す必要があります。たとえば、親族間で生活用不動産を相続する人と、現金を相続する人で取得割合を調整することで、延納制度を活用しやすくする、といった工夫が可能です。

「敷地」「遺贈」など特有ケースへの注意

敷地のような土地評価は、相続税評価額として算出されるため、実際の資産価値とズレが生じがちです。特に居住用土地や事業用土地は、評価額が大きくなることが多く、遺贈による取得で思わぬ税額負担が発生することがあります。こうしたケースでは、相続開始前の評価試算や税理士との事前相談が役立ちます。

判断に迷ったら専門家に相談すべき理由

相続税の対応は、自己判断で進めるほどリスクが高まります。
迷った時点で、専門家に相談することが結果的に最も安全です。

税務署に相談できること・できないこと

税務署では、

  • 制度の説明

  • 手続きの一般的な案内

はしてもらえます。

一方で、

  • 個別事情に踏み込んだ判断

  • 節税や最適な方法の提案

はしてもらえません。
あくまで「制度の窓口」と考えるべきです。

税理士に相談するメリット

税理士に相談することで、

  • 延納・物納・売却・借入の比較検討

  • 相続人間の調整を踏まえた提案

  • 税務署対応の代行

など、状況に合った現実的な解決策を提示してもらえます。

相談が早いほど選択肢が広がる理由

相続税は「期限」がすべてです。
期限前であれば使える制度も、期限を過ぎると選択肢が大きく減ります。

「もう少し様子を見よう」が、最も危険な判断になりがちです。

よくある質問(FAQ)

相続税は遺産分割が終わってから払えばいい?

いいえ。
遺産分割が終わっていなくても、申告・納付期限は変わりません

相続放棄をすれば相続税は払わなくていい?

誰でも使える制度ではありません。
要件を満たし、期限内に申請する必要があります。

延納や物納は誰でも使える?

延滞税や加算税が発生し、選択肢が大きく制限されます。
ただし、何もしないよりは早めに相談する方が確実に有利です。

期限を過ぎてしまった場合はどうなる?

延滞税や加算税が発生し、選択肢が大きく制限されます。
ただし、何もしないよりは早めに相談する方が確実に有利です。

まとめ|相続税が払えないときは「一人で抱え込まない」

早めの行動が最大のリスク回避になる

相続税が払えない問題は、放置するほど悪化します。
「まだ大丈夫」と思っているうちに、選択肢は狭まっていきます。

正しい制度を知れば解決策は必ずある

相続税が払えない=終わり、ではありません。
制度を正しく知り、適切なタイミングで動けば、解決策は必ずあります。

一人で抱え込まず、必要に応じて専門家の力を借りることが、最も賢い選択です。

広島相続税相談テラスでは、無料相談を実施しておりますので、不安な点がある場合はお気軽にご相談ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい