相続税には2割加算というルールがあることをご存知でしょうか。
相続税の2割加算のルールを知らないと相続税の申告の際に誤った計算をしてしまう可能性があります。当記事で相続税の2割加算の対象となるケースや計算例について解説します。
相続税の2割加算とは
相続税の2割加算とは被相続人からみて配偶者および一親等の血族以外の人が遺産を相続する際に課されるルールで、通常の相続税を計算してから2割加算された額を納付する必要があります。
一親等の血族とは父母や子にあたりますので、祖父母や孫、兄弟姉妹、甥姪などが相続する場合は各相続人の税金に対し、2割加算の対象となります。また、養子縁組をした養子も2割加算の対象となります。
ただし、孫が相続するケースで子どもが先に亡くなっており、代襲相続人となっている場合は2割加算の対象外となります。
法定相続人が兄弟・姉妹や甥・姪となるケースだけでなく遺言により孫等、本来は相続権のない人に遺贈する場合も同じく2割加算の対象となりますので負担が大きくなる制度となっています。
一方で相続が発生する前に贈与をする場合は相続人以外に贈与をする場合でも110万円の基礎控除が適用できますので、年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。孫などに直接財産を遺したい時は、生前贈与も検討するとよいでしょう。110万円を超える贈与を行った場合は財産を受けた者が贈与税の申告をする必要があります。
相続税の2割加算の計算方法
相続税の計算は預貯金や株式、不動産など相続財産の総額から基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を差し引いた後、法定相続分どおりに取得したものとして各人の相続税額を合算し合計の相続税額を算出します。そのうえで実際に取得した金額に応じて合計金額を按分します。
2割加算の対象となる人がいる場合は、各人の取得する金額に対して税額を算出して、その額に2割加算した金額を納税する必要があります。
相続税の計算をする際はまずは課税対象となる財産の一覧を作成することが大切です。基礎控除の範囲内であれば財産を受け取ったとしても税金はかかりませんし、申告も不要となります。
相続税の申告は専門家に相談を
相続により財産を受け取ると、相続税の申告が必要となります。国税庁のホームページにも計算方法は記載されていますが、財産の評価や各種特例や税額控除なども複雑ですので、知識が無い人にとって簡単なものではありません。自分で手続きを行うことが難しい場合は税務の専門家である税理士に相談するとよいでしょう。相続税の申告は計算が複雑なうえ、原則、被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内と短い期間で申告を完了する必要があります。
相続開始後、期限を過ぎても申告を怠った場合や誤った申告をした場合、税務調査で指摘され、加算税を課される例もありますので、注意が必要です。
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