相続が発生すると、民法で定められている財産を取得する権利を持つ法定相続人全員で話し合って、財産を分割し、手続きをする必要があります。
また、被相続人の財産によって相続税がかかります。相続税の申告と納税は法定相続人など財産を取得する人が、被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
相続税の計算は非常に複雑で、財産の評価等に時間がかかります。期限も短い中で財産を受け取る者は申告を行う必要があるので、負担を軽減するために必ずおさえておきたいのが、各種控除や特例です。
相続税の特例をうまく活用することで、同じ相続財産でも相続税をおさえることができます。当記事では相続税が課税される際に利用できる特例について解説します。
相続税の基礎控除とは
まず、全ての人が使うことができる基礎控除について解説します。基礎控除は3,000万円+法定相続人の数×600万円で算出します。例えば、法定相続人が2人の場合は4,200万円、3人の場合、基礎控除は4,800万円となります。相続放棄をした人がいたとしても、その人も加算して基礎控除は計算します。
相続開始時点の課税の対象となる遺産の総額が基礎控除以下の場合は相続税はかかりませんし、申告も不要です。基礎控除を差し引くことができることを覚えておきましょう。
また、相続財産から借入金や未払金、葬式の費用など債務を差し引くことができます。
親族が亡くなった時は、土地や建物などの不動産、預金や株式、金など課税対象となる財産の合計を確認することが大切です。財産のそれぞれの価額がわかるものを確認し、一覧の表にしたうえでプラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、基礎控除を上回るかどうかをまず確認するとよいでしょう。
各種特例・控除
利用できる特例の要件を理解しておくことが大切です。ここからは財産や被相続人との関係など状況に応じて利用することが認められている各種特例や主な控除等について具体的に解説します。
生命保険の非課税枠
生命保険の死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
特例・控除ではありませんが、一定金額を差し引くことができます。非課税枠の上限は法定相続人の人数×500万円の範囲で課税価格から差し引くことができます。確実にできる相続税対策として多くの人が利用しています。非課税枠を限度に預貯金から生命保険に変えておくことも一つの選択肢となります。
配偶者控除
配偶者控除は配偶者が遺産を相続した時に負担を軽減する特例で、1億6,000万円または法定相続分までであれば、配偶者が取得する分については非課税となります。
配偶者は長年連れ添っており、財産形成に寄与していることや年齢が近く、近い将来更なる相続が発生する可能性が高いことから負担を軽減するために設けられている特例です。
ただし、配偶者控除を利用し、配偶者が財産を多く取得することで二次相続での負担が増える例もあるため、注意が必要です。二次相続も含めて事前にシミュレーションを行っておく方がよいでしょう。
また、配偶者控除が使えるのは法律上の配偶者である必要があります。実際に夫婦のような生活をしていたとしてもいわゆる内縁の妻、夫である場合は特例は使えませんので注意しましょう。
小規模宅地の特例
小規模宅地の特例は被相続人が所有する自宅の土地や事業用の土地について評価額を減額することができる制度です。
一般的によく使われる特定居住用宅地等の特例については自宅の土地330㎡まで80%減額することができます。土地の評価額が大きい場合、かなり評価額を減額することができます。
ただし、受け取る者に要件があり、配偶者または同居の親族、もしくは持ち家を持たない子などが相続する必要があります。受け取る人によって使えない可能性があります。
相続税の申告期限は10か月と期間が短いため、話し合いで遺産分割がまとまらないケースもあります。小規模宅地の特例を利用するために、遺言により取得する人を決めておくことも一つの方法となります。
また、小規模宅地の特例を利用することによって納付する税金がゼロになる場合でも基礎控除を超えている場合は相続税の申告は必要となりますので、注意しましょう。
未成年者控除
未成年者控除は未成年の相続人が財産を取得する際に使える特例です。18歳までの年数×10万円が控除されます。
障害者控除
障害者控除は障害を持つ85歳未満の相続人がいる場合に使うことができる特例で一般障害者の場合は10万円×85歳までの年齢、特別障害者の場合は20万円×85歳までの年齢が控除されます。
相次相続控除
相次相続控除とは一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合に利用できる特例です。
一次相続で課された相続税のうち、一定の金額を二次相続で控除することが可能です。
外国税額控除
外国税額控除とは被相続人が海外居住の場合や、海外で財産を保有しており、海外で相続税が課された場合、二重課税を防ぐために日本の課税は一部免除する制度です。
外国で税金を支払っている場合は一部免除することができます。
相続税の申告は専門家に相談を
相続税の概要や計算方法は国税庁のサイトに掲載されていますが、課税価格の算出や計算式は非常に複雑で、知識がない人にとっては簡単なものではありません。また上記のような各種特例や控除など情報がないと、受ける財産に応じて必要以上に税額を払うことになり、損をする可能性もあります。
各種特例や控除を適用する際は税務署に提出する書類を追加で作成する必要があります。相続税申告の手続きを自分で行うことが難しい場合は税理士など専門家に相談することをおすすめします。特に財産が複雑な場合や、特例を利用できるかわからないなど対応が難しい場合は必ず相続の業務を行っている税理士にサポートを依頼しましょう。
一方で、亡くなった後にできることは限られています。生前に税務の専門家である税理士に相談することで、相続が発生する前にシミュレーションを行い、贈与や生命保険などの対策を検討することも可能です。生前に対策を行っておくことで、相続人の負担を大きく軽減することができます。
広島相続税相談テラスでは、相続税や贈与税に詳しい税理士が多数在籍しております。初回の相談無料で相続に関するさまざまなお悩みを解決しております。お電話やメール等でぜひお気軽にご連絡ください。