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相続税の税務調査とは?

2026年09月21日

相続税については基礎控除以下であれば、心配はありませんが基礎控除を超えるような多額の財産を保有する人が亡くなると財産を相続した者は相続税の申告を行う必要があります。

相続税の申告期限は被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内と非常に短い期間で完了させる必要があります。本来必要であるにもかかわらず、相続税の申告を怠ると税務調査で指摘され、ペナルティを課される可能性があります。

当記事では、税務調査に実態やどのような人が調査を受ける可能性が高いかを解説します。

税務署による調査の実態

相続により、財産を引き継いだ人は相続税の申告を行う必要がありますが世の中で多くの人が亡くなっており、全ての相続について調べられるわけがないと考える人は多いのではないでしょうか。

実際に税務署はすべての相続について調べるわけではなく、税務署が保有するデータから資産を多く保有する人の概要を把握してから申告について確認をします。特に金融機関の取引なども調べられますので、亡くなる直前に口座から複数回引き出している履歴なども調べられます。

税務署は過去に支払った相続税、所得税、固定資産税など過去に納税した額や内容などの情報をチェックすることができます。そのため、相続税の申告が必要であるような資産を保有しているにもかかわらず、申告書の提出を怠った場合や、過少申告をした場合、税務署から調査を受けるリスクが高いです。

財産や所得が多い人が無申告であった場合や、小さい金額で申告した場合は疑いの目で見られるため、特に調査の対象となる傾向があります。遺産の多さなどにより、簡易的に口座を調べるだけの調査になることもあれば、自宅の調査を行うこともあります。

調査対象となった場合は税務署から連絡が来て、資料の準備など様々な対応を行う必要があります。また、調査が行われた場合、多くのケースで不備が指摘されますので、結果的に相続人にって大きな負担となります。

税務調査は相続発生から3年以内程度で入るといわれています。申告から少し離れた時期に来ますので、申告が完了すれば、もう大丈夫というわけではありません。申告が完了してもその後で入る可能性があります。

税務署調査の指摘事例

税務調査では付帯的にどのような点を指摘されるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

名義預金

名義預金とは祖父・祖母などから孫へ贈与をした際に孫の名義にしているにもかかわらず、金融機関の通帳や印鑑は祖父や祖母が管理しており、実質的に贈与がされていないという状況の預金です。

毎年110万円の贈与税の非課税枠の範囲内で贈与をしている人も多いと思いますが、名義預金と判断された場合は贈与したとみなされないため、祖父・祖母の財産として相続財産に加算されます。

申告漏れ

相続税の申告をする際は預貯金や株式、土地・建物などの不動産等財産を一覧にして、法定相続割合通りに配分したと仮定して総額を計算し、そのあと小規模宅地特例や配偶者控除などの各種特例を考慮して、各人の取得割合に応じて配分するような流れで相続税の計算を行います。しかし、家族が故人の財産の内容を把握していなかった場合など、財産の一覧作成の際に漏れがあると申告漏れが発生する可能性があります。また、不動産などは自分で評価を行うため、評価を誤ったために税額がずれるケースもあります。

特に自宅の金庫や金融機関の貸金庫などに保管していた現金や金など申告漏れとなるケースが多いです。税務調査は事前に通知のうえ、職員が自宅に来る可能性もあります。実地調査に来た際は調査官の質問に対し、実態を偽りなく適切に説明する必要があります。

相続税は国税であり、納税は義務となっています。もし悪意があり、財産を隠した場合虚偽の回答をした場合は追徴の加算税を課されるだけでなく、更に重い重加算税や相続人本人が刑事罰に問われる可能性もあります。必ず誠実に対応するようにしましょう。

相続税の相談は専門家である税理士へ

課税対象の財産が基礎控除を超える場合、相続税の申告は10か月と短い期間で完了させる必要があります。そのため、相続発生後すぐに手続きにとりかかることが大切です。

また、相続税の計算方法や制度については国税庁のホームページにもまとめられていますが、税金の知識が無い方が自分で手続きをすることは簡単ではありません。また、遺言がない場合は、関係者で話し合いが必要であり、遺産分割の話し合いが終わってから相続税の手続きをする必要があるため、期限に間に合わないケースも多くあります。

相続税について正確に書類を作成して、申告する自信がない方は税務の専門家である税理士に相談することをおすすめします。悪意はなくても誤りがあると修正申告を行う必要があり、本来の税金より高くなり、書面の再作成にも手間がかかりますので注意が必要です。

費用はかかりますが、初めから税理士法人や税理士事務所に対応を依頼することで、安心して手続きを進めることができるでしょう。

広島相続税相談テラスでは実績と経験が豊富な税理士が多数在籍しており、皆様の相続税の申告をサポートしております。初回のご相談は無料で対応しております。相続税について不安がある場合はぜひお電話やメール等でお気軽にご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい