相続発生時点で、相続税の基礎控除を超える金額の財産を保有する方が亡くなった際、相続放棄をしない限り、相続税の申告義務があります。相続財産とは仏具などの非課税の財産を除き、様々な種類の資産が課税対象として入るので、事前にすべての財産を把握し、資料や申告書を提出することはとても手間がかかることです。結果的に時間が経過して、申告ができていないという方もいるかもしれません。
「相続税を申告しなかった場合には時効はあるの?」「相続税の時効まで逃げ切ることはできる?」などの疑問を抱いていませんか。結論から述べると、相続税に時効はあります。時効を過ぎると、税務署などは強制的に課税を行えなくなります。
しかし、日本の税の徴収システムは甘くありません。時効まで逃げ切ることは難しいでしょう。税務署などは、納税者の申告情報を一元管理するシステムを導入しているからです。
この記事では、相続税の時効となぜ時効まで逃げ切れないのかについて解説しています。以下の情報を参考にすれば、税務署からいつまで連絡が来るか、いつまでに相続税を納めなければならないかなどがわかるはずです。相続税の時効が気になる方は参考にしてください。
相続税の時効は5年または7年
相続税の時効は原則5年です。しかし、ケースによっては7年間に延びてしまうリスクがあります。相続税の時効について詳細に確認していきましょう。
時効は原則5年
相続税の時効を、専門用語で除斥期間といいます。除斥期間とは、税務署などが課税権を行使できる期間です。申告内容の誤りを指摘して正すことなどができる期間と言い換えてもよいでしょう。つまり、税務署などであっても、自由に申告内容の誤りなどを正せるわけではありません。相続税における除斥期間は、法定申告期限の翌日から原則5年です。この期間を過ぎると強制的に課税を行えなくなるため、相続税の時効は原則5年で成立するといわれているのです。ちなみに、法定申告期限は、相続が開始した日(被相続人が亡くなった日)から10カ月以内となっています。相続発生という事実を受けてから5年10カ月で相続税は無効になると考えればよいでしょう。相続税が無効となった場合は申告は不要です。ただし、無効となるまでの間に税務調査が入る可能性があります。
また、相続税と関連が深い贈与税には贈与した年の翌年3月16日から起算して6年以内という時効が設けられていますので6年以上経過してから課税されることはないでしょう。
時効が7年に延びるケース
ただし、偽りその他不正行為により税額を免れていたケースなどでは、除斥期間が7年に延長される可能性があります。偽りその他不正行為は、基本的に脱税行為と考えてよいでしょう。具体的には、税務調査で嘘の回答をする、相続財産を隠すなどが該当します。これらの行為が認められるると、時効が7年に延びる可能性があるのです。民法における「悪意」の有無は問いません。「悪意」とは事実を知っていることを指します。時効は、悪意の有無でなく偽りその他不正行為があったかどうかで判断されます。
税務署からは逃げ切れない理由
法定申告期限から5年または7年で強制的に課税を行えなくなるのであれば、申告せずに逃げ切りたいと考える方がいるかもしれません。
黙っておけばわからないと思うかもしれませんが、税務署はシステム管理をしているため、すぐにバレてしまいます。逃げ切ることは非常に難しいといえます。なぜなら、税務署などがさまざまな対策を講じているからです。悪質な過少申告や意図的な遺産隠しが見つかったり、故意に申告しなかったりなど、申告の義務を怠った場合は、状況に応じて無申告加算税や重加算税が課される可能性があります。加算税を課されると本来の相続税部分に加えて加算税部分を払うことになりますので、税金の納付額がはねあがります。
納税の仕組みは簡単なものではありません。納税の義務を知らなかったり理解できなかったりしたとしても、国税庁のサイトや税務署などに申告義務や期限、計算方法は掲載されていますので、知識が無くても「知らなかった」ではすまされないのです。家族や大切な人を失い、悲しみに暮れる中ではありますが、法定相続分を受け取る権利がある人は、しっかりと期限を守って申告書を作成し、納税手続きを行う必要があります。
KSKシステム
多くの方が税務署が何を見て相続税を申告をしていない人を見つけ出しているのか疑問に思うでしょう。
代表的な対策といえるのが、全国の国税局と税務署をネットワークでつないだ国税総合管理システム(以下、KSKシステム)です。KSKシステムによって、納税者の申告情報の一元管理が行われています。相続が発生した人を一覧にできるので、一定の確率でランダムに調べられているわけではありません。さまざまなネットワークをまとめることで、過少申告や無申告の相続人を簡単に見つけることができるのです。
KSKシステムはメディアなどで報道されることも少ないため、ご存じない方も多いとは思いますが、相続税の課税においても非常に重要な役割を果たしています。
被相続人が亡くなると、その情報は死亡届を受理した自治体から税務署へ伝えられる制度となっています(相続税法58条)。税務署は、被相続人の過去の申告情報から収入や資産などを調査し、把握することが可能です。したがって、相続税を収めなければならない相続人に目星を付けることができます。同様に、被相続人の収入・資産、確定申告の状況、登記されている土地・建物等と比べて相続税額が少なすぎる相続人をピックアップして、税務調査の対象にすることも可能です。
子や孫などへの贈与に利用することが多い暦年贈与も年間110万円までは非課税枠を活用できますが、非課税枠を大きく超える、大きな金額贈与を行った場合、金融機関の口座の入出金記録から資金の異動が調べられる可能性があります。税務署は金融機関に立ち入り調査をする権限がありますので、お金の流れは調べればすぐにわかってしまい、危険です。贈与をする場合も正しい手順を踏んで行うようにした方が良いでしょう。
自分は調べられないから大丈夫と考える方も多いと思いますが、税務署は確実に税を徴収するためのシステムと強い権限がありますので、被相続人の銀行など取引金融機関に通知し、不正な取引が無いか、金融機関が保管している書類から探すことができます。システムを利用してこのような対策を講じ、情報を取得しているため、一般的に税務署から逃げ切ることは難しいのです。
申告漏れなどに気づいたら税理士に相談
いかがでしたでしょうか?今回は、相続税の時効について解説しました。法定申告期限から5年または7年で時効を迎えますが、KSKシステムなどの対策を導入しているため逃げ切ることは難しいでしょう。申告不足・納税不足に対しては税務調査を受けることになり、不正が発覚すれば通常よりも高い金額の税が課されます。いくら忙しかったとしても税務署は許してくれません。遺言が無い場合、分割方法を決めることに時間がかかることもありますので、早めに準備して、必ず期限内に申告をするようにしましょう。
相続税の申告は配偶者控除など特例も多くあり、適用するための条件も非常に複雑です。自分で手続きをすることに不安を感じる方は実績のある税務のプロである税理士等の専門家に相談した方が安心です。専門家に依頼することで、修正申告の必要が無いように正しく申告することが可能です。
ただし、注意点としては相続発生後早めに依頼するようにしましょう。相続税の申告をするためには被相続人の財産を表にしたり、現金、預金、生命保険、不動産など所有する財産の評価を行ったりと時間がかかりますので、申告期限ぎりぎりのタイミングとなった場合、税理士でも間に合わない可能性があります。
相続税の延滞となってしまった場合、重い税率の利子税を納める必要があり、日数が経過することで、本人の知らないうちに請求される額が増えている可能性があります。申告が遅れてしまっている人はなるべく早く自主的に対応することをおすすめします。
広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
税理士選びにお困りなら、まずは無料相談でお気軽にご相談ください!