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相続税を課税される?理解しておきたい生命保険の非課税枠のポイント

2021年12月11日

生命保険の受取人として手続きを行い、お金を受け取った時に「生命保険の死亡保険金を受け取ったけど非課税を適用できる?」「課税価格はどれくらいの負担になるの?」などの疑問を抱いていませんか。この疑問は相続税額に影響を与えるため、気になる方が多いでしょう。
適用の可否は、被相続人との関係によります。また、非課税限度額は、法定相続人の人数で異なります。基本的なポイントを押さえておけば、算出方法はそれほど難しくありません。

この記事では、生命保険の死亡保険金における非課税限度額の求め方と相続税を課税されるケース、課税されないケースなどを具体的な事例を交えつつ解説しています。以下の情報を参考にすれば、全体像を把握して対処できるようになるはずです。死亡保険金を受け取った方は注意点もあわせて確認しておきましょう。

生命保険受取時の相続税の非課税額・非課税枠はどれくらいか

生命保険の死亡保険金は、実質的には相続財産に近い性質ですので、相続税の課税対象になることがあります。具体的には、亡くなった方が契約者および被保険者となって契約を行い、保険料を支払っていた場合が該当します。

ただし、受け取った人が相続人であれば非課税枠を使うことができます。非課税限度額の計算式は次の通りです。

【非課税限度額の計算式】
500万円×法定相続人の数

契約者の法定相続人が配偶者と子どもが2名であれば、非課税限度額は1,500万円になりますので、1,500万円以内の資金であれば税金はかかりません。各相続人の非課税金額は次の計算式で求めます。

【各相続人の非課税金額の計算式】
非課税限度額×相続人が受け取った死亡保険金/すべての相続人が受け取った死亡保険金

例えば、妻が2,000万円、長男が1,000万円、長女が1,000万円の死亡保険金を受け取る場合、それぞれの非課税金額は次のようになります。

妻=750万円(1,500万円×2,000万円/4,000万円)
長男・長女=375万円(1,500万円×1,000万円/4,000万円)

したがって、妻の課税金額は1,250万円(2,000万円-750万円)、長男・長女の課税金額は625万円(1,000万円-375万円)です。

法定相続人の範囲によって非課税枠の金額が違いますので、相続人や財産の状況に応じて保険の申込を考える必要があります。

非課税枠に収まっても相続税がかかるケース

受け取った死亡保険金が非課税枠に収まっても相続税を課税されるケースがあります

相続を放棄した

相続を放棄した人も、相続放棄をした上で、受取人として指定されている死亡保険金を請求することができます。亡くなった方が保険料を支払っていた場合、受け取った方の固有の財産とみなされるからです(みなし相続財産)。そのため、生命保険の保険金は財産配分の際も原則、法定相続分や遺留分からも除外されます。

ただし、相続を放棄した後に生命保険の受取人が保険金を取得した場合非課税枠は適用できません。したがって、課税の対象になります。

一方で、放棄した人も、非課税限度額を算定する法定相続人の数には含めます。したがって、上記の例で妻が相続を放棄しても、非課税限度額は変わりません。誰を受取人として指定しているかによって実際に課税される金額が異なりますので、条件をよく確認しておくようにしましょう。

課税遺産総額が基礎控除を超える

課税価格から基礎控除を差し引いて求めた課税遺産総額がプラスの場合も相続税を課税されます
課税価格は、本来の相続財産・みなし相続財産(死亡保険金を含む)・生前贈与加算などの合計から非課税財産・債務・葬式費用などを減じて求めます。

具体例でご説明しますと、相続人が妻・長男・次男の3名、課税価格が7,000万円の場合、課税遺産総額がプラスになるため、死亡保険金が非課税枠に収まっても相続税以外の財産に対して相続税を課税されます。

【例】
・7,000万円-4,800万円(基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数))=2,200万円

ただし、生命保険を契約しておいた分は財産から一部控除することができるため、節税のメリットはあります。預貯金や不動産等、あらゆる財産が相続税の課税遺産総額に含まれますので、基礎控除を超える資産を保有している場合は生命保険の非課税枠を活用し、相続税を軽減するようにしましょう。

生命保険というと高齢の方は加入できないと思われるかもしれませんが、高齢者向けに開発された保険商品もありますので、保険会社や金融機関で取り扱いがあるか相談してみるとよいでしょう。

非課税枠を超えても相続税がかからないケース

反対に、非課税枠を超えていても相続税がかからないケースもあります

具体的には、課税遺産総額がマイナスであれば課税されません。
例えば、相続人が妻と長男の2名、課税価格が4,000万円の場合、課税遺産総額がマイナスになるため死亡保険金が非課税枠を超えていたとしても相続税は課税されることはありません。

【例】
・4,000万円-4,200万円(基礎控除)=△200万円

生命保険の非課税額は税理士に相談

いかがでしたでしょうか?今回は、生命保険の非課税額について解説しました。非課税限度額を求めることはそれほど難しくありませんが、相続税の課税対象になるかどうかなどは専門知識が必要となることが少なくありません。不安を感じる方は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

相続に関する相談をする場合は、相続税や贈与税に強い税理士に相談するようにしましょう。税金には所得税や法人税など様々な分野があり、それぞれ制度が異なります。相続税・贈与税の知識が豊富な税理士に相談することで、適切なアドバイスをくれるでしょう。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい