依頼者・関係者
相談者は、広島市西区在住の50代のAさん(女性)
被相続人予定者は叔母Xさん(Aさんの母の妹)
相続人予定者は、Aさん(*)とBさん(Xさんの妹)
(*)母はXの姉であるが既に他界しているのでAさんが代襲相続人
相続財産の内訳
預金 3,000万円
不動産 2,000万円
合計 5,000万円
相談状況・内容
Aさんは、叔母Xさんが死亡した場合の相続の事が心配で相談に来られました。
現在、Aさんは、母の死亡後、実家に住んでいます。
叔母Xさんは、離婚後に実家であるAさんの家に戻りAさんの家族と同居しています。
また、もう1人の叔母Bさんは、結婚後に県外に住んでおり、実家に帰ることはほとんど無く疎遠な状態の様でした。
最近では、祖母Xさんが高齢で体調が優れず病院通いなどのお世話をAさんが献身的に行っている状況が何年も続いている様でした。
また、Xさんには、子供も居なくAさんを自分の子供の様に慕っており、毎日、お世話をしてくれている事にも大変感謝をしているというお話でした。
この様な状況下で、叔母Xさんは自分が死亡した場合には、自分の財産は当然Aさんに渡そうと思っているし、そうなるものだと思われているようでした。
因みに、Xさんと妹Bさんは昔から折り合いが悪く不仲の様です。
Aさんは、Xさんの相続が発生するとBさんにも相続の権利がある事が納得が行かず、また、Xさんの思いとも違うので何とか出来ないのかというのがご相談内容でした。
ご提案・解決方法
このケースの解決方法は簡単で遺言書の作成を提案しました。
遺言書があれば全ての財産がAさんのものになります。
また、姉妹間では遺留分がないので、Bさんから遺留分侵害額請求(注1)をされる事もないので安心して下さいとご説明しました。
もし、遺言書がなければ、Xさんが死亡した場合には、AさんとBさんが話し合いで遺産の取り分を決める事になります。
BさんがAさんの貢献度を勘案して、素直に辞退し、Aさんに全て渡せばいいのですが、その保証は全くありません。
揉めた場合には、AさんとBさんの相続分は1/2づつなので、半分の財産をあげないとまとまらないと説明しました。
一般的に、叔母と姪などの世代の違う遺産分割は揉めやすいです!
結果
Aさんは、遺言書の必要性を理解し、早速、叔母Xに事情を説明したようです。
その後、Xさんと一緒に来所されたので、Xさんにも、改めて遺言書の事などをご説明しました。
あくまでも遺言書を作成するのはXさんなのでちゃんとご理解して頂く必要があったからです。
最終的には、遺言書が完成し、AさんとXさんは安心されました。
Aさんは、遺言書があるので、将来、叔母Bさんと遺産分割協議をしなくて済むのが本当に楽だとおっしゃていました。
最後に、今回のケースの様に、遺言書の作成者である当事者以外からの相談が多いのですが、財産を貰う方が積極的過ぎると上手くいかないケースが多々ありますので注意して下さい。
折角財産をあげようと思っていたのに、「遺言書を書け書け」言われ過ぎると嫌になり駄目になるケースを多く拝見してきました。
遺言書は自分の死に対するメッセージで心情的に非常にデリケ-トなものなので作成は慎重に進めましょう!
参考法令他
(注1)遺留分侵害額請求権(新民法第1046条~)
被相続人(亡くなった人)が特定の相続人等に遺産のほとんどを譲るといった内容の遺言を残していた場合など、特定の者にだけ有利な内容の遺産分配がなされた場合に、一定の範囲の法定相続人が自己の最低限の遺産の取り分に相当する金額を確保することのできる制度です。
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