相続解決実例一覧

特定の長男だけに相続させる方法

依頼者・関係者

 相談者は、80歳の男性Aさん

 相続人は、子ども3人で長男、長女、次女

 兄弟3人の仲は悪い。

 尚、配偶者は10年前に他界

相続財産の内訳

 金融資産1.5億円

 不動産    1.5億円

       合計   3億円

相談状況・内容

 Aさんは、自分の死んだ後、遺産の全てを長男に相続させたい。

 その理由は、長女、次女には、結婚や家の購入資金、孫への援助なども含めてそれぞれ1億円位はお金を渡しているので、これ以上渡す必要がないので相続放棄してもらうお考えでした。

 尚、これらのお金の流れについての証拠資料等は残っていなかったので真実かどうかや長女と次女が実際にどのように考えているかは不明でした。

 また、長女と次女はAさんに非常に感謝しており、相続発生時には、遺産分割については何も言うはずがないと思い込んでいる感じでした。

 ただ、別の日に長男さんも含めてお話を伺ったところ、Aさんの思いとは裏腹に揉めそうな雰囲気が犇々と伝わってきました。

 尚、Aさんは、相続税(節税)の事は気にされていませんでした。

ご提案・解決方法

(1) 遺言書の作成

 Aさんの思いを尊重し、まずは遺言で長男に遺贈する事をご提案しました。遺言を作成することで、遺言者が決めた割合で相続することになりますので、相続人全員で遺産分割協議を経ずに財産を分割することができます。

最初は、そんな物は必要はないと抵抗されましたが説得を続け、内容の検討もサポートさせていただいたうえで公正証書遺言書を作成しました。公正証書遺言は、費用がかかりますが、自筆証書遺言よりも確実に法律上有効な遺言とすることができます。

 次に、Aさんは、長女と次女には1円も相続させる気は無かったのですが、遺留分(注1)について注意点を説明し、長男一人に相続させるのではなく、遺留分相当額を長女と次女に相続させる内容にしてもらいました。

遺言書の作成を行う際は、自分の思いだけでなく、相続人全員が納得できる形にすることも重要です。付言といわれるメッセージを書き添えることで、遺言者の気持ちを相続人に伝えることもできます。相手に伝わるように遺言を作成した事情や経緯をしっかりと書き記すことも重要です。

(2) 遺留分対策

 この時点では、長女、次女の遺留分は各々1/6で,000万円でした。遺留分は民法で定められた制度で、請求されると必ず渡す必要があります。土地や建物など不動産の割合が多い場合は、土地を相続するだけで遺留分を侵害する可能性があります。このようなケースでは遺留分を請求した相続人に遺留分の範囲で現金を渡す必要があります。

遺留分を算定する際はまずは預貯金や株式、投資信託、不動産などの財産を調べて一覧にしてどれくらいの財産があるか確認しておきましょう。

遺留分を減らす対策として生命保険金と養子縁組を利用する事を提案しました。

① 生命保険金
生命保険金は、原則、遺留分の基礎となる財産から除かれます。

一時払いの生命保険に加入してもらい、遺留分対象の財産を減らしました。

 具体的金額は、弁護士とも相談し1割程度なら問題にならないだろうという事で2,000万円の生命保険金に加入してもらいました。ただし、多額の生命保険を契約した場合、問題になるケースもありますので注意しましょう。

 尚、2,000万円は相続税の計算上も非課税(注2)となります。

② 養子縁組
次に、長男の嫁と子供3人の合計4人と養子縁組をしました。

これにより相続人が増加し、遺留分の割合が1/6→1/4となりました。

 以上の対策により、当初5,000万円だった遺留分が2,100万円になりました。

 尚、養子縁組に伴うリスク等もありますがご理解されたので進めました。

結果

 その後、Aさんは年々弱って行き、2年後にお亡くなりになられました。

 遺産分割では、長女・次女とは感情的に少し揉めましたが、最終的には、遺言書のおかげで無事に遺産分割が終了しました。

 Aさんの本当の思いは、長女、次女が何も言わず長男が全てを相続する事だったかもしれません。

 しかし、今回の提案をしていなければ、散々争った後に、法定相続分の1億円で遺産分割になったと思いますので、Aさんの意向には添えたと思います。遺言書が無ければ、話し合いがまとまらず、訴訟に発展してしまったかもしれません。お互いの主張が平行線になってしまっていたら長男の方はかなり困っていたと思います。

今回の記事でご紹介したケースのように、自分の気持ちと家族の考えが違うことはよくあります。自分が亡くなってから相続人間でトラブルが起こらないように遺言書を作っておくと良いでしょう。

遺言書を作成しておくことで得られるメリット

遺言書を作成しておくことで、今回のように残した財産を揉めることなく分けられますが、遺言書で得られるメリットはそれだけではありません。

もう一つの大きなメリットは財産の配分に時間がかからないということです。相続が開始すると財産を受ける相続人は10カ月という短い期間で相続税の申告・納付を済ませる必要があり、大きな負担がかかります。

しかし、相続発生後は何かと忙しく、10ヶ月という期間はあっという間に過ぎてしまいます。遺言書があれば、記載された内容通りに相続権がある人が手続きをおこなえばよく、遺産分割協議書が成立することを待つ必要がありません。そのため、残された相続人は不動産の登記など遺産相続の手続きを早く手続きを進めることができます。

遺言書の作成方法が分からない場合や財産の分け方にお悩みの方は専門家として知識を有する税理士や司法書士に相談することをおすすめします。しっかりポイントを抑えた遺言を作成することで、トラブルを回避することができるでしょう。

参考法令他

(注1)遺留分(新民法第1042条)

遺留分とは、民法によって兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人に保障された相続財産の最低限度の割合のことをいいます。

(注2)保険金の非課税枠(相続税法第12条)国税庁HP:NO.4114

 被相続人の死亡後の遺族の生活保障等を考慮して500万円×法定相続人の数までの金額については課税されない制度

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 終活で相続について考えていますが何に気を付ければいいでしょうか?

 遺言書の作成と遺留分放棄のセットによる遺産分割で揉めない方法

相続事例の執筆担当者

氏名:税理士:藤田 正則(ふじた まさのり)

資格:税理士(税理士登録番号109481号)
   AFP(日本FP協会)

専門分野:相続税、資産税、地主の節税対策

出身:広島県広島市

趣味:海外旅行

お客様に一言:税金の計算や支払いに不安のある方は気軽にご相談ください