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債権の相続は可能?

2025年10月05日

親等が亡くなるとあらゆる財産を相続人が引き継ぐことになります。各財産を引き継ぐ家族は相続人全員で遺産分割の協議を行い、誰がどの相続財産を取得するかを確定させ、遺産分割協議を成立させる必要があります。

遺産の分割は全員で合意する必要がありますので、相続放棄した人を除き全員で合意しないと手続きを進めることができません。

相続財産の中には債権がある場合があります。被相続人が債権を保有している場合どのように対処したらいいのでしょうか。当記事では相続財産の中に債権がある場合の対応をポイントをおさえて解説します。

債権も相続財産の一つ

債権とは人に請求する権利のことであり、代表的なものは人にお金を貸して返してもらう権利です。他人にお金を貸している場合は金銭債権を有することになりますので、借金している人に返してもらうことができます。人に賃貸マンションを貸しており、まだ受け取っていない家賃も債権となります。

貸している人が亡くなった場合、その配偶者や子どもなど相続人が返してもらう権利を引き継ぐことができると考えるとよいでしょう。一方で相続放棄をした場合、債務も引き継ぐことはできません。

債権を相続する時の注意点

債権を相続する際はどのような点に注意をすればよいのでしょうか。具体的に解説します。

相続できない債権もある

債権の中には相続できない債権もあります。代表的なものが年金の受給権です。年金の受給権は年金を受け取る権利があり、債券の一つではありますが、債権者が亡くなった場合、他の人が請求できる性質のものではありませんので死亡と同時に請求権を失います。

分けられない債権もある

債権は民法で定められた法定相続分どおりに分けることもできますが、そもそも分割ができない債権もあります。例えば、物を貸しており、返してもらう債権です。物自体が分けられないものの場合、債権も分けることができません。誰が相続するかを確定する必要があります。

金銭債権など分けられる債権を可分債権といい、分けられない債権を不可分債権といいます。

相続税の課税対象財産に含まれる

債権は債務者に対して金銭の返還を請求できるなど、プラスの財産です。そのため、相続が開始した時にはプラスの財産として、債務の額を課税対象の財産に含める必要があります。

相続が発生したら、被相続人が亡くなった時点で持っていた預貯金や株式、土地・建物など遺産をまとめた一覧を作成する必要があります。債権は相続税の申告の際に漏れることが多いので注意しましょう。

生前に遺言を作成する場合は、債務についても遺言に記載することもできます。遺言がない場合、遺産の配分の割合を決めることが難しい場合は遺言を作成し、誰が債務を受けるかを特定しておくようにしましょう。

トラブルになることがある

債権者が亡くなり、相続人が返還を求める際に債務者とトラブルになり、結果的に返済してもらえず、回収できない可能性もあります。金銭の貸し借りが書類上で記載されていれば、遺産相続の際にしっかりと引き継ぐことができ、元々の債務者と同様に支払いをお願いすれば、債務者が変わっても請求に応じて回収できることが多いです。しかし、口頭で済ませている場合は、法的に債務があることを、証明することも難しいため、書面がある場合と異なりその後の回収が難しいケースも多いです。

債務者と問題が生じた時は弁護士などと相談するようにしましょう。

時効がある

債務には時効があり、何もしないまま5年経過すると時効により消滅してしまいます。時効を更新するためには、手紙を送るなど督促行為を行う必要があります。

督促を行う場合は確実に証拠をの残すために、内容証明郵便を送付するようにしましょう。中身については司法書士や弁護士などに送付する前に確認してもらうとよいでしょう。

相続のお悩みは専門家に相談を

今回は債務の相続について解説しました。相続については法律も非常に複雑な制度となっており、慣れていない人が短い期間で相続税の計算や銀行の名義変更、不動産の登記など遺産相続の手続きをすることは簡単なことではありません。多くの人が自分で手続きをすることは難しいと考えるでしょう。

遺産相続の手続きを進めることに不安がある時は弁護士や司法書士、税理士など専門的な知識を持つ人にサポートを依頼するようにしましょう。

特に相続税の申告が必要な場合、原則、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に申告が必要です。自分で申告をすることが難しい場合は、税務の専門家である税理士に申告手続きを依頼するとよいでしょう。税理士に依頼することで、費用はかかりますが、状況によっては要件を満たす特例を漏れなく適用することで節税になる場合もあるなどメリットも多いです。

広島相続税相談テラスでは相続に強い税理士が多数所属しています。初回の相談はサービスで無料で対応しており、相続に関するあらゆるお悩みを解決しております。ぜひお気軽にお電話やメール等でご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい