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加入前にチェック!相続税対策に生命保険を活用する方法

2021年12月13日

「生命保険を相続税対策に利用したいけど、どうすればよいかわからない」と悩んでいませんか。役に立つと聞いても、活用方法まではわからない方が多いでしょう。生命保険を適切に活用すれば、納税資金を用意することや相続税額を抑えることなどができます。したがって、相続税を少なくするためにも積極的に活用したい対策といえます。

この記事では、納税資金を用意する具体的な方法と、税額を抑えるポイントを解説しています。以下の情報を参考にすれば、どのように活用すればよいかがわかるはずです。将来に向けて備えを始めたい方や税額をできるだけ抑えたい方は参考にしてください。

生命保険の相続税対策4選

相続税対策を考えている方は、生命保険を活用するとよいでしょう。基本的な活用方法は以下の通りです。

①貯蓄型の生命保険に加入する

相続税の納税資金対策を行いたい場合は、貯蓄型の生命保険に加入することをおすすめします。
貯蓄型の特徴は、解約時に解約返戻金(原則、保険料の貯蓄部分)が支払われることです。したがって、納税資金対策として活用できます。

②終身保険の生命保険を選ぶ

遺族のために納税資金を残したい場合は、終身保険の加入をおすすめします。
生命保険は、定期保険と終身保険などに分かれます。定期保険は保障期間が一定の保険、終身保険は保障期間が一生涯の保険です。死亡した年齢を問わず保険金が支払われるため、相続税対策に向いています。

③受取人は子供を指定する

生命保険の相続税対策では、誰を受取人にするかが重要になります。基本的には、配偶者ではなく子供を受取人に指定することをおすすめします。なぜなら、非課税枠を最大限活用できるからです。

生命保険の非課税限度額は以下の計算式で求めます。
【計算式】
500万円×法定相続人の数

以上で求められるのは全体の非課税額です。各相続人の非課税金額は次の方法で求めます。
【計算式】
非課税限度額×相続人が受け取った死亡保険金/すべての相続人が受け取った死亡保険金

つまり、非課税限度額を受け取った保険金の割合に応じて各相続人で按分するのです。

例えば、配偶者に2,000万円、長男に2,000万円の死亡保険金が支払われた場合の非課税金額は次のようになります。

非課税限度額:500万円×2人=1000万円
配偶者の非課税金額=1,000万円×2,000万円/4,000万円=500万円
長男の非課税金額=1,000万円×2,000万円/4,000万円=500万円

同じケースで、長男がすべての死亡保険金(4,000万円)を受け取った場合の非課税金額は次のようになります。

非課税限度額:500万円×2人=1000万円
長男の非課税金額:1,000万円×4,000万円/4,000万円=1,000万円

後者のほうが長男の非課税金額は多くなります。

配偶者の非課税金額はなくなりますが、配偶者は配偶者の税額軽減という制度を適用できます。この制度を適用すれば、配偶者は取得した正味の財産が1億6,000万円まで、あるいは法定相続分相当額まで相続税を課税されません。したがって、子を受取人にするほうが生命保険の非課税枠を有効活用できます。

④孫は受取人に指定しない

子だけでなく、孫も生命保険の受取人にしたいと考える方がいるでしょう。残念ながら、孫を受取人にすることはおすすめできません。なぜなら、孫は法定相続人の範囲から外れているからです。そのため、生命保険の非課税枠は適用できません。

孫が法定相続人になるのは、代襲相続が発生した場合と孫と養子縁組をした場合です。代襲相続は、法定相続人が死亡・欠格・廃除により相続権を失ったときにその人の子が変わって相続することを指します。そのため、相続税対策においては、特殊な場合を除き、孫を生命保険の受取人に指定することはおすすめできないのです。

相続税対策に生命保険を活用しましょう

いかがでしたでしょうか?今回は、相続税対策における生命保険の活用方法を紹介しました。上手に活用することで納税資金を用意することや税額を抑えることなどができます。慎重に検討したうえで加入しましょう。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい