自分の財産を少しでも多く子どもや孫に遺そうと、生前贈与の制度を活用し、相続税対策をしている人は多いでしょう。
しかし、子どもや孫に贈与をしたものが名義預金とみなされるようなケースでは相続財産に加算される可能性があります。
当記事では名義預金について解説します。
名義預金とは
名義預金とは子どもや孫の名義で預金をしているものの、実質的に親や祖父母などの財産となっており、子どもや孫の名義を借りているだけのような状態の預金のことです。
暦年贈与により1月1日から12月31日までの間に行われた場合年間110万円までの基礎控除があり、子どもや孫に生前贈与をすることで、相続財産を減らすことができるため、節税になります。
しかし、名義預金の状態となっているまま相続が発生し、名義預金を相続税の申告の際に加算しなかった場合、後で税務調査を受けて税務署から申告漏れとして指摘を受ける可能性があります。
税務署の調査により名義預金が発覚すると課税対象の相続財産に加算されるだけでなく、故意に財産を隠ぺいしているような悪質なケースでは重加算税、過少申告加算税や期限から納付までの期間の延滞税等のペナルティが納税者に課される可能性があります。このようなペナルティが課された事例ではかえって納税する税額が増えてしまいますので注意が必要となります。
名義預金とみなされないための対策
税務署から名義預金と判断されないためにはどのような対応を打っておけばよいのでしょうか。次に具体的な対策を確認しておきましょう。
贈与契約書を作成する
贈与契約は口頭でも成立するため、必ずしも契約書を作成する必要はありません。家族間で贈与を行った場合、書類の作成などの手続きはせず口頭で行う場合も多いでしょう。
しかし、口頭で贈与を行った場合、税務署から指摘を受けた際に贈与契約が成立していることを証明することは難しくなります。
契約書には贈与をする者と受ける者が双方署名し、契約書に記載されている金額を受け渡ししたことを記しておきましょう。銀行口座で振込をすることで確かに契約書に記載がある額の資金の受け渡しがあったことを証明することも可能です。
預金を使える状態にしておく
上記に解説した通り、書類を作成し、贈与契約があった事実を証明することも大切ですが、税務署の調査では実態も含めて総合的に判定を行います。そのため、贈与をした者が自ら通帳や印鑑を管理し、実質的に贈与を受けた者が使えない状態になってしまっていると贈与の実態はなく、名義預金とみなされる可能性があります。
贈与専用の口座を金融機関で作成し、お金を貯めていくということはよくありますが、贈与をした時には贈与を受けた者にも金額を把握させ、通帳や印鑑も渡して資金を利用できるようにしておく必要があります。
贈与で取得したにもかかわらずそのお金を使えない状態になっていると名義預金とみなされる可能性があります。
判断に迷う場合は税理士に相談を
相続税の申告は人生で何度も経験することではありませんので知識がないのは当然です。国税庁のホームページなどで情報を集めても、相続税の計算方法や特例や控除を活用できるか分からない場合もあるでしょう。
また、相続税を納付するまでの期限は被相続人が亡くなってから10ヶ月と短く、相続税の申告以外にも相続人同士の遺産分割の話し合いや預金の金額の確認や土地・建物の評価を行っているとあっという間に時間が過ぎてしまいます。誤った申告をした場合は修正申告を行う必要がありますし、申告を行わず、期限を超過してしまった場合は無申告加算税とを請求される可能性があります。
自分で申告することが難しい場合は税の専門家である税理士に書類の作成を任せて、間違えなく申告をするようにしましょう。税理士に依頼する場合は財産の内容や金額によって報酬が決まりますので一覧を作成し、見積もりをもらってから正式に契約をするようにしましょう。税理士にも専門分野がありますので、相続税や贈与税の申告実績が豊富な税理士法人・税理士事務所にサポートをお願いすることをおすすめします。
税理士に申告書の作成や提出を依頼した場合は費用がかかりますが、初回の相談は無料で応じてくれるケースが多いので、まずはメールや電話で気軽に問い合わせてみるとよいでしょう。