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相続人の中に反社会的勢力の人がいる場合の対処方法

2025年02月02日

相続が発生すると相続人全員で財産の配分方法について話し合いを行い、合意する必要があります。しかし、相続人の中には普段接していない人も多く話し合いで解決することが難しいケースも多くあります。

特に相続人の中に暴力団など反社会的勢力の者がいると、名義変更の手続きなどに困る事例があります。当記事では相続人の中に反社会的勢力の人がいる場合の対処方法について解説します。

反社会的勢力の人も勝手に廃除はできない

金融機関などは反社会的勢力の人と付き合いはしないと決めており、反社会的勢力の人は口座も解説することができません。

しかし、民法で定められた法定相続人として相続財産を取得する権利がある場合は反社会的勢力の人であることだけを理由に勝手に相続人から除外することはできません。そのため、誰がどの財産を受けるか法定相続分を基準に反社会的勢力の人と交渉する必要があります。

反社会的勢力の人と預貯金や不動産などの遺産分割協議を行い、協議が難航し、トラブルになる可能性もあります。また、自宅の土地など不動産がアクセスが良く、単独で相続すると不公平となる場合、共有となったり、共同で売却するケースもあります。共有となった場合は反社会的勢力の人と長期間に渡り関係を持つことになります。反社会的勢力の人との交渉はトラブルになることも多く、慎重に対応する必要があります。

反社会的勢力の人に財産を遺さない方法

反社会的勢力の人がおり、相続人であるものの財産を遺さないでおこうと考えた場合、どのような対処方法があるのでしょうか。生前にできる対策を具体的に説明します。

相続廃除の手続きをする

相続人本人が反社会的勢力の一員として著しい非行を行っていることや親を虐待していることなどを理由に自分の財産を遺したくない場合は相続廃除という制度を利用することで、相続人が相続放棄をしていなくても対象から外すことできます。

相続が発生する前に家庭裁判所で相続廃除の手続きを行うことで、相続人から除外することが認められています。相続廃除の意思表示は遺言書によって示すことも可能です。

相続廃除が決定した場合、その相続人は遺産相続の協議に参加することはできません。

遺言を作成しておく

遺言を作成し、財産を遺したくない人への配分をゼロにしておくということも有効な手段の一つです。ただし、遺したくない人が子どもであった場合、遺留分がありますので、相続が発生した後に遺留分侵害額請求をされると遺留分相当分は遺すこととなります。兄弟姉妹や甥・姪は相続人に該当する場合でも遺留分がありませんので、遺言を作成し意思を示すことで、財産を遺さずに問題なく遺産を分配することが可能です。

遺言書があることでかえって揉めてしまうケースもありますので、遺言の内容についても判断に迷う場合は家族や専門家に相談するようにしましょう。

手続きにお困りの際は専門家に相談を

今回ご紹介したように反社会的勢力の人がいる等、手続きが複雑になる情報をキャッチした時は早めに弁護士や司法書士、税理士など相続の専門家に相談し、対応を依頼した方がよいでしょう。費用はかかりますが、専門家に依頼することで確実に進めることができます。

相続が開始した時点で被相続人が保有していた遺産が基礎控除を超える場合は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に相続税の申告も必要となります。預金や株式、不動産、金などの現物資産も調査して、まとめたうえで基礎控除を超えそうであれば、早めに税理士に相談し、準備を進めたほうがよいでしょう。

広島相続税相談テラスでは実績豊富な税理士がサポートいたします。相続に関することでお悩みがある場合はぜひ広島相続税相談テラスにご相談ください。初回の相談は無料で対応しておりますので、メールや電話などでお気軽にご連絡ください。

 

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい