相続が発生すると遺された相続人は遺産分割の話し合いを行う必要があります。しかし、相続人同士が疎遠で連絡先がわからないという場合もあるでしょう。
連絡先を知らない場合や、住所がわからない場合はどのような方法で手続きを進めればよいのでしょうか。当記事では連絡が取れない相続人がいる場合の対応方法について解説します。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは遺産を分割するための協議のことで、法定相続人全員で合意をして、書面を作成する必要があります。預貯金や株式、不動産など被相続人が生前に所有していたすべての財産が遺産分割の対象となります。
まずは財産を一覧にまとめた表を作成し、親族で集まる場を設けるとよいでしょう。遺産の分割は法定相続分を基準に決めることになりますが、全員で合意をすることができれば、法定相続割合とは大きく異なる配分とすることも認められています。
もちろん、1人でも協議に参加していない人がいると、遺産分割協議は無効となります。そのため、参加していない相続人がいるにもかかわらず、手続きを進めたケースでは後から問題となり無効となります。
一方で遺言書がある場合は、遺産分割協議を行う必要がありません。遺言書に基づいて財産を分割することが可能です。
連絡が取れない相続人がいる場合の対処法
連絡が取れない相続人がいる場合、どのように対応すればよいのでしょうか。具体的に解説します。
住所を調査して手紙を送る
家族が死亡し、相続手続きを行うために相続人は生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、附票を取得することができます。戸籍の附票には現在の住所が記載されていますので、附票を取得することで、相続人の住所を確認することができます。
電話番号やメールアドレスが分からない場合はまずは手紙を送って、法律上の権利があり、相続手続きを進めるために協力をお願いするとよいでしょう。
弁護士を通じて連絡を行う
相続人同士の関係が疎遠で、手紙を送っても本人から反応がない場合は弁護士を通じて連絡を行い、話し合いの場を設けることも有効な手段です。相続人同士で連絡をすると応じてくれない場合でも、関係が悪化していることが理由で連絡がもらえない場合は弁護士から連絡することで、連絡がもらえる可能性があります。
弁護士を交えて話し合いを行っても配分が決まらない場合は家庭裁判所で調停や審判に進むことになります。
不在者財産管理人を選任する
戸籍の附票を確認して、住民票上の住所に手紙を送っても既ににその場所には居住していない場合など行方不明者の場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てを行うことができます。
不在者財産管理人は利害関係のある親族はなることができず、裁判所は司法書士など専門家の中から選任します。不在者財産管理人を選任することによって相続手続きを進めることができます。
失踪宣告を行う
生死不明の状態が7年以上経過している場合、失踪宣告を行うことができます。原因不明で失踪した場合は7年間、海で遭難した場合など、危険失踪の場合は失踪から1年で失踪宣告を行うことが可能です。
失踪宣告を行うと失踪者は死亡したこととなり、遺産分割協議に参加することはありません。ただし、失踪宣告をした人に相続人がいる場合は、その人が相続財産を相続する権利を有しますので遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
手続きを放置するデメリット
相続人と連絡が取れないとなかなか手続きが進まず、放置してしまうケースもあるでしょう。相続手続きを放置するとどのようなデメリットがあるのでしょうか。
相続税の特例が利用できなくなる
相続税の申告が必要な場合、財産を取得した相続人は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に税務署に申告書の提出と納税を完了する必要があります。遺産相続をする人が配偶者である場合や自宅の土地を同居の親族が引き継ぐ場合、税金が優遇される特例がありますが、期限内に申告を行わないと原則、特例を利用することができません。
どうしても期限内に終わらない場合は、分割見込み書を税務署に提出し、その後で修正申告をすることは可能ですが、手間が大きくなります。
相続税の特例の内容を確認し、利用できる可能性がある場合は、遺産相続の手続きを早めに進めることが重要です。
不動産の管理でトラブルになるケースがある
被相続人が不動産を所有していた場合、遺産として引き継いだ者は、法務局で登記を行い、引き継いだあとは維持管理をする必要があります。
しかし、誰が相続するかわからない状態で放置をした場合、有効に活用することや売却ができないだけでなく、近隣の住民とトラブルになる事例も多いです。また、固定資産税も相続人が支払う必要が生じます。
また、不動産の登記は義務化されており、登記を怠ると罰金が課されますので、不動産を誰が引き継ぐかを早めに決めることが重要です。
相続手続きの不明点は専門家に相談を
相続手続きは複雑で知識や経験がない人にとって書類の作成などを進めることは簡単なものではありません。連絡が取れない相続人がいると通常よりも時間がかかるでしょう。
相続が発生すると金融機関の名義変更や不動産の登記などさまざまな手続きを進める必要があります。特に相続税の申告が必要な場合は期限もあり、迅速に手続きを進める必要があります。
手続きを進めることが難しい場合や、事前に対策として遺言の作成を検討している人は相続に詳しい専門家に依頼することをおすすめします。
広島相続税相談テラスでは、相続の経験豊富な税理士が多数在籍しており、相続手続きを進めるサポートをしております。初回の相談は無料で対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。