相続が開始すると配偶者や子どもなど法定相続人が話し合いを行い、あらゆる財産を受け取ることになります。
財産の中には預貯金のように分けやすい財産もあれば不動産のように分けることが難しい資産もあります。
中でも問題となるのが借金があるケースです。借金や債務のようにマイナスの財産がある場合どのように扱えば良いのでしょうか。
当記事では、債務がある人が亡くなった時の対応について解説します。
債務も承継の対象
債務は預貯金や株式と同じように相続人が承継する対象となります。
相続人は親や親戚が亡くなった場合、相続放棄をした人を除く相続人全員で話し合って誰が承継するか話し合いを行い、合意する必要があります。
債務を承継した相続人は債務について返済する義務を承継します。
債務がある時の対応方法
債務がある時はどのように対応をすれば良いのでしょうか。対象方法や、手続きを行う際の流れを解説します。
財産を調査する
債務がある場合はプラスの財産とマイナスの財産をしっかりと調査して全体を把握することが重要です。
相続放棄を行うと全ての財産を引き継ぐことができなくなります。債務があるからと言って、財産を調査せずに放棄をしてしまうと、大きな財産があっても引き継ぐことができなくなってしまいます。
放棄の判断をする前に預貯金や株式、生命保険の保険金等、財産の内容を詳細に把握することが重要です。
相続放棄・限定承認
相続放棄・限定承認の制度を活用する場合の手続きは家庭裁判所で被相続人が亡くなった翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると相続放棄や限定承認はできなくなりますので注意しましょう。
相続放棄は単独で行うことができますが、相続放棄をすることで、他の相続人の返済の負担が大きくなることや後順位の親族に負担がかかる可能性があります。トラブルとなり、関係が悪化することを避けるためにも相続放棄をする際は他の親族にも連絡して行うようにしましょう。相続放棄をした者は、遺産分割の協議に参加することはありません。また、遺言書で財産を受け取るように指定されている場合も放棄をすることは可能です。
限定承認は引き継いだ財産の範囲でマイナスの財産の返済を行う制度です。被相続人の財産に関する情報が少なく、財産を全て把握できない場合に有効な方法です。
限定承認は相続放棄とは異なり、相続人全員で行う必要があります。相続人同士でそれぞれの意見が分かれる可能性がありますので、方針を決めるための話し合いの期間をとっておくようにしましょう。
また、被相続人名義となっている財産を処分すると、単純承認したとみなされ、相続放棄や限定承認を選ぶことはできなくなります。相続放棄をする可能性がある場合は金融機関の名義変更や財産の売却、処分はせず、そのままにしておくことが大切です。
相続に関するお悩みは専門家に相談を
相続に関する制度は複雑で知識や経験がない人が手続きを行うことは簡単ではありません。
特に相続税の申告が必要な場合、原則、被相続人が死亡した翌日から原則10ヶ月以内に申告と納税を完了する必要があります。相続税のの申告が必要となるケースは、課税の対象となる被相続人の遺産の評価額の合計が、基礎控除の金額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超えるケースです。
銀行の預金や株式、土地・建物など相続財産の総額がわかるように一覧の表を作成し、相続税の申告が必要となるか確認すると良いでしょう。基礎控除の範囲内であれば非課税となりますので税金を払う必要も税務署に提出する申告の書類の準備をする必要もありません。
相続税の制度では、小規模宅地の特例や配偶者控除等、節税になる特例制度がありますので、漏れなく利用することが重要です。相続税の特例については国税庁のホームページで確認することができます。
相続税の申告や税額の計算を自分で行うことが難しい場合は費用はかかりますが税務の専門家である税理士に依頼することをおすすめします。税理士に業務として依頼することで費用はかかりますが、確実に期限内に進めることができるメリットは大きいです。
また、誤った申告を行った場合、税務調査で指摘される可能性があります。自分や親族が行うことが難しい状況の場合は税理士などに依頼することを検討しましょう。
相続税の申告や相続手続きにお悩みの方はぜひ広島相続税相談テラスにご相談ください。
広島相続税相談テラスでは経験豊富な税理士が多数在籍しており皆さんのサポートをしていますので、安心してご依頼いただけます。
初回の相談は無料で対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。