相続が発生すると法定相続人は遺産整理を行う必要があります。しかし、何から始めていいかわからないという方も多いのではないでしょうか。
当記事では遺産整理の流れと専門家に依頼する際の注意点について解説します。
遺産整理の流れ
遺族が遺産整理をする際はどのような流れで対応をすれば良いのでしょう。遺産整理をする際の流れについてご説明します。
遺言書の有無の確認
相続が発生したらまずは遺言書の有無を確認する必要があります。遺言が作成されていれば、遺産分割協議を行う必要がありませんし、財産の一覧が添付されていることも多く、財産の調査を行う必要がなくなるケースも多いです。ただし、遺留分を侵害するような内容であった場合は、侵害された人が遺留分を請求すると遺言どおりにわけられないこともあります。
遺言書が自筆証書遺言であった場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。公正証書遺言の場合は基本的に作成時に法律上有効であることが確定していますので、検認の必要はありません。
相続人の確定
相続人の確定は戸籍謄本によって行います。生まれてから亡くなるまでの戸籍を市区町村役場で取得し、生まれてから亡くなるまでの戸籍と相続人の戸籍を取得する必要があります。
子どもがいない場合は兄弟も相続人となりますので、親が生まれてから亡くなるまでの戸籍も必要となります。
相続財産の確定
遺産の分け方について話し合いをする前に、財産をしっかりと調査し、把握しておくことが重要です。相続財産には土地・建物等の不動産、預貯金・株式・投資信託等の金融商品だけでなく、金や美術品などの現物資産も含まれます。不動産や美術品などの資産は評価に時間がかかることが多いので、数が多い場合は早めに財産の確定作業に入った方がよいでしょう。また、借金などの債務がある場合は債務も含めて記載するようにしましょう。
財産の一覧を作成し、相続人が何を財産として保有していたかしっかりと確認しておきましょう。
配分の確定
財産の一覧を確定することができたら、相続人間で財産の配分について話し合いを行います。相続人全員で分割方法について合意し、遺産分割の話し合いが成立していることを対外的に示すために遺産分割協議書を作成し、相続放棄をした人を除いた相続人全員で署名・押印する必要があります。親族間で連絡を密にとりあうような状況ではなかった場合、相続人同士でトラブルになることもあり、話し合いに時間がかかることが多いです。
親族で集まる時に話し合いを進めないと、なかなか進みませんので、集まる前に、金融機関等の取引状況を確認し、可能な限り財産の調査を終わらせておくことが重要です。
名義変更の手続き
配分が決まったら、相続の対象のとなる財産の名義変更を行います。法務局で不動産の登記や各金融機関で所定の書類を提出することによって名義変更が可能です。
口座を保有する金融機関でそれぞれ手続きを行う必要がありますので、取引している金融機関が多い場合は家族の負担も大きくなります。
相続税の申告
故人の所有していた財産の合計が基礎控除を超える場合は相続税の申告が必要となります。相続税は法定相続割合どおりにわけたものと仮定して税金の総額を算出してから、相続財産を取得した者がその財産に応じて按分して支払うことになります。配偶者控除や小規模宅地の特例など税額を軽減できる特例もありますので、利用できる場合は適用漏れが無いように注意しましょう。
相続税の申告は被相続人が死亡した翌日から原則10ヶ月と期限が定められています。相続税の申告が必要な場合は10ヶ月後に申告を完了しないといけないことをふまえて遺産相続の手続きを進める必要があります。国税庁サイトに税金の計算方法は記載がありますが、知識が無い人にとっては簡単ではありません。
なお、相続発生時点の財産が基礎控除以下であれば、相続税の申告は必要ありません。
専門家に相談する際の注意点
相続の手続きは手間がかかり、相続開始後、葬儀などで忙しい中で進めることは難しい業務で負担がかかります。
自分で手続きを行うことが難しい場合は業務として行っており、相続のプロである税理士や司法書士、銀行などに上記で解説した遺産整理を依頼したり、アドバイスを受けたりすることが可能です。
注意点としては専門家や銀行によって行うことができる業務が違うという点です。例えば、司法書士や銀行は税金の申告を行うことはできません。そのため、専門家に依頼する時は契約する前に費用と業務の内容を確認する必要があります。
また、状況によっては財産を取得した後の土地の活用や処分についても専門家に相談する必要があるかもしれません。遺産整理完了後の資産の相談についても不動産業者や銀行などによって業務の範囲が異なりますので、スムーズに相談を進めるためにも自分が何の相談をしたいか事前にしっかりと伝えるようにしましょう。
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