相続が発生すると相続人全員で遺産分割を行い、権利と義務を承継する必要があります。
しかし、相続が開始した時に相続人の中に未成年者がいる場合、法律上の意思決定ができないため、不利益を被らないようにどのように分割すれば良いのでしょうか。当記事では未成年者がいる場合の相続の注意点について解説します。
親権者と相続人の立場を持つケースは注意が必要
未成年者はまだ考え方が未熟であることから重要な法律行為は親などの親権者が代理で行っていきます。
しかし、代理人である親等の親権者が相続人でもある場合、未成年者である子が持つ権利との遺産を分け合うことについては利益相反関係になってしまうので注意が必要です。
例えば生前に遺言書を作成せずに夫が亡くなって、法定相続人が妻と成人していない子どもである場合、父親の財産について子どもの取り分を少なくすれば妻の取り分が増えるということになり、子の利益を損なう可能性があります。
このように相続財産の配分について被相続人の配偶者でもある母と子が相続人となるなど利益相反関係になることが多いです。そのため、遺産分割協議書を作成しても、実質的に妻1人で署名・押印して作成することになり、遺留分も対立することなく自分で放棄をすることで侵害できてしまうので、意味がありません。
利益相反となる場合の対応方法
上記のように相続権を持つ未成年者と父親や母親などの親権者が利益相反関係となる場合にはどのように対処すれば良いのでしょうか。具体的な対策を解説します。
法定相続割合で分ける
相続が発生する前にに作成された法律上有効な遺言がない場合でも相続人と親権者の立場を持つ人が配分を決めるとしても基本的な相続の割合として民法で定められている法定相続割合どおりに分けて名義変更するのであれば問題ありません。
そのため、不動産なども各相続人で共有名義となってしまいますが法定相続割合どおりに分けるというのは一つの選択肢です。
ただし、法定相続分どおりにわけて不動産を共有で相続することで、売却することが困難となるケースもありますので注意が必要です。アクセスの良い場所であれば、相続発生後に売却することも考えられますが、共有にしている間は全員の同意がないと売却することができませんので実際に後々トラブルとなる事例もあります。
相続発生時の時だけでなく、その後のこともふまえて方針を検討するようにしましょう。
特別代理人を立てる
法定相続割合とは異なる分け方にする場合は特別代理人と呼ばれる法定代理人を選任し、手続きを進める必要があります。特別代理人は利益相反関係となる親権者以外の人が務める必要があります。
特別代理人の申立は家庭裁判所に申請する必要があり未成年者の戸籍謄本、特別代理人の候補者となる人の住所がわかる住民票、遺産分割協議書の案などが必要となります。
特別代理人は税理士や弁護士、司法書士などの専門家に依頼することも可能ですし、特別な資格は必要ありませんので、祖父母や兄弟姉妹など親族に依頼することも可能です。
直接的に利害関係を持たない特別代理人が選定してから遺産分割協議に参加するという流れで手続を行います。未成年者がいることで手続きに時間がかかる可能性が高いので、誰が特別代理人を選定するか早めに決めた方が良いでしょう。
未成年者が相続する場合は税制上の優遇がある
未成年者が遺産相続をする場合は、特例を適用し、年齢により税金が控除される税制上の優遇があります。
具体的な計算方法は財産を取得する未成年者が満18歳になるまでの年数×10万円の税額控除があります。特例を使える状況の場合は節税になりますので、相続税の申告の際に忘れないようにしましょう。
未成年の子供などが複数いる場合はそれぞれに税額の控除を利用することが可能です。
不明点は専門家に相談を
未成年者がいる場合の相続は通常の相続よりも手続きの内容が複雑となります。費用はかかりますが、書類の作成などの具体的な対応や、法律について不明点がある場合は資格を持つ相続関係のプロにもサポートを依頼し、手続きを進める方がよいでしょう。
特に財産が基礎控除以下であれば、相続税の心配は必要ありませんが、基礎控除を超える財産を有する場合は相続税の申告の準備をする必要があります。相続税の申告が必要な場合、原則被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内に申告書と添付資料の提出と納税を完了する必要があり、時間がない中での手続きとなります。相続税の計算は小規模宅地の特例など複雑な特例を活用することで相続税が大きく下がるケースも多く、正確に行うことは簡単ではありません。
財産を取得した相続人が申告を怠った時は後から税務署から通常より多い額の加算税を請求される事例もあります。相続人のうち誰かが代表して預貯金や土地・建物などの財産をまとめた一覧を作成し、相続税の申告が必要かどうか確認し、早めに対応する必要があります。
広島相続税相談テラスでは最新の情報を持つ実績豊富な税理士が多数在籍し、遺された家族の代わりに相続税の計算を行うなど皆様のお悩みを解決します。事情があり、手続きを進めることに負担がかかると判断した場合はぜひご相談ください。
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