遺産相続が発生した後に配偶者の生活場所を失わないために民法が改正され配偶者居住権という制度が新設されました。当記事では配偶者居住権の概要と手続きについて解説します。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは被相続人が亡くなった後に、夫婦で同居していた場合に配偶者の生活が困らないように住み慣れた自宅に住み続けることができる権利です。
所有権を有している場合は当然住むことができます。しかし、遺産分割の都合上、配偶者が所有権を取得できない場合があります。
例えば、自宅の不動産の価値が高く、不動産を単独で相続することで遺留分を侵害する可能性があります。特に自宅の所在地が東京など、アクセスのよい都心で不動産の価値が高い場合にこのような事例が多く、注意する必要があります。
土地の価値が高く、きれいに分けることができないケースでは共同で取得せざるを得ないことがあります。
また、配偶者が残された財産の大部分を取得することで二次相続で多額の相続税がかかるケースがあります。
このようなケースで利用できるのが配偶者居住権です。配偶者居住権は所有権を子どもや他の相続人が相続し、所有権とは別に住む権利として居住権を設定し、配偶者に取得させるという手法です。配偶者居住権を設定すると所有者と居住することが異なるということになり、配偶者は終身での居住権が認められ、安心して暮らすことができます。
配偶者居住権は遺言書によっても設定することもできますし、遺産分割協議で相続放棄をした人を除き、全員の合意を経て設定することや、家庭裁判所の調停・審判により設定することができます。
相続が発生した後は相続人間で話し合いの結果折り合いがつかず、トラブルになり遺産分割協議が成立せず、配偶者居住権が設定できない可能性があります。そのため、このようなケースでは弁護士を交えての話し合いとなる可能性があります。
できれば死後に話し合いをするよりもトラブルを避けるために相続が発生する前に遺言書の作成を進めた方が良いでしょう。配偶者居住権を設定する場合は記載内容が複雑になりますので、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺言書には公証役場で保管する公正証書遺言と自分で保管する自筆証書遺言があります。公正証書遺言は公証役場で作成しますので、作成した時点で、遺言として有効であることが確定します。
一方の自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要であることや、記載の不備によって無効となる可能性があります。公正証書遺言の方が確実に有効な遺言を作成することができるため、手間はかかりますが遺言を公正証書遺言の作成を検討するようにしましょう。
配偶者居住権の手続き
配偶者居住権を設定する際は不動産の登記を行う必要があります。所有権との登記を行うとともに居住権の設定をします。
登記は義務ではありませんが、登記を行うことは非常に重要です。法務局で登記を行うことは費用がかりますが、万が一登記を行っていない状態で、第三者に譲渡された場合は第三者に居住権を主張することはできず、明け渡しを要求されれば、退去して明け渡す必要があります。そのようなことにならないように、居住権の登記は怠らないようにしましょう。
配偶者居住権の登記を行っていれば、自宅の土地・建物が売却され、第三者に明け渡されて退去を請求されたとしても居住権があることを理由に、住み続けることができます。
配偶者居住権の設定を検討している場合は専門家に相談を
上記の通り、配偶者居住権は配偶者が死亡するまでの間住み続けることができるため、うまく利用することで配偶者の生活の安定を確保しながら家族へ円滑に相続をすることができる手段の一つです。
相続の手続きは複雑で、相続財産が基礎控除を超える場合は相続開始から原則10ヶ月以内に相続税申告を行う必要があります。相続税の計算や、特例の利用を申請するためには特例の要件の確認や添付する書類の準備をする必要があります。相続税が必要かどうかによって、かかる負担が大きく異なりますので、相続が発生した際は、財産を評価して一覧の表を作成して、相続税の申告要否を確認するようにしましょう。
しかし、相続税の手続きは簡単ではありません。預貯金や不動産などの財産をまとめて、申告するだけでも大変ですので、節税対策について考えることができる人は少ないでしょう。
広島相続税相談テラスでは、相続税対策や相続発生後の手続きなど、さまざまなお悩みを解決しております。サービスで初回の相談は無料で対応しておりますので、相続手続きに不安がある場合はお気軽にご連絡ください。