相続税対策で会社設立は有効?メリット・デメリットや注意点を解説
まとまった資産をお持ちの方は、相続税対策として会社設立を検討するケースも珍しくありません。
特に不動産や金融資産などの資産を多く保有している場合、会社を設立して法人化が相続税対策として有効になる可能性があります。
しかし、会社設立を行えば必ず相続税を節税できるわけではありません。
会社設立には費用や手続きが必要であり、法人税や社会保険などの維持コストも発生します。
そのため、会社設立による相続税対策のメリットとデメリットを理解したうえで判断することが大切です。
本記事では、相続税対策として会社設立が有効とされる理由や具体的な方法、注意点についてわかりやすく解説します。
目次
相続税対策として会社設立が注目される理由
相続税対策として会社設立が活用される理由は、個人で保有する資産を法人化することで、相続税の負担軽減が可能になりやすいためです。
相続税は、被相続人が保有していた資産の評価額をもとに計算されます。
不動産や事業用資産の評価額が高い場合、相続税額もそれに比例して高くなるのが一般的です。
そうなれば、資産は目減りしてしまいます。
そこで会社設立を行い、法人化による資産分散を行います。
ある程度まとまった資産がある場合、法人化したほうが役員報酬という形で資産を移転させることで相続税や贈与税が節税できる可能性が高いです。
ただし、会社設立による相続税対策が有効かどうかは、資産額や家族構成、事業内容によって異なります。
会社を設立すれば自動的に節税が可能になるとは限りません。
会社設立を活用した相続税対策の方法
ここでは、会社設立を活用した相続税対策の方法をご紹介します。
どのような方法があるか、知っておくと比較検討に役立ちます。
資産管理会社を設立する
相続税対策としてよく利用されるのが資産管理会社です。
資産管理会社とは、不動産や株式などの資産を管理するために設立する会社です。
個人が保有している不動産を資産管理会社へ移転したり、会社を通じて管理したりすることで、相続税対策として活用できる場合があります。
特に賃貸不動産を複数保有している方は、資産管理会社を設立することで利益の分配や経営管理がしやすくなります。
家族を役員にして給与を分配する
会社設立後は、家族を役員として迎えるとより節税効果が期待できます。
役員報酬や給与を支払うことで所得を分散できるため、結果として節税になる点がメリットです。
家族への給与分配は相続税対策だけでなく、将来の事業承継を見据えた準備としても活用されています。
なお、役員報酬を設定する際は所得税や社会保険料とのバランスも考慮しながら判断することが重要です。
ただし、実態のない役員報酬は認められないため注意してください。
株式を活用して事業承継を進める
事業を経営している場合は、会社設立後の株式の保有方法も重要なポイントです。
事業承継では、後継者へ株式を移転することで会社の経営権を引き継ぎます。
計画的に株式を移転することで、相続時の負担軽減が可能です。
会社設立による相続税対策のメリット
ここでは、会社設立による相続税対策のメリットを紹介します。
相続税の節税効果が期待できる
会社設立による最大のメリットは、相続税の節税効果が高い点です。
法人化によって資産の保有形態が変わるため、相続税評価額の圧縮につながり、まとまった資産が相続させられます。
事業承継を進めやすい
事業を行っている場合、会社設立によって事業承継を円滑に進めやすくなります。
後継者へ株式を移転する仕組みを整えられるため、将来の相続人間のトラブル防止にも役立ちます。
資産管理を効率化できる
不動産や金融資産が多い場合、会社設立によって資産管理を一元化できます。
経営状況や利益を把握しやすくなるため、長期的な資産運用にも活用しやすくなります。
会社設立による相続税対策のデメリット
会社の設立はメリットだけではありません。
デメリットも把握しておくことが大切です。
設立費用や維持費がかかる
会社設立には登記費用や専門家への報酬が必要です。
また、設立後も会計処理や税務申告が発生するため、継続的なコストがかかります。
コストの総額と資産のバランスが取れているか、定期的な確認が大切です。
また、法人化後は経理や会計処理、税務対応などの管理業務も発生するため、事前に必要なコストや運営体制を確認しておくことが重要です。
法人税や社会保険の負担が発生する
法人化すると相続税だけでなく法人税の対象になります。
さらに役員報酬を設定した場合は社会保険への加入が必要になるケースもあり、個人事業主よりも負担が増えるのが一般的です。
資産規模によっては効果が小さい
会社設立による相続税対策は、すべての人に有効とは限りません。
資産額によっては、設立費用や維持費の方が高くなる可能性もあります。
会社設立による相続税対策が向いている人
会社設立による相続税対策が向いているのは、次のような方です。
- 賃貸不動産を複数保有している人
- 相続税の発生が予想される人
- 事業承継を検討している人
- 資産管理会社の活用を考えている人
一方で、相続税の課税対象にならない場合や資産額が少ない場合は、会社設立以外の方法を検討した方がよいケースもあります。
会社設立による相続税対策を判断する際のポイント
会社設立による相続税対策は、すべての人に適しているわけではありません。
実際には、保有している資産の規模や種類、将来の事業承継の予定、相続人の人数などによって効果が大きく変わります。
例えば、賃貸不動産や土地などを多く保有している場合は、資産管理会社を活用したほうが節税になる可能性が高いでしょう。
一方で、小規模な資産しか保有していない場合は、会社設立にかかるコストや管理負担の方が大きくなるケースもあります。
また、会社設立以外にも生前贈与や生命保険などの制度を活用した相続税対策があります。
そのため、複数の方法を比較したうえで、自身に適した方法を選ぶことが重要です。
この他、会社設立を検討する際は、税理士法人や税理士事務所などの専門家に相談し、将来の資産承継まで見据えた判断をするのがおすすめです。
この際、相続税の納税資金を確保できるかどうかも確認しておきましょう。
不動産や非上場株など換金しにくい相続財産を多く保有している場合、相続税の支払いが負担になるケースがあります。
そのため、会社設立による節税効果だけでなく、税負担や資金計画、将来の収入とのバランスも考慮しながら検討することが大切です。
会社設立以外の相続税対策との違い
相続税対策には会社設立以外にも、生前贈与や生命保険の活用などさまざまな方法があります。
生前贈与は財産を計画的に移転できる方法ですが、贈与税への注意が必要です。
また生命保険は非課税枠を利用できるため、相続税対策として利用されることがあります。
会社設立は資産管理や事業承継まで含めた総合的な対策として利用できる点が特徴です。
ただし、どの方法が適しているかは被相続人の資産状況や相続人の人数によって異なります。
相続税対策として会社設立を行う際の注意点
会社設立による相続税対策を行う際は、節税効果だけで判断しないことが重要です。
法人化には多くのメリットがありますが、経営管理や税務申告などの手続きも必要になります。
また税制改正によって将来的な節税効果が変化する可能性もあります。
そのため、会社設立を検討する際は税理士や弁護士などの専門家へ相談し、自身の資産状況に合った方法を選ぶことが大切です。
まとめ
会社設立は相続税対策として有効な方法の一つです。
資産管理会社の設立や法人化によって、評価額の見直しや所得分配による節税効果が期待できる場合があります。
一方で、設立費用や法人税、社会保険などの負担も発生するため、すべての人に適しているわけではありません。
相続税対策として会社設立を検討する場合は、事業承継や資産管理も含めた長期的な視点で判断し、税理士などの専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。