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住んでいる家の相続税について税理士がわかりやすく解説!

2026年09月21日

相続が発生すると、財産を取得した者は相続税の申告を行う必要があります。近年は物価の上昇により不動産の価格があがっており、居住する家を相続するだけでも相続税がかかるケースがあります。

しかし、自宅には評価を減額できる特例があり、特例を利用することで、相続税がかからないケースや大幅に軽減できる可能性があります。

当記事では自宅を相続する際の注意点等についてポイントを抑えて解説します。

自宅の評価方法

まずは自宅を相続する際の基本的な評価方法について解説します。自宅の評価をする際は所有権が土地と建物で分かれており、自宅として一体で評価をするのではなく、土地と建物で分けて評価を行います。

土地については路線価×面積でかけあわせて評価額を算出します。アクセスの良い土地であれば路線価は高く、1㎡あたりの単価が高くなる傾向があります。

建物については固定資産税評価額で評価を行います。

小規模宅地の特例

自宅を相続する際に必ずおさえておきたいのが小規模宅地の特例です。小規模宅地の特例は相続発生前まで、被相続人が住んでいた家の土地について最大330㎡まで80%減額できる特例です。減額できる金額も大きいため、利用漏れが無いように注意が必要です。

小規模宅地の特例を利用できる人には制限があり、配偶者や同居の親族、3年以内に自宅を保有していない人(家なき子)に限られています。子どもが複数いるケースで、自宅を保有している人としていない人がいる場合、事前に遺言書を作成しておき、特例を利用できる人に相続させることも一つの税金対策になります。

一方で、特例の要件を満たす人に相続させることで被相続人の財産を偏った分け方となった場合、トラブルに発展する可能性もあります。事前によく相談して、配分は決めるようにしましょう。

自宅を相続する際の配分

自宅を相続する際は、税金だけでなく、相続人間で配分についてもよく話し合って手続きを進める必要があります。自宅については実際に住んでいた家としてそれぞれの想いも異なります。

経済的な価値以上に感じる人もいますので、その点は配慮が必要です。また、平等に分けるために、遺産分割の協議を行った際に親族で共有にしようと考える人も多くいます。

しかし、共有にしてしまうと、今後売却を検討する際などに全員の同意が必要となり、権利関係が複雑になってしまいます。

 

相続税の計算や手続きは税理士に相談を

被相続人の財産の合計金額が基礎控除を超えると相続税に関する書類の作成が必要となりますので、まずは預貯金や株式、不動産など課税対象となる財産の一覧の表を作成し、基礎控除を超えそうかどうか確認しましょう。

相続税の制度は非常に複雑で特例の要件なども慣れておらす、知識がない人にとっては複雑に感じるでしょう。国税庁のサイトなどで情報を得ることはできますが、財産の評価や特例の条件の部分については判断ができないという方も多くいます。また、期限も相続開始から原則10ヶ月と短く、相続財産を取得するための金融機関や法務局での手続きと同時進行で進める必要があります。

今回ご紹介した、小規模宅地の特例や配偶者控除など特例を利用できるかどうかで、同じ遺産でも税額も大きく異なることがありますので、間違えがないように手続きを進める必要があります。また誤った金額で申告を行うと、税務署による税務調査で指摘され、加算税を請求されることで税負担が大きくなる可能性もあります。

自分で手続きを進め、期限内に納税することができる人が家族の中にいない場合は、費用はかかりますが、税理士等の専門家に依頼することをおすすめします。

広島相続税相談テラスでは初回の相談無料でさまざまなお悩みを解決するためのサポートをしております。相続税・贈与税に関する経験豊富な税理士が多数在籍しておりますので、安心してご相談いただけます。ぜひ、お電話やメール等でお気軽にご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい