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相続人のうち1人と連絡が取れない場合の対応方法

2026年10月18日

相続が発生すると、遺言がない場合、民法で定められた法定相続人で、法定相続割合を基準に話し合いを行い分け方を決める必要があります。 しかし、相続人の中に連絡がつかない人や手続きに協力してくれない人がいると、法定相続分の遺産を分けることもできません。

全員が参加していない状態で遺産相続の話し合いを行っても後で無効となり、不動産の登記などを完了していても、やり直しが必要となる可能性があります。当記事では相続人と連絡が取れない場合の対処法について解説します。

相続人の1人と連絡がつかない場合の対処法

遺産分割協議は全員で協議を行い、全員が書類に署名・捺印する必要がありますので、法定相続人のうち1人でも連絡がつかないと金融機関の名義変更など相続手続は進めることができません。相続人と連絡がつかない場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか。対処方法や手続きの進め方について具体的に解説します。

連絡先は知っているが返事がもらえない場合

親族の連絡先がわかっているものの、過去のトラブルなどで関係が悪く無視されて返答がもらえず手続きが進められない場合や、手続きが必要なことを説明しても対応してもらえない場合は手続を進めるために返事が欲しい旨、明確に記載した手紙を送るとよいでしょう。

それでも音信不通の状況で長期間放置されて返事がない場合は弁護士などに依頼して第三者から連絡をすることをおすすめします。それでも遺産分割協議の話し合いに参加してくれない場合は家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行い、遺産分割協議を進めるなど法的な制度を利用して対応する必要があります。調停を行っても話し合いがまとまらない場合は審判を行うことになります。

連絡先がわからない場合

甥・姪が相続人となる場合、連絡先が分からない場合も多いでしょう。

法定相続人となる親族の連絡先や実際にどこに住んでいるかもわからない場合、市区町村役場で戸籍の附票や住民票を取り寄せて、調査を行って現在の住所を確認してお手紙を送るのが良いでしょう。 相続人は被相続人の手続きに必要な戸籍謄本などの書類を取得することが可能です。 戸籍の附票や住民票には住所が記載されていますので電話番号やメールアドレスがわからなくても手紙を送ることが可能です。

住民票を調べても居場所がわからない場合

相続人として役所で住民票を取り寄せても、本人が住民票に登録されておらず、居場所がわからない事例もあります。このような場合はその人が死亡している可能性もあります。

方法としては家庭裁判所で不在者財産管理人の申し立てを行い、選任された管理人を交えて遺産分割協議を行うという方法です。不在者財産管理人の申し立てを行う場合は、不在者は生存している前提で手続きを行います。

もう一つは家庭裁判所で行方不明者として失踪宣告の手続きを行います。不在者として失踪宣告が認められるとその人は法律上死亡したことになります。災害などではない、普通失踪の場合は行方が分からなくなってから7年経過する必要があります。

死亡した人の代襲が発生する場合はその人の子どもが相続人となるケースがあります。失踪宣告が認められた場合も子どもと協議をするため、連絡する必要があります。

事前の対策

さまざまな理由があり、相続人同士の連絡先が分からない場合や行方が分からない場合、相続人に負担がかかります。

相続が発生した後に対策を検討するよりも先に対策を検討しておくことが重要です。

自分が亡くなった時に、法定相続人同士の関係が悪く、トラブルになるリスクがある場合、事前に遺言書を作成しておくことをおすすめします。生前に法律上有効な遺言を作成しておき、手続きを進める執行者を指定しておくことで、手続きをスムーズに進められるメリットは大きいです。司法書士などの専門家に依頼することで費用はかかりますが、確実に手続きを進めることができるでしょう。

遺言を作成する際は預金や株式、不動産などあらゆる財産を網羅的に記載するようにしましょう。

相続人と連絡がつかない場合は専門家に相談を

相続人のうち連絡がつかない場合、交渉や手続きに時間がかかることが多く、司法書士や弁護士、税理士など各種専門家にサポートを依頼して手続きを進めることをおすすめします。

特に被相続人の保有していた相続財産が基礎控除を超えており、相続税の申告が必要な場合、相続発生の翌日から10ヶ月以内と短い期間で手続きを進める必要があります。財産をもらう人に、申告義務がありますので、相続税の申告が必要かどうか見極めるために預貯金や株式、不動産など資産の一覧にまとめた表を作成しましょう。

相続税の申告が必要で自分で手続きを進めることが難しい場合、業務として申告ができる税理士にサポートを依頼することをおすすめします。広島相続税相談テラスでは初回のご相談は無料で経験と実績が豊富な税理士が多数在籍しており、みなさまの相続に関するお悩みを解決しております。弁護士や司法書士など、他の専門家も必要に応じて紹介いたします。 ぜひお気軽にお電話やメール等でご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい