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一次相続が未分割のまま二次相続が発生した場合の対応

2026年10月31日

親や配偶者など、家族が亡くなると遺された法定相続人は遺産分割の話し合いや金融機関の名義変更、不動産の登記などさまざまな手続きを同時進行で進める必要があります。

また、課税の対象となる財産が基礎控除を超えている場合、相続税の申告も行う必要があります。

配偶者が相続人となる場合、年齢も近いため相続手続き中に亡くなるということもあり得ます。遺産の分割ができていない時に相続が発生した場合、どのような対応をすればよいのでしょうか。当記事では相続手続きが終わっていない時に次の相続が発生した場合の対応についてポイントをおさえて解説します。

遺産分割について

例えば、夫が亡くなってから、遺産分割が成立する前に法定相続人である妻が亡くなった場合、まず一次相続である夫が亡くなった財産の遺産分割が先になります。

そのため、妻は既に亡くなっているものの、生前に一度遺産を引き継いだものとして次の遺産分割を行います。子どもがいる場合は、どちらが保有していたとしても法定相続人としてその財産を引き継ぐことになりますが、子どもがおらず、兄弟や甥・姪が相続人となる場合は、遺産を引き継いでいるかどうかで財産をもらう人が異なります。

遺産分割途中で亡くなったとしても先に亡くなった人の財産を後で亡くなった人が引き継いでいるという前提で遺産の分割協議をする必要があります。

相続税の申告における注意点

次々と相続が発生してしまった場合、相続税の申告において注意するべき点について解説します。

それぞれ相続税の申告が必要

次々に相続が発生した場合でも、それぞれに相続税の申告が必要です。被相続人の財産が基礎控除以下の場合は申告不要ですので、まずは財産の総額が基礎控除を超えそうかどうか、財産を一覧の表にまとめて確認しましょう。

相続税の申告期限は相続開始の翌日から10ヶ月以内です。一次相続の分割が完了する前に二次相続が発生したとしても一次相続の相続税の申告書を期限内に税務署に提出し、税金を納付する必要があります。

相続財産の分け方が決まっていない場合は、一旦法定相続割合で取得したものとして相続税の申告を行います。その後で分け方が決まり、遺産分割協議書を作成した時点で、相続税の額が変わるようであれば、再度申告を行います。結果的に期限内に支払った際に金額が過少であった場合は修正申告、過大であった場合は更正の請求をすることになります。

特例の適用も可能

配偶者が財産を受け取る場合、配偶者控除や小規模宅地の特例など、相続税の軽減ができる特例や控除が多くあります。しかし、遺産分割が完了していない場合、特例を使えるかどうかがわかりません。

そのため、一度法定相続分通りに分けるものとして、税額を計算して申告した場合は、「申告期限後3年以内の分割見込み書」をあわせて提出し、分割が完了してから4ヶ月以内に請求することで、特例の対象となる者が払い過ぎた税金の還付を受けることができます。特例の内容をよく確認し、控除できる分が漏れないようにしましょう。

相続のお悩みは専門家に相談を

相続手続きは人生で何度も経験することではありませんので、ほとんどの方が慣れていないでしょう。

また、相続発生後は何かと忙しく、分け方の問題もあり、手続きが進まないケースが多いです。特に今回ご紹介したような、次々と相続が発生してしまった場合、遺産分割協議や相続税の申告が非常に複雑化します。

相続について、困ったことがある場合は、時間が経つ前に専門家に相談することをおすすめします。相続税の申告は税務の専門家である税理士に相談するとよいでしょう。税理士に申告を依頼することで費用はかかりますが、確実に期限内に完了することができます。

広島相続税相談テラスでは、相続税法に詳しい税理士が多数在籍しており、税金だけでなく、さまざまなお悩みを解決しております。初回の相談は無料で対応しておりますので、お電話やメール等でぜひお気軽にご相談ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい