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法定相続人の範囲と相続の優先順位を知ろう

2021年11月26日

法定相続人がわからないため遺産を正しく分割できない」などとお悩みではありませんか。説明を読んでも理解できず、苦手意識をもっている方は多いでしょう。基礎控除額の算出などにもかかわるため、正しく理解しておくことが重要です。

この記事では、そんな方々に向けて法定相続人の概要を解説するとともに、その範囲や優先順位を紹介しています。以下の情報を参考にすれば全体像を理解できるはずです。相続の手続きを進められず、お困りの方などは参考にしてください。

法定相続人とは?

法定相続人は、民法で定められた相続人の範囲です。
具体的には、配偶者と一定の血族を指します。ただし、すべての人たちが同じように財産を相続できるわけではありません。それぞれに優先順位が決められているからです。

法定相続人の優先順位

被相続人の配偶者は、常に相続人になると決まっています(内縁の妻を除く)。以後の優先順位は次の通りです。

【優先順位】

  1. 直系尊属
  2. 兄弟姉妹

直系尊属は、被相続人と直接的なつながりがある父母・祖父母などを指します。

上の順位がいる場合、下の順位は財産を相続できません。つまり、子がいる場合、直系尊属・兄弟姉妹は相続人になれないのです。ちなみに、実子と養子、嫡出子と非嫡出子は同じ順位になります。同じ順位に複数人がいる場合は、全員で財産を相続します。

ただし、相続が始まったときにすでに亡くなっている人、欠格事由に該当する人、相続を放棄した人は相続人になれません。これらや廃除に該当する場合、放棄を除きその子(被相続人の孫など)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。直系卑属は、連続する限り続きます。(一般的な可能性としてはひ孫まで)、兄弟姉妹は代襲相続(甥・姪)まで認められています。尚、直系尊属は代襲相続が発生しません。直系卑属や兄弟姉妹であっても相続を放棄した場合、代襲相続は発生しない点に注意が必要です。

法定相続割合

法定相続割合は、相続人の状況によって変わります。

ケ-ス別の法定相続割合は下記の通りです。

(配偶者のみのヶ-ス)

法定相続割合:配偶者100%(全ての財産)

(配偶者と子のケース)

法定相続割合:配偶者1/2、子1/2(複数の場合には人数で均等按分)

(配偶者と直系尊属のケース)

法定相続割合:配偶者2/3、直系尊属1/3(複数の場合には人数で均等按分)

(配偶者と兄弟姉妹のケース)

法定相続割合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数の場合には人数で均等按分)

法定相続人を正確に把握しましょう

いかがでしたでしょうか?今回は、法定相続人について解説しました。基礎控除や生命保険金などの非課税額にも関係するため、正確に把握することが重要です。わかりにくい場合は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい