法定相続人だったとしても、すべての人が相続を希望するとは限りません。例えば、故人に借金があり返済の負担がかかることを免れたい、家族と遺産相続関係のトラブルを避けたいなどの理由から相続を放棄する方もいます。相続は個別性が高くいろいろなパターンがありますので、それぞれの事情にあわせて適切な対処法をとることが大切です。
相続放棄をすることで、負債を含め遺産を引き継ぐことはありませんので、借金の支払う必要もなくなります。被相続人の負債が多いことを知っていた場合は相続放棄を検討する必要があるでしょう。
しかし、相続を放棄したとしても、亡くなった方のすべての財産が相続の対象外になるわけではありません。相続放棄をしてもお金を受け取れることはあるのです。
相続発生時点では土地や建物、預金や借金などの調査が十分ではなく、財産の一覧が作成できておらず、遺産を受けるべきか、放棄するべきか判断に迷うケースもあるでしょう。また、遺言書がない場合、誰が何を相続するかも定まっていません。
このようなケースのために被相続人がプラスとなった場合のみ相続する限定承認という方法もあります。限定承認はプラスとなった場合のみ相続することができるというメリットはありますが、限定承認は相続人全員で行う必要があるため、期限である3カ月以内に自分以外の相続人との合意と自身で手続きを行うことは負担が多いでしょう。
そこで相続放棄を選択するとなると「相続を放棄しても生命保険は受け取れる?」と疑問に感じている方のため、受け取り可能か否かについて解説しましょう。
また、そもそも相続放棄とは何なのか、受け取りに関して注意しなければならないポイントはあるのかなどもご紹介します。相続を放棄している方や、放棄を検討している方は、この記事を読めば疑問が解決できるはずです。
相続放棄とは?
相続放棄とは、財産をすべて相続しないことをいいます。財産には、預貯金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれます。これらが両方ある場合、プラスの財産のみを選択して受け取るようなことはできません。総合した結果、借金のほうが多くなるようなときは相続を放棄するということもあります。他にも生前に贈与を受けたことで相続時に残っていた財産を放棄するケースもあります。生前贈与を受けていた場合、相続税ではなく贈与税の課税対象となります。
親や配偶者や子供には遺留分がありますが、遺留分がある場合でも相続放棄をすることは可能です。
自分が相続人かどうかを公的に証明するためには戸籍を収集する必要があります。戸籍の収集が難しい場合は司法書士に依頼することもできます。相続人が複雑な場合は相続人関係を図にして相続人の範囲を確認するようにしましょう。
また、相続税の基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で計算します。相続人の人数は基礎控除にも関係します。遺産の総額が基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告は必要ありません。
相続を放棄してしまえば、被相続人が生前に契約しており、被相続人が契約者および被保険者となっていた生命保険の死亡保険金も対象外になるのではと考えてしまいますが、死亡保険金については受け取り可能です。
ただし、生命保険によって大部分が1人の相続人が受け取ることとなった場合、遺された別の相続人が生活に困るなどトラブルが生じる可能性があります。万が一遺産について相続人間で争いになりそうな場合には弁護士に相談するようにしましょう。
相続放棄しても死亡保険金を受け取ることは可能
なぜ相続を放棄しているにもかかわらず死亡保険金が受け取れるのかというと生命保険は他の財産とは違い、受取人の「固有財産」だからです。固有財産とは、固有の権利に基づき、遺族が取得できる財産をいいます。生命保険は本来の相続財産とは異なり「みなし相続財産」といって、相続税の課税対象とみなされますが、厳密にいうと相続財産ではありません。
また、生命保険は法定相続人一人につき500万円までは非課税となります。例えば、法定相続人が2人いる場合1,000万まで非課税になります。課税対象財産を減らすことで税率が下がることもありますので非課税枠を活用することで大きな負担軽減となります。生命保険はデメリットが少ない相続税対策ですので、ぜひ活用しましょう。生命保険は保険会社や生命保険の取り扱いのある銀行などの金融機関で説明を受けるとよいでしょう。
一方、相続を放棄できるのは被相続人の預貯金や株式、不動産などの「相続財産」です。相続を放棄したケースにおいても固有財産ではない相続財産は対象外となります。
ただし、誰が生命保険金の受取人になっているかによって状況が変わります。
相続を放棄した人が受取人とされていたときや、相続を放棄した人が法定相続人だったときは受け取り可能です。
一方で、受取人の指定がないようなケースでは保険約款の内容によってその死亡保険金が相続財産になるかどうかが変わります。個別に確認しましょう。専門的な内容でもあるため、慎重に確認が必要です。
また、被相続人本人が生命保険の受取人になっている場合、生命保険金は被相続人の財産として扱われます。そのため、被相続人が受取人に指定されている死亡保険金を受け取った場合、相続放棄はできません。相続放棄をする予定がある方は注意しておきましょう。
非課税枠が適用されなくなる点に注意が必要
条件に該当していれば相続を放棄していても死亡保険金を受け取れます。しかし、非課税枠を利用できなくなる点は注意点として認識しておきましょう。
生命保険金には非課税金額が用意されているのですが、対象は相続人のみです。相続を放棄した場合は相続人ではなくなるため、生命保険金の非課税金額は適用されません。
ただし、相続税の基礎控除については適用されることとなります。
放棄しない場合と異なるポイントに注意
いかがだったでしょうか。今回は、相続を放棄した場合、死亡保険金は請求できるのかについてご紹介しました。通常通り法定相続人として受け取る際とは異なり、非課税枠が適用されないため、異なる対応が必要となります。
できるだけ相続関係で損をしたくない、スムーズに進めたいと考えているのであれば、専門家に相談してみるのも良いでしょう。相続に関する知識がない方が、関連する手続きなどもする場合、複雑で時間がかかります。相続に関する法律や仕組みに詳しい税理士に相談するのがおすすめです。
相続発生後をお葬式などで忙しくあっという間に時間が過ぎてしまいます。遺言がない場合、親族間で話し合いをする必要があるため、時間がかかることも多くあります。相続税の申告は相続発生後10ヶ月という短い期間に完了させる必要がありますので仕事などで忙しい方にはなかなか難しいでしょう。
税理士を探す場合は税理士事務所や税理士法人が運営しているサイトに掲載されている税理士のプロフィールを見てみるとよいでしょう。税理士にも専門分野があります。SNSでや書籍の執筆などで相続に関する情報を発信している税理士もいますので、相続税の申告の実績がある税理士を探すようにしましょう。初回の相談は無料でできることも多いので、まずはわからないことや書類の書き方などは電話や面談で相談してみることが大切です。
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