お役立ちコラム一覧

相続税の優遇制度はケースによって変動するので注意が必要

2021年12月01日

相続税には「優遇制度」があり、優遇を受けることで優遇制度や特例の範囲内であれば相続税を納める必要はありません。しかし、優遇制度の限度額があるので、相続財産の総額が基礎控除を超え、相続税を課税されることになった方はよく確認したうえで対応が必要です。

注意しなければならないこととして、項目の中には、人数や法定相続分、障害の度合.年齢などによって変動する項目があります。そのため、自分の相続に関するケースでは優遇制度の金額がいくらかなのかはよく調べる必要があります。優遇制度を使うことで、税の負担を軽減することができます。

この記事では「自分のケースでは相続税の優遇制度がいくらか知りたい」と考えている方のため、具体的な金額についてご紹介します。できる限り明確な金額について知り、相続税について考えておきたい方はぜひ参考にしてみてください。

相続税の優遇制度において変動する項目とは?

優遇制度をうまく活用することで、相続税の課税対象財産が少なくなります。課税対象財産が少なくなることで、実際に支払う税金を減らすことができますので、多くの資金を配偶者や子に遺すことができます。

次に相続税の優遇制度について確認しておきましょう。条件が異なれば変動する項目があります。相続人を代表して申告手続きをする方は、これらの優遇制度を理解することが重要です。

変動項目1  人数で決まる基礎控除額

相続税には基礎控除が用意されており、これを上回った場合に相続税を納めることになります。逆に基礎控除以上の財産を持っていない場合、相続税について気にする必要はありません。ベースになるのは、3,000万円です。この金額に「600万円×法定相続人の数」をプラスした金額が基礎控除の金額となります。

法定相続人とは、法律によって財産を引き継げることが認められている人です。配偶者や血族のことであり、とくに被相続人に近しい人の相続順位が高くなります。

具体的な金額を見ていきましょう。基礎控除の金額は以下の通りとなります。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

法定相続人が増えるほど基礎控除の額も増えます。ただし、より多くの人で財産を分け合う形となるため、1人当たりが受け取れる金額が少なくなる点に注意が必要です。

また、法定相続人以外の人が財産を受け取る場合でも、基礎控除は適用されます。

変動項目2  人数で決まる生命保険

生命保険の死亡保険金について、相続人が受取人となっている場合は非課税の特典が使用可能です。非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」となります。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 500万円
2人 1,000万円
3人 1,500万円
4人 2,000万円
5人 2,500万円

例えば、被相続人である父の死亡保険金が4,000万円だったとしましょう。法定相続人は配偶者である妻、長男、長女の3人だとします。この場合、非課税限度額は1,500万円です。生命保険関係の費用がかかることには注意が必要ですが、基礎控除を超える財産を持つ方にとっては生命保険の非課税枠を使っての節税は有効な対策です。また、生命保険は受取人を決めることができるため、遺言書を作成せずに、相続人間で差をつける用にも使うことができます。

法定相続分ではなく、実際には2,000万円ずつ妻と長男で受け取るとしましょう。計算式は「1,500万円(非課税限度額)×2,000万円(受け取る保険金)÷4000万円(保険金合計額)=750万円」です。この場合、課税対象金額は2000万ー750万=1250万の二人分2500万円となります。

注意しなければならないのが、生命保険金は「みなし相続財産」にあたる点です。みなし相続財産とは、相続や遺贈で取得していないものの、相続財産として扱われるもののことをいいます。

相続税の対象になることから、相続放棄をしても相続税は支払わなければなりません。

変動項目3  法定相続分で決まる配偶者控除

法定相続人の中でも配偶者は税金に関して優遇されており、控除が用意されています。配偶者控除とは「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のうち、高いほうを自分の相続額から控除できる制度です。なお、配偶者控除の適用には申告が要件になります。

配偶者控除は配偶者が相続する場合のみ適用することができます。相続税は一度、法定相続割合で相続したものとして計算し、最後に配偶者が相続する分の配偶者控除を適用し、精算するイメージで計算します。

変動項目4  障害の度合で決まる障害者控除

障害者控除とは、相続人の中に85歳未満の障害者がいる場合、条件を満たすことによって一定額が相続税額から差し引かれる制度をいいます。控除される金額は、満85歳になるまで年数1年につき一般障害者は10万円、特別障害者は20万円です。

計算式は「(85-相続した時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)=控除額」となります。

一例を紹介しましょう。

相続した年齢 一般障害者 特別障害者
20歳 650万円 1,300万円
25歳 600万円 1,200万円
30歳 550万円 1,100万円
35歳 500万円 1,000万円
40歳 450万円 900万円
45歳 400万円 800万円
50歳 350万円 700万円
55歳 300万円 600万円
60歳 250万円 500万円

相続人の方が一般障害者、特別障害者のどちらに該当するのかによって金額が変わるので、注意が必要です。なお、控除しきれなかった金額については、障害者の扶養義務者の受ける財産の相続税から控除されます。

変動項目5  年齢で決まる未成年控除

未成年者が法定相続人となる場合、未成年者控除によって一定額を受け取った財産にかかる相続税額から差し引くことが可能です。

計算式は「(20歳-相続した時の年齢)×10万円」となります。一例は以下の通りです。

相続した年齢 控除額
0歳 200万円
3歳 170万円
6歳 140万円
9歳 110万円
12歳 80万円
15歳 50万円
18歳 20万円

控除額は上記の表の通りです。未成年の間は学費など、子育てにはお金がかかるため、同じ財産を受け取ったとしても未成年者は優遇されているのです。

対象となるのは未成年であるため、生まれたばかりの赤ちゃんも対象です。1歳に満たない場合は0歳として計算されることになります。相続人の年齢によって控除額が異なるため、相続発生の時期によっても控除額が左右されます。

年齢は、満年齢で計算しましょう。例えば、15歳10ヶ月の時点で相続をすることになった場合、15歳として計算します。また、まだ生まれていないとしても、母親が妊娠中で胎児がいる場合、相続人となりますが、不幸にして死産の場合には相続人となりません。そのため、法定相続人の中に胎児が含まれているような場合については、出産後遺産分割を進めるのが一般的です。胎児を含めずに遺産分割してしまった場合、生まれた後にやり直しが必要になってしまいます。

なお、控除額のほうが大きくなって控除しきれなかった金額がある場合、扶養義務者にあたる他の相続人の税額からも控除可能です。このあたりについては少々わかりにくい部分もあるので、専門家の意見を聞きながら進めていったほうが安心できるでしょう。

生前に利用できる優遇制度にも注目

ここまで相続発生後でも適用できる優遇制度について解説しました。しかし生前であれば、多くの優遇制度を利用することができるため、相続税対策を行うことで受贈者の負担を減らすことが可能です。

多くの人が利用しているのが1年間で110万円までの暦年贈与です。最大110万円までの非課税枠を使って、祖父母や父母から先に贈与することで、相続税や贈与税をかからないようにして財産を次の世代に移転することができます。

贈与の1年とは1月1日から12月31日を1年としますので、年度ではありません。また、相続発生前3年以内の贈与は相続税に加算されますので、贈与時期は注意点となります。

相続対策を行う際は、まずどれくらいの税金がかかりそうか、現状を把握することが大切です。その場合、保有する財産を評価し、誰にどのような割合で遺すかもあわせて検討するとよいでしょう。分け方を明確にしておくためには遺言書やどのような財産を保有しているかわかる資料を作成しておくことも重要です。

相続に関する特例や課税制度の内容については国税庁のホームページでも確認することができます。相続税の原則的な制度や特例を知っておくことで、上手に対策を打つことができるでしょう。

各種、利用できる特別控除を使うことで相続税の負担を減らすことができます。生前に利用することができる優遇制度も頻繁に改正されますので、令和4年の税制改正にも注目しておきましょう。

金額を勘違いしないように注意

いかがでしたか?今回は、相続税の優遇制度についてご説明しました。自分の場合はどのようになりそうか当てはめてみてください。計算を行ってみたら大体の金額が把握できたのではないでしょうか。

ただ、優遇制度は条件によって変動しますし、よくわからないと感じた方もいるでしょう。概要が把握できても実際に、どれ暗い優遇されるかわからない方は税務のプロである税理士に相談するようにしましょう。実績のある税理士なら専門的な知識でサポートしてくれるので、相談してみるのがおすすめです。自宅など、保有する小規模な宅地で利用できる優遇制度もあります。居住している住宅の土地を保有している場合はぜひ利用を検討しましょう。

相続税や贈与税は複雑な仕組みがあります。特に資産が多く、相続税がかかる場合は、相続開始から10カ月という申告期限を守り、申告書を税務署に提出し、納税する必要があります。被相続人が亡くなったら、被相続人が保有する土地や家屋などの財産を特定し、一覧にして、遺言書がない場合、法定相続人がどのような割合で相続するか、検討する必要があります。また、相続税は優遇制度や税率など頻繁に税制改正がありますので、こまめにチェックしておく必要があります。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
税理士選びにお困りなら、まずは無料相談でお気軽にご相談ください!

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい