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相続税の申告期限と期限を過ぎた場合に課されるペナルティ

2021年11月15日

個人から財産を相続人が相続することになった場合、財産の額によっては相続税が発生することがあります。注意しなければならないのが、定められた期限内に申告と納税を済ませておかなければならない点です。

もし期限を過ぎてしまった場合、ペナルティが発生しますので実際に課税される金額が増えてしまいます。相続発生からどれくらいで申告すればわからないという人も多いのではないでしょうか。そこで「相続税の申告期限がいつまでなのか知りたい」と考えている方のため、具体的な期限についてご紹介しましょう。

申請しなければならないと思ってはいるものの、つい後回しにしている方もいるのではないでしょうか。できるだけ早い段階で申告期限を確認し、準備を済ませておいたほうが良いです。

この記事を読むことによっていつまでに相続税の申告をしなければならないのかがわかります。配偶者など相続人の代表となる人は必ず必要な知識ですので、ぜひ参考にしてみてください。

相続税の申告期限ってどれくらい?

次に相続税の申告期限について解説します。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。仮に2月5日に死亡した場合、その年の12月5日が期限となります。もし、期限が土曜日や日曜日、祝日などに該当する場合は、その翌日が期限です。

被相続人の住所地を所轄している税務署に対し、申告書を提出しましょう。注意点として、申告期限と納付期限は同じです。期限内に納付まで行わなければなりません。つまり、申告期限までに、申告に必要な財産を評価するための資料と現金を用意する必要があるのです。相続税の申告は複雑な税率があり、専門家のように知識がない人は時間がかかります。被相続人が亡くなってから10カ月以内に準備し、税金を納める必要があるため、遅れないように早めに準備することが大切です。

相続発生後は、戸籍謄本をあつめ、銀行や役所の手続きを行う必要があるため、とても忙しくなります、

相続税は現金一括での納付のほかは、延納と物納制度が用意されています。これらを利用する場合も期限内に許可を得ておく必要があるので注意しましょう。

ただし、相続財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告をする必要はありません。まずは相続財産の内容を把握し、基礎控除を超えるか否か先に調べておきましょう。相続財産とは被相続人が保有するすべての財産の評価額の合計から債務を引いたものとなります。具体的な評価方法については国税庁のホームページなどで確認するか専門家に相談しましょう。

申告期限を過ぎた場合のペナルティとは?

うっかり相続税の申告期限を過ぎてしまった場合は、通常の相続税以外にペナルティが課されます。
以下の2つに注意しましょう。

ペナルティ1 罰金がかかる

ケースに応じて異なる罰金がかかります

1.脱税犯

まず、相続した財産などを偽って申告し、相続税を免れた場合は10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金です。

2.ほ脱犯

故意に申告書を提出しなかったために相続税を免れた場合については、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられることになります。

3.無申告犯

中には故意ではないものの、うっかり相続税のことを忘れていたようなケースもあるでしょう。そのような場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになります。ケースによっては刑が免除されますが、期限を過ぎた場合は延滞税が課されることになるので注意が必要です。罰金が相続税に加算されることになりますので、より多くの負担がかかります。

ペナルティ2 特例が使えなくなる

相続税の申告期限を過ぎてしまった場合、特例などが使えなくなる可能性があるので十分注意しなければなりません。

相続税には、小規模宅地等の特定の財産の評価を軽減する特例が用意されています。他にも配偶者控除、農地の納税猶予などがありますが、これらが認められなくなってしまう恐れがあるのです。

特例や控除などが利用できないことで、相続税の軽減を受けることができないため、実際に支払う金額が大きく異なります。できる限り損をしないためにも必ず申告期限内に申告と納付を行いましょう。

特例の適用については国税庁のサイトで確認すると詳細な条件がわかります。どのような特例があるかわからないという方は国税庁のサイトマップなどで確認してみるとよいでしょう。

相続税の申告・納付は早めに準備を

いかがでしたか?今回は、相続税の申告期限について解説しました。
いつまでに申告し、税金を納めれば良いのかがご理解いただけたと思います。申告だけでなく、納付まで済ませる必要があるので注意しましょう。相続が発生してすぐに準備できている方であれば良いのですが、中にはギリギリになってしまい慌てている方もいるようです。

そういった場合、相続税の申告期限を守るために、自分や法定相続人だけで行うのではなく、税理士を頼ってみてはいかがでしょうか。スムーズな申告につなげられます。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい